○小型警ら車運用要領の制定について

昭和55年4月23日

例規外第7号警察本部長

各部課長

警察学校長

各警察署長

所管区における外勤警察活動の効率化を図り、かつ、管内住民の要望に対応した活動を促進するため、小型警ら車を配置しているところであるが、その運用について別添のとおり「小型警ら車運用要領」を制定し、昭和55年5月1日から実施することとしたから、運用上誤りのないようにされたい。

なお、小型警ら車運用要領の制定について(昭和52年3月10日付け通達外第361号)は、廃止する。

別添

小型警ら車運用要領

第1 趣旨

小型警ら車(以下「ミニパトカー」という。)による地域勤務及び車両の運用については、愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令(昭和43年愛媛県警察本部訓令第12号。以下「車両訓令」という。)及び愛媛県地域警察運営規程(平成19年愛媛県警察本部訓令第2号)によるほか、この要領の定めるところによる。

第2 配置の基準

1 ミニパトカーは、次に掲げる駐在所又は交番に配置するものとする。

(1) 本署からの距離が遠く、かつ、広い所管区を担当する駐在所

(2) 山間、へき地で交通不便な地域の駐在所

(3) その他警察活動上特にミニパトカーを必要とする駐在所又は交番

2 ミニパトカーを配置する所管区は、警察本部長が指定する。

第3 運用の基本

1 ミニパトカーは、原則として当該所管区内で次に掲げるいずれかの地域警察活動において使用するものとする。

(1) 緊急事案の処理

(2) 交通指導取締り

(3) 広報活動

2 前記に掲げる地域警察活動のほか、必要により次の地域警察活動に使用することができる。

(1) 他の所管区員との事件・事故の共同処理

(2) 隣接所管区員との共同勤務

(3) 急を要する連絡用務

(4) 荒天、雨雪、遠距離等の警ら、巡回連絡

3 警察署長(以下「署長」という。)は、ミニパトカーを活用することが警察活動上必要であると認めた場合は、一時的に地域活動以外の警察活動に使用することができる。

第4 使用制限

1 ミニパトカーは、原則として緊急自動車として使用してはならない。ただし、署長は、管内の特殊事情、用務の性質等から特に必要であると認めるときは、速度違反車両の追跡、逃走車両の追跡、単独による被疑者、でい酔者の搬送等、高度の危険を伴う場合を除き緊急自動車として使用させることができる。

2 署長は、前記の使用に当たっては、車両訓令第37条の規定を準用させるとともに、安全管理上必要な制限を課する等、事故防止に細心の注意を払わなければならない。

第5 運用上の留意事項

ミニパトカーの運用に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

1 所管区活動に当たっては、ミニパトカーの使用のみに片寄ることなく、自動二輪車、原動機付自転車、自転車又は徒歩による活動の併用に配意すること。

2 警戒、警らに当たっては、周囲の状況に応じた速度と方法を保ち、要点では、降車活動を励行するなど実のある警らの推進に努めること。

3 警ら連絡所、警察官立寄所、防犯相談所等への立寄りを励行するほか、移動交番車として活用を図るなど、地域住民とのつながりを深めること。

4 拡声器を活用し、管内住民に対して防犯指導、交通事故防止等の広報を積極的に行うこと。

5 携帯無線機を搭載し、警察署、交番及び駐在所並びにパトカーとの連携に努め効果的に活用すること。

6 諸願届の受理及び初動活動に必要な資器材をとう載し、有効に活用すること。

7 関係法令を遵守するとともに運転者及び同乗者は、協力して事故防止に努め、特に事件・事故の現場においては、赤色回転燈を使用するなど受傷事故防止に配意すること。

8 ミニパトカーを駐車するとき、又は運行中の車両から離れるときは、エンジンキーを抜き、ドアーロックをするなど、盗難その他の事故防止に配意すること。

第6 指導教養の徹底

署長は、ミニパトカーの活用に当たり有効、適切な地域活動を推進するため、安全運転及び車両の維持管理その他運用上必要な事項についての指導教養を徹底しなければならない。

第7 活動状況報告

ミニパトカーが配置されている交番、駐在所の地域幹部又は車両取扱責任者は、ミニパトカーの活動状況をミニパトカー活動状況表(別記様式)に記録し、月末に集計して署長に報告しなければならない。

画像

小型警ら車運用要領の制定について

昭和55年4月23日 例規外第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 域/第1節 運営・管理
沿革情報
昭和55年4月23日 例規外第7号
平成4年9月 例規警第30号
平成6年10月 例規警第38号
平成21年4月 例規警第510号