○科学捜査研究所組織及び運営規程

平成8年3月29日

本部訓令第14号

科学捜査研究所組織及び運営規程を次のように定める。

科学捜査研究所組織及び運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、科学捜査研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 研究所は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 法医、化学、工学、犯罪心理及び文書に関する鑑定及び検査に関すること。

(2) 科学捜査についての研究、実験及び指導に関すること。

(組織)

第3条 科学捜査研究所の組織は、別表のとおりとする。

(鑑定等の手続)

第4条 研究所への鑑定、検査等の依頼は、科学捜査研究所長(以下「研究所長」という。)に行うものとする。

(派遣)

第5条 所属長は、事件の捜査に当たって、研究所長に研究所職員の派遣を要請することができる。

2 研究所長は、前項の派遣要請に基づき、必要に応じて研究所職員を派遣するものとする。

(連絡、協調)

第6条 研究所長は、研究所の業務を円滑に推進するため、他の関係研究機関と相互に連絡、協調するものとする。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第18号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日本部訓令第13号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日本部訓令第6号)

この訓令は、平成19年2月20日から施行する。

(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日本部訓令第8号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行する。

(平成24年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日本部訓令第22号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

科学捜査研究所組織及び運営規程

平成8年3月29日 本部訓令第14号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 識/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 本部訓令第14号
平成10年4月1日 本部訓令第13号
平成11年3月25日 本部訓令第18号
平成12年3月24日 本部訓令第13号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成19年2月20日 本部訓令第6号
平成19年3月30日 本部訓令第15号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成22年3月24日 本部訓令第8号
平成24年3月29日 本部訓令第15号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
令和3年11月26日 本部訓令第22号