○愛媛県警察暴走族総合対策要綱

平成12年6月27日

本部訓令第25号

愛媛県警察暴走族総合対策要綱を次のように定める。

愛媛県警察暴走族総合対策要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、交通の秩序を維持し、市民生活の安全と平穏を確保するため、暴走族による各種不法事案の未然防止、事案発生時の早期鎮圧及び検挙を図るとともに、暴走族に対する総合的な対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「暴走族」とは、警察庁が定める暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員をいう。

2 この訓令において「暴走行為等」とは、暴走行為(道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為をいう。)及び集団による信号無視、最高速度違反、最低速度違反、通行区分違反その他の違反又は違法な競争行為を行い、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をいう。

(委員会)

第3条 暴走族対策を総合的かつ効果的に推進するため、警察本部に愛媛県警察暴走族総合対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、暴走族対策の基本的な施策及び実施計画について審議及び検討するものとする。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は本部長を、副委員長は交通部長を、委員は部長(交通部長を除く。)をもって充てる。

5 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集し、これを主宰する。

(推進本部)

第4条 暴走族対策に関する諸施策の推進を図るため、委員会に愛媛県警察暴走族対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

2 推進本部は、暴走族対策に関する諸施策について検討するものとする。

3 推進本部の構成は、別表のとおりとする。

4 推進本部の会議は、推進本部長が必要の都度招集し、これを主宰する。

(暴走族Gメン)

第5条 本部長は、次に掲げる者のうちから、暴走族Gメンを指名する。

(1) 人身安全対策・少年課、生活環境課、捜査第一課、組織犯罪対策課、交通指導課、交通機動隊及び高速道路交通警察隊に勤務する者のうちから暴走族取締りに適格性を有する捜査員として当該所属長が推薦したもの

(2) 愛媛県警察の指定捜査員及び登録捜査員の運用に関する訓令(昭和57年本部訓令15号)第4条の規定による交通部門の指定捜査員

2 暴走族Gメンとしての活動は、主として暴走族の取締捜査及び派遣された部署における暴走族事件の捜査活動とする。

3 署長及び高速道路交通警察隊長は、暴走族事件を捜査するため必要があるときは、交通指導課長を経由して本部長に暴走族Gメンの派遣を要請することができる。

4 本部長は、前項の要請があったときは、必要に応じ暴走族Gメンを派遣するものとする。

(実態把握活動の推進)

第6条 交通指導課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び署長は、暴走族の実態把握活動に努めなければならない。

(情報の取扱い)

第7条 警察職員は、警ら、巡回連絡、交通取締り、少年補導その他の警察活動を通じて暴走族の実態把握を行い、暴走族に関する情報(以下「暴走族情報」という。)を入手したときは、当該情報を当該所属長に報告しなければならない。

2 交通指導課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び署長は、暴走族情報を受理したときは、当該情報を記録化した上で指定場所に保存しなければならない。

3 署長は、新たに暴走族に認定された者に係る暴走族情報を受理したときは、暴走族に認定された者に係る個人情報を作成し、指定場所に保存するとともに、暴走族の認定が解除されるまで暴走族台帳に保管しなければならない。ただし、暴走族として認定された者が、管轄区域外に居住していることが明らかになった場合には、当該暴走族に係る暴走族情報を速やかに当該暴走族の居住地を管轄する署に移送しなければならない。

4 署長は、管轄区域内に居住する暴走族が暴走族グループから脱退するなど諸般の状況から判断して、暴走族として認定する必要がないと認めたときは、指定場所に保存している当該データを削除するとともに、当該暴走族台帳を別冊保管するものとする。

(警告)

第8条 交通指導課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び署長は、暴走族の動向についての警戒監視を強化するとともに、暴走行為等が行われるおそれがあるときは、当該暴走族に対し警告等の措置を講じ、暴走行為等の未然防止に努めなければならない。

(交通規制等の措置)

第9条 署長及び高速道路交通警察隊長は、暴走族のい集場所又は暴走行為等が予想される区域において通行の禁止、駐停車禁止等の交通規制を実施するとともに、い集場所を管理する者に対して、工作物の設置その他の方法により当該施設の利用を禁止するなどの措置を要請するものとする。

(暴走行為等の取締体制の確立)

第10条 本部長は、暴走行為等が複数の管轄区域に及び、又は及ぶおそれがあり、統一した指揮の下に取締りを行う必要があると認めるときは、暴走族Gメンその他の警察官を招集して、集中運用するものとする。

2 交通部長は、暴走行為等が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該事案の規模その他の事情に応じ、関係部課長と協議し、総合的な取締体制を確立しなければならない。

3 署長及び高速道路交通警察隊長は、管轄区域内において暴走行為等が発生し、又は発生するおそれがあるときは、必要に応じ現地取締本部を設置するなど、所要の取締体制を確立しなければならない。

(集団不法行為等に対する措置)

第11条 署長及び高速道路交通警察隊長は、管轄区域内において集団不法行為等(暴走族の集団による不法行為又は暴走行為等に伴い群衆が著しくい集し警察官の職務執行を妨害若しくは抵抗することをいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある事案を認知したときは、当該事案の早期鎮圧を図り、及び不法行為者の検挙に努めるとともに、交通指導課長に通報しなければならない。

2 署長及び高速道路交通警察隊長は、隣接する管轄区域内において、集団不法行為等が発生し、又は発生するおそれがある事案を認知したときは、必要により署員及び隊員を緊急待機させ、又は招集し、これらの者を当該事案の現場に出動させることができる。

3 前項の規定により現場に出動した警察官は、当該事案の現場を管轄する署長及び高速道路交通警察隊長の指揮を受けなければならない。

(各種法令の活用)

第12条 暴走行為等については、共同危険行為等の禁止規定の積極的適用に努めるほか、各種取締法令を活用し現場検挙を行うとともに、事後捜査の徹底を図るほか、悪質な事犯については、被疑者の逮捕、自動車等の押収等の強制捜査をもって臨まなければならない。

(的割り及びよう撃取締りの強化)

第13条 交通指導課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び署長は、暴走族組織のリーダーその他行動の活発な者を対象として居住地、自動車等の隠匿場所等におけるいわゆる巣箱作戦による検挙、暴走行為等が予想される場所への捜査員の先行配置による採証など的割り及びよう撃取締りを強化しなければならない。

(背後責任の追及)

第14条 交通指導課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び署長は、不法改造車両に対する取締りを強化するとともに、不法改造を行った自動車整備事業者・部品販売事業者等に対する責任追及を徹底しなければならない。

(暴走族少年に対する適切な措置)

第15条 暴走族少年のうち、他に非行のある者又はぐ犯性の高い者の調査、取調べ等に当たっては、少年担当部門と連携の上、保護者、学校、職場等に通報して、その協力を求める等適切な措置を講じなければならない。

(暴走族グループの解散)

第16条 暴走族グループについては、生活安全、刑事、交通等の関係部門が連携して実態を解明し、適切な少年補導、徹底した検挙活動等を実施して解散に努めなければならない。

(行政処分)

第17条 検挙した暴走族に対しては、共同危険行為等の禁止違反、重大違反唆し行為、危険性帯有等に基づく行政処分を迅速かつ厳重に行い、道路交通の場からの排除に努めなければならない。

2 暴走族に対する処分者講習は、暴走族の再犯を防止するための教育を行う機会であるとの認識の下に個別的に実施するほか、特別学級を編成して、受講者の態様に応じた効果的な内容及び方法により実施するものとする。

(受傷事故防止)

第18条 警察官は、暴走族の攻撃性を認識し、暴走族及び暴走行為等に伴ってい集する群衆の取締りに当たっては、各種資機材を効果的に活用して受傷事故の防止に努めなければならない。

(関係機関・団体との連携)

第19条 署長は、暴走族に対する諸問題を総合的かつ根源的に解決し、青少年の健全な育成を図るため、愛媛県暴走族対策会議の趣旨に基づき、関係機関・団体から構成される暴走族対策に関する会議又は協議会を開催するなど、暴走族追放の施策を効果的に推進しなければならない。

(委員会及び推進本部の庶務)

第20条 委員会及び推進本部の庶務は、交通指導課において処理するものとする。

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、暴走族に関する報告事項の取扱いについては、別に定める。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日本部訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日本部訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月21日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日本部訓令第24号)

この訓令は、令和2年7月2日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

推進本部の構成

推進本部長 交通部長

推進委員 交通部の各課長

広報県民課長

人身安全対策・少年課長

地域課長

生活環境課長

捜査第一課長

組織犯罪対策課長

機動捜査隊長

機動隊長

情報通信部機動通信課長

その他推進本部長が指定する者

愛媛県警察暴走族総合対策要綱

平成12年6月27日 本部訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 通/第2章 交通指導/第1節 指導取締り
沿革情報
平成12年6月27日 本部訓令第25号
平成14年3月29日 本部訓令第13号
平成16年4月21日 本部訓令第15号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成18年3月30日 本部訓令第13号
令和2年7月2日 本部訓令第24号
令和3年3月23日 本部訓令第8号