○捜査支援室組織及び運営規程
平成27年3月24日
本部訓令第8号
捜査支援室組織及び運営規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、捜査支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 捜査支援室は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1) 犯罪捜査の支援に関すること。
(2) 犯罪統計の運用、分析、公表及び資料の作成に関すること。
(3) 事件情報の総合的な分析、犯罪手口制度の運用及び手口資料の作成に関すること。
(4) 警察情報管理システムを活用した犯罪手口、犯罪統計及び犯罪経歴その他の情報の処理に関すること。
(組織)
第3条 捜査支援室の組織は、別表のとおりとする。
(派遣要請及び派遣)
第4条 署長は、刑事事件等の捜査及び情報分析等のために必要があると認めるときは、刑事企画課長に捜査支援室の職員(以下「室員」という。)の派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請を受けた刑事企画課長は、必要があると認めるときは、室員を派遣するものとする。
(連絡協調)
第5条 捜査支援室長は、各種事件等の捜査を迅速かつ適正に推進するとともに、積極的かつ効果的な事件検挙に資するため、各所属及び関係機関・団体と緊密な連絡協調を図るものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、捜査支援室の運用に関し必要な事項は、刑事企画課長が定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)