○火薬類取締法令事務取扱規程

昭和37年10月23日

本部訓令第30号

火薬類取締法令事務取扱規程を次のように定める。

火薬類取締法令事務取扱規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)、火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「府令」という。)、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号。以下「譲渡等府令」という。)および愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年愛媛県公安委員会訓令第1号)の規定に基づき、火薬類の運搬ならびに猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入および消費等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 火薬類の運搬等

(運搬届の受理)

第2条 警察署長(以下「署長」という。)は、府令第2条に規定する火薬類運搬届(以下「運搬届」という。)を受理したときは、運搬届調査報告書(別記様式第1号)により調査しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 署長は、前条により調査の結果支障がないと認めたときは、次に掲げるところにより、府令第3条に規定する火薬類運搬証明書(以下「証明書」という。)を届出人に交付しなければならない。

(1) 証明書の番号には、記号表(別表)に定める警察署の頭文字を付すること。

(2) 証明書と運搬計画表(以下「計画表」という。)を公安委員会印をもって契印すること。

(3) 証明書の有効期間は、運搬に必要な期間を定めて記入すること。

(4) 車両の通路および点検場所を指定したときは、証明書の公安委員会指示事項欄にその内容を記載すること。

(運搬通知)

第4条 署長は、前条により証明書を交付したときは、火薬類運搬通知表(別記様式第2号。以下「通知表」という。)により、速やかに火薬類の出発地、運搬通路、積み替え場所、一時保管場所、到達地(以下「運搬通路等」という。)を管轄する署長に通知しなければならない。ただし、他の公安委員会への通知を要するものは、生活環境課長に行わなければならない。

2 生活環境課長は、前項ただし書により通知を受けたときは、運搬通路等を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

3 生活環境課長は、政令第4条の規定による他の公安委員会からの通知を受けたときは、第1項本文に準じて通知しなければならない。

4 第1項及び第3項により運搬通知を受けた署長は、速やかに運搬の通路及び日時等について支障がないかどうかを調査し、支障があると認められるときは、その状況を通知を行った生活環境課長又は署長に通知しなければならない。

(証明書記載事項変更届の受理)

第5条 署長は、府令第4条の規定による火薬類運搬証明書記載事項変更届(以下「変更届」という。)を受理したときは、第2条に準じて調査し、支障がないと認めたときは、証明書を書換えて交付しなければならない。ただし、計画表中運搬の通路および通過日時の変更については、次によることができる。

(1) 変更届の内容欄に「別添計画表記載のとおり」と記入させ新たな計画表(以下「新計画表」という。)2枚を提出させる。

(2) 新計画表の1枚は、提出された証明書の計画表(以下「旧計画表」という。)の裏面に添付し新、旧計画表に警察署印をもって契印するとともに旧計画表は朱線を施し欄外に「変更」と朱書する。

2 前項により、証明書を書換えて交付したときは、前条に準じて処理しなければならない。

(証明書の再交付)

第6条 署長は、府令第5条の規定による火薬類運搬証明書再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)を受理したときは、その事実を確めたうえ、第3条に準じて証明書を再交付しなければならない。

2 前項の証明書には、上部欄外に「再交付」と朱書するものとする。

(運搬中における変更届等の便宜措置)

第7条 署長は、運搬中における証明書の記載事項変更の届出を受けたときは、支障がないかどうかを調査し、支障がないと認めたときは、証明書の欄外に変更事項、処理年月日および警察署名を記入し、警察署印を押して交付するものとする。

2 前項の処理に当たって必要があるときは、証明書を交付した署長(証明書の交付が他の公安委員会であるときは、生活環境課長)に連絡しなければならない。

3 第1項により措置したときは、必要により第4条に準じて処理しなければならない。

4 署長は、運搬中において証明書を紛失し、又は盗取された旨の届出を受けたときは、その事実を確め、証明書を交付した署長(証明書の交付が他の公安委員会であるときは、生活環境課長)に照会し、旧証明書の写しを作成して欄外に交付の理由および交付年月日を記入し、警察署印を押して交付するものとする。

(駅または港に到着後の運搬)

第8条 署長は、府令別記様式第2運搬計画表備考4により、鉄道または船舶を使用して運搬する場合であって駅または港に到着後の運搬計画の届出があったときは、第2条により調査し、支障がないと認められるときは、その計画表の上部欄外に承認した旨および承認年月日ならびに警察署名を記入し、警察署印を押して交付するものとする。

2 署長は、前項の承認をしたときは、第4条に準じて処理しなければならない。

(返納証明書の処理)

第9条 署長は、政令第3条第1号の規定により運搬終了後の証明書の返納を受けたときは、その証明書を交付した署長または他の公安委員会に送付しなければならない。

(証明書等の整理および報告)

第10条 署長は、火薬類運搬証明書交付台帳(別記様式第3号)を備え、証明書の交付および返納状況を明らかにしておかなければならない。

2 署長は、運搬届の副本を毎四半期ごとにとりまとめ翌月5日までに生活環境課長に送付しなければならない。

(点検場所における検査)

第11条 火薬類の運搬車両を点検する場所を管轄する署長は、その点検場所に火薬類の運搬車両が立寄ったときは、次に掲げる事項に留意のうえ検査を行なわなければならない。

(1) 積載された火薬類、運搬車両および運転者は、証明書の内容と一致しているか。

(2) 積載方法は、府令第12条の規定による基準に適合しているか。

(3) 他の貨物と混載の場合は、府令第13条の規定に適合しているか。

(4) 標識は、府令第16条の規定によるものを使用しているか。

2 検査は、申請許可係に行わせるものとする。ただし、申請許可係員が不在等のときは、他の係員に行わせることができる。

(発着時における検査)

第12条 火薬類の出発地、一時保管場所、積み替え場所および到達地を管轄する署長は、必要により、警察官を現場に派遣し前条に準じて検査しなければならない。

第3章 猟銃用火薬類等に対する許可等

(譲渡許可申請の受理)

第13条 署長は、譲渡等府令第2条に規定する猟銃用火薬類等譲渡許可申請書(以下「譲渡許可申請書」という。)を受理したときは、譲渡許可申請書調査報告書(別記様式第4号)により調査しなければならない。

(譲受許可申請の受理)

第14条 署長は、譲渡等府令第3条第1項に規定する猟銃用火薬類等譲受許可申請書(以下「譲受許可申請書」という。)を受理したときは、譲受許可申請書調査報告書(別記様式第5号)により調査しなければならない。

(譲渡等許可証の交付)

第15条 署長は、前2条により調査の結果支障がないと認めたときは、次に掲げるところにより、譲渡等府令第5条第1項に規定する猟銃用火薬類等譲渡許可証または猟銃用火薬類等譲受許可証(以下「譲渡等許可証」という。)を申請人に交付しなければならない。

(1) 譲渡等許可証の番号には記号表(別表)に定める警察署の頭文字を付すること。

(2) 譲渡等許可証の有効期間は、1年以内で必要な期間を定めて記入すること。

(3) 譲渡許可および譲受許可に条件を付したときは、譲渡等許可証の下部欄外に朱書すること。

(譲渡等許可証の書換)

第16条 署長は、譲渡等府令第6条の規定による譲渡等許可証書換申請書(以下「許可証書換申請書」という。)を受理したときは、その事実を確めたうえ、譲渡等許可証の変更される事項を朱線でまっ消し、その上部空欄等に変更した事項を記入のうえ警察署印を押して交付しなければならない。

2 前項の譲渡等許可証には、上部欄外に「書換」と朱書するものとする。

(譲渡等許可証の再交付)

第17条 署長は、譲渡等府令第7条第1項の規定による譲渡等許可証再交付申請書(以下「許可証再交付申請書」という。)を受理したときは、その事実を確めたうえ、第15条に準じて当該譲渡等許可証を再交付しなければならない。

2 前項の譲渡等許可証には、上部欄外に「再交付」と朱書するものとする。

(譲渡等許可証の継続記載欄の追加)

第18条 署長は、譲渡等府令第8条の規定による譲渡等許可証譲受人等記載欄の追加届出を受理したときは、その事実を確めたうえ、譲渡等許可証の用紙を譲受人等継続記載欄追加用として交付しなければならない。

2 前項の用紙の表面記載欄は、朱線でまっ消し警察署印を押すものとする。

(輸入許可申請の受理)

第19条 署長は、譲渡等府令第9条第1項に規定する猟銃用火薬類等輸入許可申請書(以下「輸入許可申請書」という。)を受理したときは、輸入許可申請書調査報告書(別記様式第6号)により調査しなければならない。

(輸入許可書の交付)

第20条 署長は、前条により調査の結果支障がないと認めたときは、輸入許可申請書の1通の上部欄外に「本件は、年月日愛媛県公安委員会が許可したことを証明する」旨および証明番号、証明年月日ならびに署長名を記入し、署長印を押して輸入許可書とし申請人に交付しなければならない。

2 署長は、前項の処理をしたときは、すみやかにその状況を本部長に報告しなければならない。

(輸入届の受理)

第21条 署長は、譲渡等府令第10条に規定する猟銃用火薬類等輸入届(以下「輸入届」という。)を受理したときは、当該輸入許可どおり輸入されているか等につき事実を確認するものとする。

(消費許可申請の受理)

第22条 署長は、譲渡等府令第11条第1項に規定する猟銃用火薬類等消費許可申請書(以下「消費許可申請書」という。)を受理したときは、消費許可申請書調査報告書(別記様式第7号)により調査しなければならない。

(消費許可書の交付)

第23条 第20条の規定は、譲渡等府令第11条第2項の規定による消費許可書の交付について準用する。この場合において「輸入許可申請書」とあるのは「消費許可申請書」と、「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と読みかえるものとする。

(輸入許可書等の記載事項変更)

第24条 署長は、譲渡等府令第9条第4項の規定による輸入許可書記載事項変更届および同府令第11条第2項の規定による消費許可書記載事項変更届(以下「許可書記載事項変更届」という。)を受理したときは、その事実を確め、当該輸入許可書または消費許可書の変更される事項を朱線でまっ消し、その上部空欄等に変更した事項を記入のうえ警察署印を押して交付しなければならない。

2 前項の許可書には、上部欄外に「変更」と朱書するものとする。

(火薬類譲渡等許可カードの処理)

第25条 署長は、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入および消費の許可をした場合には、譲渡等府令第14条の規定により猟銃用火薬類等譲渡、譲受、輸入、消費許可カード(別記様式第8号。以下「許可カード」という。)に登載し、異動のつど整理するほか、許可した猟銃用火薬類等に対する譲渡および譲受の実績を返納された譲渡等許可証によりは握し、当該許可カードの火薬類の種類、数量欄に朱書しておかなければならない。

2 前項の許可カードは、当該猟銃等所持許可カードとともに保管しておくものとする。

(返納許可証の受理)

第26条 署長は、譲渡等許可証を受理したときは、受付印を押し当該申請書と照合するとともに前条の許可カードを整理しておかなければならない。

(申請書等の整理および報告)

第27条 署長は、譲渡許可申請書(または譲受許可申請書)、許可証書換申請書、許可証再交付申請書および返納された譲渡等許可証ならびに輸入許可申請書(または消費許可申請書)、許可書記載事項変更届、輸入届(以下この条において「申請書等」という。)の各関係分を1綴りとし許可の有効期間が経過するまで別に保管しておかなければならない。

2 署長は、前項の申請書等(許可証を除く。)の副本を許可等の都度、生活環境課長に送付しなければならない。

3 生活環境課長は、前項の申請書等のうち、次に掲げるものは、当該署長に送付しなければならない。

(1) 譲渡許可申請書の副本であって申請人と譲受人の住所地が異なるときは、譲受人の住所地を管轄する署長

(2) 譲受許可申請書の副本であって、申請人の住所地と消費地が異なるときは消費地を管轄する署長(消費地が2以上あるときは、従たる消費地を管轄する署長にはその概要を通報)

4 署長は、前項により送付を受けた申請書等により実態把握した後、許可の有効期間が経過したもの及び用済みのものは、その都度速やかに生活環境課長に返送するものとする。

第4章 雑則

(緊急措置)

第28条 署長は、自動車、軽車両その他による火薬類の運搬または猟銃用火薬類等の消費について、法第45条の規定に基づく災害の発生の防止または公共の安全の維持のため、火薬類の運搬または消費を一時禁止し、または制限する緊急措置の必要があるときは、次に掲げる事項をすみやかに警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。

(1) 火薬類の所有者または取扱者の住所、氏名および生年月日

(2) 緊急措置をとるべき区域および期間

(3) 緊急措置を必要とする理由

(4) 緊急措置の方法

(5) その他参考となる事項

2 法第45条による公安委員会の行なう緊急措置は、書面を交付して行なうものとする。

(警察官による応急措置)

第29条 警察官は、法第45条の2の規定により、火薬類を運搬している者に対し、災害の発生を防止するため必要な応急の措置をとることを命じたときは、すみやかにその状況を所属長に報告しなければならない。

(意見聴取)

第30条 署長は、法第52条第1項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可等に関する意見聴取の文書を受理したときは、次に掲げる事項を調査して、すみやかに文書(別記様式第9号)により回答しなければならない。

(1) 申請者の住所、職業、氏名および年令は、申請のとおり相違ないか。

(2) 譲渡し、譲受けおよび消費の目的または期限は妥当であり、火薬類を他に転用するおそれはないか。

(3) 消費場所は、申請のとおり相違ないか。

(4) 火薬類の消費によって他に危害をおよぼすおそれはないか。

(5) その他公共の安全の維持上支障はないか。

2 前項により調査の結果、許可することが不適当と認められるときは、すみやかにその状況を本部長に報告し、指示を受けて回答しなければならない。

3 第1項及び第2項により回答したときは、意見聴取回答送付書(別記様式第10号)に回答書の写しを添付し、その都度生活環境課長に送付しなければならない。

(措置の要請)

第31条 署長は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いについて公共の安全の維持のため、法第52条第4項に規定する措置を要請する必要があると認めるときは、次に掲げる事項をすみやかに本部長に報告しなければならない。

(1) 対象者の住所、職業、氏名および生年月日

(2) 火薬類に関する許可証等の種別、番号および年月日

(3) 要請を必要とする理由

(4) 要請する必要措置

(5) 前各号のほか要請上参考となる事項

(許可通報の処理及び台帳の作成)

第32条 法第52条第2項の規定による知事からの通報のうち、火薬類製造・販売、火薬庫の設置及び庫外貯蔵所の許可の通報並びに火薬類の譲渡し、譲受け及び消費許可の通報を受けたときは、生活環境課長は次の台帳の(1)から(4)までを、署長は、(1)から(5)までをそれぞれ作成し、異動及び火薬類立入検査要綱に基づく立入検査の結果判明した変更事項等をその都度記載整備しておかなければならない。

(1) 火薬類製造所台帳(別記様式第11号)

(2) 火薬類販売所台帳(別記様式第12号)

(3) 火薬庫台帳(別記様式第13号)

(4) 庫外貯蔵所台帳(別記様式第14号)

(5) 火薬類消費者台帳(別記様式第15号)

2 署長は、前項の通報を受けたときは、その写しを当該警察署所在地、交番又は駐在所に送付するものとする。

3 署長は、火薬類の譲渡し、譲受け及び消費許可の通報書を許可の有効期間が経過するまで別に保管しておくものとする。

4 生活環境課長及び署長は、火薬類立入検査要綱に基づき、実施した立入検査実施表のうち必要のあるものは、第1項各号の台帳の別冊として保管しておくものとする。

(事故等の報告)

第33条 警察官は、法第39条第1項による火薬庫等の危険な事態を発見したとき、または同条第2項もしくは、法第46条第1項による災害の届出を受けたときは、必要と認める措置をとるとともに、次に掲げる事項をすみやかに署長に報告しなければならない。

(1) 届出人の住所、職業、氏名および年令

(2) 届出(発見)の年月日

(3) 事故等の区別

(4) 事故発生の日時、場所

(5) 火薬類所有者の住所、職業、氏名および年令

(6) 事故の原因および概要

(7) 事故に対する措置状況

2 前項により報告を受けた署長は、その状況をすみやかに本部長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和37年11月1日から施行する。

(昭和40年4月15日本部訓令第14号)

この訓令は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和41年12月26日本部訓令第31号)

この訓令は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年3月24日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年9月11日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和50年3月14日から適用する。

(昭和51年11月30日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和54年2月28日本部訓令第5号抄)

1 この訓令は、昭和54年3月12日から施行する。

(昭和56年3月25日本部訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕

(昭和60年12月27日本部訓令第15号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月25日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年11月24日本部訓令第27号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年11月4日本部訓令第32号)

この訓令は、平成11年11月4日から施行する。〔以下略〕

(平成11年11月24日本部訓令第37号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日本部訓令第19号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日本部訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日本部訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日本部訓令第31号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

別表

記号表

頭文字

警察署名

(四)

四国中央

(新)

新居浜

(西)

西条

(条西)

西条西

(今)

今治

(伯)

伯方

(松東)

松山東

(松西)

松山西

(松南)

松山南

(久)

久万高原

(伊)

伊予

(大)

大洲

(八)

八幡浜

(西予)

西予

(宇)

宇和島

(愛)

愛南

様式省略

火薬類取締法令事務取扱規程

昭和37年10月23日 本部訓令第30号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
昭和37年10月23日 本部訓令第30号
昭和40年4月15日 本部訓令第14号
昭和41年12月26日 本部訓令第31号
昭和47年3月24日 本部訓令第3号
昭和48年3月28日 本部訓令第2号
昭和50年9月11日 本部訓令第4号
昭和51年11月30日 本部訓令第8号
昭和54年2月28日 本部訓令第5号
昭和56年3月25日 本部訓令第6号
昭和60年12月27日 本部訓令第15号
昭和61年3月25日 本部訓令第8号
平成元年3月22日 本部訓令第5号
平成6年10月26日 本部訓令第21号
平成7年11月24日 本部訓令第27号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成11年11月4日 本部訓令第32号
平成11年11月24日 本部訓令第37号
平成12年4月1日 本部訓令第19号
平成14年3月20日 本部訓令第7号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成22年3月30日 本部訓令第13号
平成26年3月24日 本部訓令第15号
平成26年8月15日 本部訓令第31号