○愛媛県暴力団排除条例施行規則
平成22年7月6日
公安委員会規則第7号
愛媛県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。
愛媛県暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号。以下「条例」という。)第14条、第16条及び第26条から第29条までの規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公安委員会は、前項の場合において、口頭による説明を求めることが適当であると認めるときは、当該説明を求めることができる。
4 公安委員会は、第1項の要求については、説明・資料提出書の提出期限又は口頭による説明期日までに相当な期間をおいて行うものとする。
5 条例第26条第1項の規定により説明又は資料の提出を求められた者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭による説明期日に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。
(口頭による説明の聴取)
第5条 公安委員会は、条例第26条第1項の説明が口頭で行われるときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。
(立入検査等)
第6条 条例第26条第2項に規定する立入検査等を行う警察職員は、警察本部長が指定するものとする。
(公表の方法)
第8条 条例第28条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項の愛媛県報への掲載又はインターネットによる公開により行うものとする。
(1) 公表をしようとする者(以下「当事者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知するものとする。
4 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。
5 公安委員会は、第1項の規定による通知については、申述書の提出期限又は口頭による意見の聴取期日までに相当な期間をおいて行うものとする。
6 当事者が提出期限までに申述書を提出せず、又は口頭による意見の聴取期日に出頭しないときは、意見がなかったものとして取り扱うものとする。
(口頭による意見の聴取)
第10条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。
2 代理人は、各自、当事者等のために、説明若しくは資料の提出又は意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
3 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(様式第15号)を公安委員会に提出しなければならない。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第12条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定を準用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日公安委員会規則第8号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。