○愛媛県警察の指定捜査員及び登録捜査員の運用に関する訓令
昭和57年10月21日
本部訓令第15号
重要事件の初期捜査の徹底を図るため、当該事件の発生地を管轄する警察署に派遣する捜査員の運用に関し必要な事項を定めたものである。
愛媛県警察の指定捜査員及び登録捜査員の運用に関する訓令
昭和57年10月21日 本部訓令第15号
(平成25年11月28日施行)