○愛媛県暴力団排除条例施行規則

平成22年7月6日

公安委員会規則第7号

愛媛県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。

愛媛県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号。以下「条例」という。)第14条第16条及び第26条から第29条までの規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為に対する中止命令等)

第2条 条例第14条第1項の規定による命令は、中止命令書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。ただし、緊急を要し、中止命令書により交付するいとまがないときは、口頭により行うことができる。

2 警察署長は、前項ただし書の規定による口頭の命令を行ったときは、相当の期間内に理由通知書(様式第2号)を交付することにより、その理由を通知するものとする。ただし、口頭の命令を受けた者の所在が判明しなくなったときその他理由を通知することが困難な事情があるときは、この限りでない。

3 条例第14条第4項の規定による命令は、再発防止命令書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。

(暴力団事務所の開設及び運営に対する中止命令)

第3条 条例第16条の規定による命令は、暴力団事務所の開設及び運営に対する中止命令書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

(調査の手続)

第4条 条例第26条第1項に規定する説明又は資料の提出の要求は、説明・資料の提出要求書(様式第5号)により行うものとする。

2 公安委員会は、前項の場合において、口頭による説明を求めることが適当であると認めるときは、当該説明を求めることができる。

3 条例第26条第1項の規定により文書による説明又は資料の提出を求められた者は、説明・資料提出書(様式第6号)を公安委員会に提出するものとする。

4 公安委員会は、第1項の要求については、説明・資料提出書の提出期限又は口頭による説明期日までに相当な期間をおいて行うものとする。

5 条例第26条第1項の規定により説明又は資料の提出を求められた者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭による説明期日に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。

(口頭による説明の聴取)

第5条 公安委員会は、条例第26条第1項の説明が口頭で行われるときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させることができる。

2 条例第26条第1項の規定により口頭による説明を求められた者(以下「説明者」という。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書(様式第7号)により、口頭による説明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しくは場所を変更したとき、又は第2項の規定による申出を受けた場合で口頭による説明の日時若しくは場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書(様式第8号)により説明者に通知しなければならない。

(立入検査等)

第6条 条例第26条第2項に規定する立入検査等を行う警察職員は、警察本部長が指定するものとする。

2 条例第26条第3項の規定による身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第9号)のとおりとする。

(勧告の方法)

第7条 条例第27条の勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第28条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項の愛媛県報への掲載又はインターネットによる公開により行うものとする。

(1) 公表をしようとする者(以下「当事者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(意見を述べる機会の付与)

第9条 公安委員会は、条例第28条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当事者に対し、意見聴取通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知するものとする。

3 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申述書(様式第12号)の提出を求めるものとする。

4 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。

5 公安委員会は、第1項の規定による通知については、申述書の提出期限又は口頭による意見の聴取期日までに相当な期間をおいて行うものとする。

6 当事者が提出期限までに申述書を提出せず、又は口頭による意見の聴取期日に出頭しないときは、意見がなかったものとして取り扱うものとする。

(口頭による意見の聴取)

第10条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させることができる。

2 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「意見者」という。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、意見聴取日時等変更申出書(様式第13号)により、口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更したとき、又は第2項の規定による申出を受けた場合で口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を意見聴取日時等決定通知書(様式第14号)により意見者に通知しなければならない。

(代理人の選任等)

第11条 条例第26条第1項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者又は条例第28条第2項の規定により意見を述べる機会を与えられた者(以下「当事者等」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者等のために、説明若しくは資料の提出又は意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(様式第15号)を公安委員会に提出しなければならない。

4 当事者等は、第1項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(様式第16号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第12条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定を準用する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年12月18日公安委員会規則第8号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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愛媛県暴力団排除条例施行規則

平成22年7月6日 公安委員会規則第7号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
平成22年7月6日 公安委員会規則第7号
令和2年12月18日 公安委員会規則第8号