○警察用航空機の使用管理及び運用要綱

平成元年12月18日

本部訓令第37号

警察用航空機の使用管理及び運用要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。

警察用航空機の使用管理及び運用要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、愛媛県警察において装備する警察用航空機(以下「航空機」という。)の使用管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者等)

第2条 警察本部に航空機の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、警察本部警備課長の職にある者をもって充てる。

2 規則第9条第1項に規定する運航責任者は、航空隊飛行係の職にある者のうち、航空隊長が指名するものをもって充てる。

3 規則第13条第3項に規定する運航責任者の職務を代行することができる者は、航空隊飛行係又は航空隊整備係の職にある者のうち、航空隊長が指名するものをもって充てる。

4 規則第10条第1項に規定する安全担当者は、航空隊飛行係又は航空隊整備係の職にある者のうち、航空隊長が指名するものをもって充てる。

(ホイスト救助要員の指名等)

第3条 管理責任者は、警察本部地域課長(以下「地域課長」という。)、機動隊長、四国中央署長、西条署長及び久万高原署長(以下「地域課長等」という。)と協議して、警察本部地域課員、機動隊員及び山岳警備救助隊設置要綱(平成27年本部訓令第12号)に規定する山岳警備救助隊員のうちからホイスト救助要員(航空機に取り付けられた巻上げ装置(以下「ホイスト」という。)を使用して、遭難者の救出、救護等のために降下し、揚収等を行う者をいう。以下同じ。)を指名するものとする。

2 管理責任者は、前項の規定による指名をしたときは、ホイスト救助要員名簿(様式第1号)を備え付けるとともに、指名をしたホイスト救助要員を地域課長等に通知するものとする。

(航空機の活動区分)

第4条 航空機の活動区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他の場合における警備実施

(2) 航空機警ら

(3) 遭難者の捜索救助及びその他警察業務の支援

(航空機の活動計画)

第5条 所属長は、毎年2月末日までに翌年度中の航空機の活動を要する業務を年間航空機使用計画書(様式第2号)に記載して管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、毎四半期別の航空機の運航計画を作成しなければならない。

3 運航責任者は、規則第8条第2項に規定する月別運航計画を作成し、翌月分の運航計画を毎月末までに各所属に通知しなければならない。

4 前2項の運航計画は、関係所属長の意見を聴いて作成するものとする。

(航空機の活動要請等)

第6条 所属長は、第4条第3号に規定する活動(月別運航計画に掲載されている活動を除く。)を必要とするときは、管理責任者に航空機の活動を要請しなければならない。

2 前項の要請は、事前に航空機活動要請書(様式第3号)を提出して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話で要請することができる。

3 所属長は、ホイストの使用を伴う活動を必要とするときは、事前に管理責任者と協議の上、承認を受けなければならない。ただし、当該活動が山岳警備救助活動に係るものである場合は、山岳警備救助隊設置要綱の規定によるものとする。

(航空機の運航通知)

第7条 管理責任者は、活動要請を受理したときは、必要性、安全性等を検討の上、その適否を決定し、その旨を当該所属長に通知するものとする。

(航空機の活動指揮)

第8条 管理責任者は、航空機の活動指揮を行うものとする。ただし、第4条第2号又は第3号に規定する活動を行う場合は、当該活動を所管する所属長が指揮を行うものとする。

2 管理責任者及び前項ただし書の所属長は、航空機の安全運航のため、緊密な連携を図るものとする。

(航空機の搭乗手続)

第9条 管理責任者は、警察職員以外の者を航空機に搭乗させようとするときは、次条に定める場合を除き、部外者航空機搭乗申請書(様式第4号)により本部長の承認を受け、部外者航空機搭乗承認書(様式第5号)を交付するものとする。

2 所属長は、治安維持上やむを得ず警察職員以外の者を航空機に搭乗させようとするときは、事前に管理責任者に部外者航空機搭乗申請書2通を送付して、搭乗手続を依頼するものとする。

3 所属長は、航空機に警察職員(管理責任者の合議を得ている活動に係わる搭乗者を除く。)を搭乗させようとするときは、事前に航空機搭乗申請書(様式第6号)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話で申請することができる。

4 管理責任者は、前項の申請を受理し、搭乗が必要であると認めたときは、航空機搭乗承認書(様式第7号)を交付するものとする。

5 航空機に搭乗する警察職員は、航空機に搭乗する際、規則第12条に規定する機長に警察手帳等を提示して身分を明らかにしなければならない。

6 機長は、航空機に搭乗する者の身分及び体調等を確認し、搭乗のため必要な助言を行うものとする。

(搭乗手続の例外)

第10条 次に定める場合は、前条に規定する搭乗手続を省略することができる。

(1) 救助された者等が一時的に搭乗する場合

(2) 整備のため一時的に航空機を管理する者又は航空機等の検査業務を担当する者がその業務に関して搭乗する場合

(航空機警ら)

第11条 運航責任者は、計画的に航空機警らを実施しなければならない。

2 管理責任者及び地域課長は、航空機警らの実施に際し、活動内容を綿密に検討するなど、航空機の安全運航のために必要な連絡調整を行うものとする。

(通信連絡)

第12条 機長は、通信指令課その他の無線局との緊密な連携の下に飛行活動を行い、警察措置を必要とする事案を認知したときは、直ちに通信指令課長に通報しなければならない。

2 前項の通報を受理した通信指令課長は、有機的な初動活動を実施するため、必要な指令を行うものとする。

(特別な条件下における運航の制限)

第13条 運航責任者は、次に掲げる運航を計画するときは、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(1) 航空機外に人や物を吊り下げて行う飛行

(2) 愛媛県以外に着陸を伴う飛行

(3) 夜間飛行

(4) その他技術的に困難が伴う飛行

(臨時発着場)

第14条 規則第18条に規定する臨時発着場は、所属長の申請に基づき本部長が指定するものとする。

2 管轄区域内に臨時発着場を有する所属長は、当該臨時発着場の使用の可否について定期的に点検しておかなければならない。

3 前項の申請及び一時的に臨時発着場を指定する場合の申請は、使用の日の15日前までに臨時発着場指定申請書(様式第8号)に次に掲げる資料を添えて行うものとする。

(1) 臨時発着場候補地の中央部から東西南北の四方を撮影した写真各2枚

(2) 臨時発着場候補地付近の縮尺5万分の1の地図の写し

(3) 臨時発着場候補地周辺の障害物の高さ及び位置を示した見取図

(4) 臨時発着場候補地周辺の住宅用地図の写し

(航空機等の整備)

第15条 航空隊長は、規則第21条に規定する航空機等の整備について監督し、機能の完全な保持に努めるとともに、可動率の向上に努めなければならない。

(非可動時期の通知)

第16条 管理責任者は、15日以上に及ぶ定期整備や特別整備を実施する場合は、あらかじめ各所属長に通知するものとする。

(臨時発着場における安全措置)

第17条 所属長は、臨時発着場を使用する場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 関係者以外の者の立入りを禁止すること。

(2) 風向、風速を確認するための吹き流し、旗等を立てること。

(3) 着陸点に石灰等を用いて、直径5メートル、線の幅10センチメートル以上の「画像」印を表示すること。

(4) 砂塵防止を図ること。

(5) 航空機と交信可能な無線機を用意すること。

(6) その他航空機の安全な離発着に関すること。

(搭乗者の遵守事項)

第18条 搭乗者は、別表に定める航空機搭乗心得を遵守するほか、飛行中は機長の指示に従わなければならない。

(備付簿冊等)

第19条 航空隊に飛行記録簿(様式第9号)及び管理責任者が定める航空隊活動日誌を備え付け、航空機の運航及び航空隊の活動の状況を記録しておかなければならない。

(航空事故調査委員会)

第20条 本部長は、規則第15条第2項に規定する航空機事故が発生した場合は、当該事故調査を適正に行うため、航空事故調査委員会を設置することができる。

2 前項の航空事故調査委員会は、本部長が指定する委員長及び委員をもって構成する。

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、警察用航空機の使用管理及び運用に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(愛媛県警察航空機使用管理規程の廃止)

2 愛媛県警察航空機使用管理規程(昭和49年本部訓令第3号)は、廃止する。

(愛媛県警察文書簿冊編集保存規程の一部改正)

3 愛媛県警察文書簿冊編集保存規程(昭和38年本部訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成2年2月28日本部訓令第3号)

この訓令は、平成2年3月1日から施行する。

(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月24日本部訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年11月24日本部訓令第37号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年12月26日本部訓令第27号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日本部訓令第14号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第15条関係)

航空機搭乗心得

1 飛行前の遵守事項

(1) 機長と打合せを十分行うこと。

(2) 搭乗準備は、離陸の20分前までに完了すること。

(3) みだりに航空機に接近しないこと。

(4) 機体の付近(機体から15メートル以内をいう。)では、喫煙しないこと。

(5) 火薬類その他可燃性物質を機内に持ち込まないこと。

(6) 携行品を機内に持ち込む場合は、機長に申し出ること。

(7) 高血圧、風邪等身体に異常がある場合は、機長に申し出ること。

(8) 用便は、必ず済ませておくこと。

(9) 搭乗するときは、必ず係員の指示に従って行動すること。

2 飛行中の遵守事項

(1) 安全バンドを着装すること。

(2) みだりに機体や装備品に触れないこと。

(3) ドアの開閉装置には絶対に触れないこと。

(4) 無線通信は、機長の許可を得て行うこと。

(5) 喫煙しないこと。

(6) 機外に物を捨てないこと。

(7) 身体に不調を生じたときは、速やかに機長に申し出ること。

3 飛行後の遵守事項

(1) 機長の許可なくドアを開閉しないこと。

(2) 機体から降りるときは、必ず係員の指示に従って行動すること。

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警察用航空機の使用管理及び運用要綱

平成元年12月18日 本部訓令第37号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 備/第2章
沿革情報
平成元年12月18日 本部訓令第37号
平成2年2月28日 本部訓令第3号
平成4年9月1日 本部訓令第15号
平成5年3月24日 本部訓令第8号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成11年11月24日 本部訓令第37号
平成14年12月26日 本部訓令第27号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
令和3年5月27日 本部訓令第14号