○愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第3項の身分を示す証明書の様式を定める規則
平成26年12月24日
公安委員会規則第10号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年愛媛県条例第53号)第14条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第3項の身分を示す証明書の様式を定める規則
平成26年12月24日
公安委員会規則第10号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年愛媛県条例第53号)第14条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。