○薬物・銃器対策室組織及び運営規程

平成8年3月29日

本部訓令第12号

銃器対策室組織及び運営規程を次のように定める。

薬物・銃器対策室組織及び運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、薬物・銃器対策室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 薬物・銃器対策室は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 覚せい剤、麻薬その他薬物事犯の捜査に関すること。

(2) 銃器事犯の捜査に関すること。

(3) 薬物及び銃器対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 薬物・銃器対策室の組織は、別表のとおりとする。

(派遣要請及び派遣)

第4条 署長は、薬物・銃器に係る事犯を捜査するため必要があると認めるときは、薬物・銃器対策室長を経由して本部長に薬物・銃器対策室の職員(以下「対策室員」という。)の派遣を要請することができる。

2 本部長は、前項の派遣要請により対策室員を派遣する必要があると認めたときは、薬物・銃器対策室長に対策室員の派遣を命ずるものとする。

(捜査指揮)

第5条 前条の規定により応援派遣された対策室員の指揮は、当該署長が当たるものとする。ただし、刑事部長が指定した捜査活動にあっては、この限りでない。

(連絡協調)

第6条 薬物・銃器対策室長は、署長と緊密な連携を保ち、薬物・銃器対策室の捜査活動と署の捜査活動が円滑かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。

2 薬物・銃器対策室長は、第2条各号の事務を円滑に処理するため、各所属及び関係機関・団体と緊密な連絡協調を図るものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、薬物・銃器対策室の運用に関し必要な事項は、薬物・銃器対策室長が定める。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 銃器薬物対策室組織及び運営規程(平成7年本部訓令第7号)は、廃止する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日本部訓令第10号)

この訓令は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年3月21日本部訓令第8号)

この訓令は、平成20年3月24日から施行する。

(平成21年3月19日本部訓令第10号)

この訓令は、平成21年3月23日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

薬物・銃器対策室組織及び運営規程

平成8年3月29日 本部訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 本部訓令第12号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成19年3月9日 本部訓令第10号
平成20年3月21日 本部訓令第8号
平成21年3月19日 本部訓令第10号
令和2年3月31日 本部訓令第19号