○愛媛県警察官の服制に関する訓令

昭和37年4月24日

本部訓令第11号

愛媛県警察官の服制及び服装に関する訓令を次のように定める。

愛媛県警察官の服制に関する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)、警察官の服制に関する細則(平成6年警察庁訓令第1号)第1条第1項及び第3条並びに交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官の服制(平成2年7月警察庁告示第1号)第1条第3項、第2条第2項及び第3条の規定に基づき、愛媛県警察官の服制の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「所属長」とは、愛媛県警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長をいう。

(活動服等の着用)

第3条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、活動服、活動帽又は活動ネクタイ(以下「活動服等」という。)を着用することができる。

(1) 宿日直勤務に従事するとき。

(2) 留置業務に従事するとき。

(3) 地域警察勤務に従事するとき。

(4) 警察用車両に乗車し、警察用船舶に乗船し、又は警察用航空機に搭乗して勤務するとき。

(5) 捜索に従事するとき。

(6) 鑑識のための作業に従事するとき。

(7) 交通指導取締り又は交通事故事件捜査に従事するとき。

(8) 道路標識及び道路標示の設置又は管理に係る業務に従事するとき。

(9) 治安警備実施又は雑踏警備実施に従事するとき。

(10) 災害警備実施に従事するとき。

(11) 前各号に掲げる業務に準ずる業務に従事するとき。

第4条 削除

第5条 削除

第6条 削除

(くつの着用)

第7条 くつは、通常黒色、革製の短ぐつを着用するものとする。ただし、雨雪時等にあっては、私物の黒色、ゴム又は化学製品製のくつ(以下「ゴムぐつ等」という。)を、留置施設において看守勤務に服するときにあっては留置施設内ぐつを着用することができる。

2 半長ぐつ(警備ぐつをいう。以下同じ。)は、次の各号に該当する場合に着用するものとする。ただし、所属長が特に指示した場合は、この限りでない。

(1) 警備実施及び警備訓練等の場合

(2) 交通取締りを実施する場合。ただし、白色きゃはん又はゴムぐつ等を着用する場合を除く。

(3) その他所属長が必要と認めた場合

第8条及び第9条 削除

(けん銃つりひもの着装)

第10条 警察官がけん銃を携帯する場合は、けん銃つりひもを着装するものとする。ただし、つりかんのないけん銃を着装する場合は、この限りでない。

2 けん銃つりひもの着装要領は、別表第2のとおりとする。

第11条 削除

(警笛のひもの制式)

第12条 警笛のひもは、長さ55センチメートルとし、黒色の人造繊維製のものとする。

第13条 削除

(手錠の鍵の取扱い)

第14条 手錠の鍵は、別表第4に定めるところにより、警笛のひもに取り付け、警笛と共に携帯するものとする。

(特殊の被服等の服制等)

第15条 警察官に貸与する礼服、出動服、略帽及びヘルメット以外の特殊な被服及び装備品の服制(交通警察官及び音楽隊員の服制を除く。)は、別表第5のとおりとする。

2 警察官に貸与する特殊な被服及び装備品(交通機動隊及び高速道路交通警察隊の警察官(署の白バイ乗務員を含む。以下「交通機動隊員等」という。)並びに音楽隊員に貸与する物を除く。)の員数又は使用期間については、警察本部警務課長が定める。

(交通機動隊員等の被服着用の特例)

第16条 交通機動隊及び高速道路交通警察隊の警察官(白バイ乗務員を除く。)は、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第42条第1項の自動車専用道路以外の場所において乗車活動に従事する場合は、当該所属長の承認を得て乗車用ヘルメットを着用しないことができる。この場合においては、交通警察官の制帽を着用しなければならない。

(交通乗車服の着用期間の特例)

第17条 本部長は、気温の状況に応じて、交通乗車服の着用期間を伸縮することができる。

(交通乗車服等の品目ごとの員数及び使用期間)

第18条 交通機動隊員等に貸与する被服及び装備品の使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

交通乗車服

冬服

1着

18月

防寒服

1着

30月

合服

1着

9月

夏服

1着

6月

乗車用ヘルメット

1個

36月

帽子覆い

1枚

60月

あごひも

1個

60月

マフラー

1枚

5月

警笛つりひも

1本

60月

交通乗車服記章

1個

60月

乗車靴

1足

24月

帯革

1本

36月

雨衣

1着

36月

夜光チョッキ

1着

60月

乗車用手袋

1組

12月

防寒耳覆い

1枚

18月

防じん眼鏡

1個

72月

(交通警察官の服制)

第19条 交通警察官の服制は、別表第6のとおりとする。

(交通機動隊員等の服制)

第20条 交通機動隊員等は、夜間においては夜光チョッキを着用することができる。

2 警笛つりひもは、上部を右肩章に止め、丸ひもの先端の輪に警笛を付け、右胸ポケットに納めるものとする。

(交通整理又は交通取締りに従事する場合の交通警察官以外の警察官の服制)

第21条 交通整理又は交通取締りに従事する場合の交通警察官以外の警察官の服制については、交通機動隊員等以外の交通警察官の例による。ただし、帯革にあっては規則に定める帯革を着装し、きゃはん及び帽子覆いにあっては着装しないことができる。

(自動車警ら班員の服装)

第22条 自動車警ら班員の服装については、交通警察官の例によるほか、警笛つりひもを着装するものとする。

2 第20条第2項の規定は、前項の警笛つりひもの着装要領について準用する。

(機動隊員の服制)

第23条 機動隊員は、制服上衣の左そで上部に機動隊員章を着装するものとする。ただし、管区機動隊員にあっては、本文の機動隊員章のほか、制服上衣の左襟に隊員襟章を着装するものとする。

(音楽隊員の服制)

第23条の2 音楽隊員に貸与する服装の品目、員数及び貸与期間は、別表第6の2のとおりとし、服装の色、地質、制式及び形状は、愛媛県警察音楽隊長が定める。

(機動鑑識班員等の服装)

第24条 機動鑑識班員は、鑑識作業服及び鑑識作業帽を着用するものとする。鑑識作業服及び鑑識作業帽を貸与されている鑑識課員(機動鑑識班員を除く。)、科学捜査研究所員及び警察署の鑑識係に勤務する職員が現場活動を行う場合も同様とする。

2 前項の規定により鑑識作業服及び鑑識作業帽を着用する職員は、当該作業服上衣の左胸部ポケット上部に胸章ワッペンを着装するものとする。

3 鑑識作業服及び鑑識作業帽を貸与されている職員は、現場活動を行う場合は、必要に応じて鑑識防寒服を着用することができる。

(航空隊員の服装)

第25条 航空隊員が操縦業務に従事する場合は、航空帽又は航空ヘルメット、航空服、航空手袋及び航空靴を着用し、必要に応じ、航空防寒ジャンパー又は航空眼鏡を着用するものとする。

2 航空隊員(操縦士を除く。)が搭乗業務に従事する場合は、航空帽又は航空ヘルメットを着用し、必要に応じ、夏用航空服、航空防寒ジャンパー又は航空眼鏡を着用するものとする。

3 航空隊員が航空機の整備に従事する場合は、航空帽、整備服及び整備靴を着用するものとする。

(交通鑑識作業に従事する職員の服装)

第26条 交通鑑識作業に従事する職員は、交通鑑識作業服及び交通鑑識作業帽を着用するものとする。

2 交通鑑識作業服及び交通鑑識作業帽を貸与されている職員は、現場活動を行う場合は、必要に応じて交通鑑識防寒服を着用することができる。

(職務質問技能指導官等の服制)

第26条の2 技能指導に関する要綱(平成7年本部訓令第23号)に規定する職務質問技能指導官並びに別に定める職務質問技能指導員及び職務質問準技能指導員は、制服上衣の左襟に職務質問技能指導員記章を着装するものとする。

(自動車警ら隊員の服制)

第26条の3 自動車警ら隊員は、左腕に自動車警ら隊員腕章を着装するものとする。

(出動時の服装)

第27条 出動服、略帽、鉄帽及びヘルメットは、災害その他多衆犯罪等の警備に従事する場合、又は訓練等で必要がある場合に、所属長の指示により着用するものとする。

(警察官の礼装)

第28条 警察官が礼装する場合は、表彰式等公式の儀式に出席する場合及び外国の文武官を公式に訪問又は接授する場合(所属長がその必要がないと認めたときを除く。)のほか、私的な冠婚葬祭等の儀式においても、一般に礼装することが社会慣習上相当と認められる場合及び所属長が儀礼上必要があると認めた場合とする。

2 所属長は、当該所属職員から礼服の着用の申出があったときは、警察本部警務課に礼服貸与申請書(別記様式)を提出しなければならない。

第29条 削除

(夜光チョッキ等の着用)

第30条 警察官は、夜間、交通事故発生現場において実況見分等に従事する場合は、夜光チョッキ、白色の雨衣等を制服の上に着用するものとする。

(私服の着用)

第31条 私服を着用することができる者は、別表第7のとおりとする。

2 前項のほか、所属長が勤務の性質上臨時に私服の着用を命じた者又は傷病、妊娠その他の事情により私服の着用を承認した者は、私服を着用することができる。

(出、退庁の際の服装)

第32条 出勤、退庁の際の服装は、本部長が特に指示する場合のほか、所属長において勤務の性質、治安状況等を考慮して適宜定めるものとする。

(点検等の際の特例)

第33条 通常点検(警察学校、警察署において毎日行うものを除く。以下同じ。)を行う場合は、点検官以下制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ及び半長靴を着用し、並びに帯革、けん銃及び警棒を着装するものとする。ただし、所属長が特に指示した場合は、この限りでない。

2 警部、警部補の階級にある警察官が、通常点検等の実施部隊(列外の場合を除く。)に編入された場合、及び警部補以上の警察官が、部隊の指揮をとる場合などで必要があるときは、警棒を着装するものとする。

(校内服の着用)

第34条 警察学校長は、警察学校に在校中の職員に対し校内服を着用させることができる。

2 校内服の服制は、警察学校長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和37年11月20日本部訓令第31号)

この訓令は、昭和37年11月20日から施行する。

(昭和39年2月15日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和39年3月1日から施行する。

(昭和39年10月12日本部訓令第21号)

この訓令は、昭和39年10月15日から施行する。

(昭和39年11月16日本部訓令第24号)

この訓令は、昭和39年11月16日から施行する。

(昭和41年7月18日本部訓令第14号)

この訓令は、昭和41年7月20日から施行する。

(昭和41年10月1日本部訓令第17号)

この訓令は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年2月23日本部訓令第3号)

1 この訓令は、昭和43年2月23日から施行する。

2 従前の規定による警笛つり、交通取締用ヘルメットライナーおよび防じん(雨)服は、当分の間、なお従前の例により着用することができる。

(昭和45年4月17日本部訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月26日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年9月11日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和50年3月14日から適用する。

(昭和52年9月20日本部訓令第16号)

1 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

2 従前の規定による外とうは、当分の間なお従前の例により着用することができる。

(昭和54年2月28日本部訓令第5号抄)

1 この訓令は、昭和54年3月12日から施行する。

(昭和54年5月17日本部訓令第9号)

この訓令は、昭和54年5月17日から施行し、改正後の愛媛県警察官の服制及び服装に関する訓令の規定は、昭和54年4月10日から適用する。

(昭和55年3月25日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月15日本部訓令第9号)

この訓令は、昭和55年7月15日から施行し、改正後の愛媛県警察官の服制及び服装に関する訓令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月19日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月20日本部訓令第9号)

この訓令は、昭和56年6月20日から施行する。

(昭和56年8月5日本部訓令第12号抄)

1 この訓令は、昭和56年8月5日から施行する。

(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年3月25日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年11月1日本部訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 警察庁告示第1条第1号に規定する交通乗車服(以下「交通乗車服」という。)、同条第4号に規定するマフラー及び同条第4項第1号に規定する雨衣の着用については、これらの被服を貸与するまでの間(交通乗車服(冬服に限る。)にあっては、この訓令の施行日から同年11月4日までの間)、なお従前の例による。

(平成6年3月29日本部訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月11日本部訓令第20号)

この訓令は、平成6年10月11日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年3月7日本部訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成9年1月16日本部訓令第2号)

この訓令は、平成9年1月16日から施行する。

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日本部訓令第24号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成13年1月12日本部訓令第2号)

この訓令は、平成13年1月12日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日本部訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日本部訓令第21号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月13日本部訓令第29号)

この訓令は、平成18年9月13日から施行する。

(平成19年7月26日本部訓令第22号)

この訓令は、平成19年7月26日から施行する。

(平成20年1月28日本部訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年4月21日本部訓令第13号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年6月9日本部訓令第20号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月20日本部訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日本部訓令第19号)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

2 従前の規定による交通鑑識作業服、交通鑑識作業帽、胸章ワッペン及び交通鑑識防寒服は、当分の間、なお従前の例により着用することができる。

別表第1 削除

別表第2(第10条関係)

けん銃つりひもの着装要領

画像

帯革にけん銃つりひものループ部分を回し、ループ先端部からなす環を取り出す。

別表第3 削除

別表第4(第14条関係)

警笛及びかぎの取付け要領

画像

1 右胸部ポケット内側上部のループに警笛のひもを通し、ひもの方端に警笛を、他の端にかぎを取り付ける。

2 取付け要領は、上図のとおりとする。

別表第5(第15条関係)

1 特殊の被服等の服制

品名

制式等

備考

夜光チョッキ

色及び地質

灰色又は白色の反射材

制式

前開きとし、前面はホック又はマジック・テープ止め、両脇下は、マジック・テープ止めとする。

形状図のとおりとする。

機動隊員章

制式のとおりとする。

地質

ラシャ若しくは絹又は人造繊維織物

制式

1 台地は黒色とする。

2 金色モール製の日章中央に青色の台座を設け、赤茶色のモールで「機」の文字を入れる。

形状図のとおりとする。

管区機動隊員襟章

色及び地質

金属製、銀色台地

制式

円形、表面桜花の浮出し、中央部に「管」の文字浮出し裏面に1個のネジ止め座金をつける。

形状図のとおりとする。

鑑識作業服

冬用上衣

紺色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 長袖とする。

2 右袖上腕部に愛媛県警察のエンブレムを付ける。

3 左胸ポケット上部に胸章ワッペンを着装するためのマジック・テープを付ける。

4 背面部に「EHIME POLICE KANSHIKI(科学捜査研究所にあっては、「EHIME POLICE  KASOUKEN」)」のマークを付ける。

形状図のとおりとする。

合用上衣

紺色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 長袖とする。

2 エンブレム、胸章ワッペン及び背面部のマークは、冬用上衣と同様とする。

形状図のとおりとする。

冬・合兼用ズボン

冬用上衣と同様とする。

地質

冬用上衣と同様とする。

制式

形状図のとおりとする。

夏用上衣

青色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 半袖又は長袖とする。

2 エンブレム、胸章ワッペン及び背面部のマークは、冬用上衣と同様とする。

形状図のとおりとする。

夏用ズボン

夏用上衣と同様とする。

地質

夏用上衣と同様とする。

制式

冬・合兼用ズボンと同様とする。

鑑識作業帽

冬・合兼用

紺色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 ツバ付きアポロ型とする。

2 前中央に「EHIME POLICE KANSHIKI(科学捜査研究所にあっては、「EHIME POLICE  KASOUKEN」)」のマークを付ける。

形状図のとおりとする。

夏用

青色

地質

冬・合兼用鑑識作業帽と同様とする。

制式

冬・合兼用鑑識作業帽と同様とする。

胸章ワッペン

紺色

地質

不織布

制式

1 所属名については金茶、「鑑識」の文字については銀色の糸で刺しゅうしたものとする。

2 マジック・テープによる着脱式とする。

形状図のとおりとする。

鑑識防寒服

コート式

紺色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 コート式とする。

2 右袖上腕部に、愛媛県警察のエンブレムを付ける。

3 背面部に「EHIME POLICE KANSHIKI(科学捜査研究所にあっては「EHIME POLICE  KASOUKEN」)」のマークを付ける。

形状図のとおりとする。

ジャンパー式

コート式と同様とする。

地質

コート式と同様とする。

制式

1 ジャンパー式とする。

2 エンブレム及び背面部のマークは、コート式と同様とする。

形状図のとおりとする。

航空服

冬用上衣

紺色

地質

毛織物及び導電性、難燃性のものとする。

制式

1 長袖とし、左袖外側にペン刺しを付ける。

2 右袖上腕部に「航空EHIME」のエンブレムを付ける。

3 左胸ポケット上部に胸章ワッペンを着装するためのマジック・テープを付ける。

4 背面部に「愛媛県警察航空隊」のマークを付ける。

形状図のとおりとする。

冬用ズボン

冬用上衣と同様とする。

地質

冬用上衣と同様とする。

制式

1 長ズボンとする。

2 上前膝上に地図挟みを縫い付ける。

形状図のとおりとする。

夏用上衣

紺色

地質

毛織物及び導電性、難燃性のものとする。

制式

1 半袖とする。

2 エンブレム、胸章ワッペン及び背面部のマークは、冬用上衣と同様とする。

形状図のとおりとする。

夏用ズボン

夏用上衣と同様とする。

地質

夏用上衣と同様とする。

制式

冬用ズボンと同様とする。

形状図のとおりとする。

整備服

紺色

地質

毛織物及び導電性、難燃性のものとする。

制式

1 つなぎ型とする。

2 左右の膝上部にポケットを設ける。

3 脛ポケットを設け、脛ポケット袋上にペン差しを付ける。

4 左胸ポケット上部に胸章ワッペンを着装するためのマジック・テープを付ける。

5 背面部に「愛媛県警察航空隊」のマークを付ける。

形状図のとおりとする。

航空帽

冬用

紺色

地質

毛織物及び導電性、難燃性のものとする。

制式

1 アポロ・キャップ型とする。

2 前中央に「愛媛県警察航空隊」の文字を銀色の糸で刺しゅうし、その下に「日章」マークを付ける。

形状図のとおりとする。

夏用

冬用と同様とする。

地質

冬用と同様とする。

制式

後方をメッシュ地とし、その他については、冬用と同様とする。

胸章ワッペン

紺色

地質

不織布

制式

1 「愛媛県警察航空隊」の文字を銀色の糸、その枠を橙色の糸で刺繍するものとする。

2 マジック・テープによる脱着式とする。

形状図のとおりとする。

航空防寒ジャンパー

紺色

地質

ナイロン又は合成皮革とする。

制式

1 ジャンパー型とする。

2 左袖上にペン差し付きポケットを設ける。

3 右袖上腕部に「航空EHIME」のエンブレムを付ける。

4 左胸に胸章ワッペンを着装するためのマジック・テープを付ける。

5 背面部に「愛媛県警察航空隊」のマークを付ける。

形状図のとおりとする。

航空ヘルメット

白色

地質

樹脂製

制式

1 安全帽型とし、金具の操作により上下する風防を付ける。

2 無線受話機及び送話器を付ける。

3 あごひも及び後バンドを付ける。

形状図のとおりとする。

航空靴及び警備靴

黒色又は茶色

地質

皮革又は合成皮革

制式

短靴とする。

形状図のとおりとする。

航空用手袋

白色

地質

セーム革製品

制式

普通型のもの。

形状図のとおりとする。

航空眼鏡

レンズは、緑色又は灰色とする。

地質

レンズは、プラスチック又はガラスとする。

制式

航空型とする。

形状図のとおりとする。

交通鑑識作業服

冬用上衣

青色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 長袖とする。

2 右袖上腕部に愛媛県警察のエンブレムを付ける。

3 背面部に「EHIME POLICE交通鑑識」の反射式マークを付ける。

形状図のとおりとする。

夏・合兼用上衣(冬季併用)

青色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 半袖又は長袖とする。

2 エンブレム及び背面部のマークは、冬用上衣と同様とする。

形状図のとおりとする。

冬・夏・合兼用ズボン

青色

地質

天然繊維若しくは合成繊維又はこれらの混紡

制式

形状図のとおりとする。

交通鑑識作業帽

青色

地質

冬用上衣と同様とする。

制式

1 ツバ付きアポロ型とする。

2 前中央に「EHIME POLICE交通鑑識」のマークを付ける。

形状図のとおりとする。

交通鑑識防寒服

青色

地質

天然繊維又は合成繊維又はこれらの混紡

制式

1 ジャンパー式とする。

2 右袖上腕部に、愛媛県警察のエンブレムを付ける。

3 背面部に「EHIME POLICE交通鑑識」の反射式マークを付ける。

形状図のとおりとする。

職務質問技能指導員記章

職務質問技能指導官は金色、職務質問技能指導員は銀色、職務質問準技能指導員は銅色

地質

金属製

制式

1 直径20ミリメートルの円形とし、中央に愛媛県の地図及び「tip」の文字を、上方に旭日章を、下方に「指導」の文字を配し、浮出しとする。

2 裏面は、1個のネジ止め座金を付ける。

形状図のとおりとする。

自動車警ら隊員腕章

紺色

地質

合成繊維

制式

中央に「闘牛」のマークを金色(その枠にあっては白色、目の部分にあってはえんじ色)の糸、上方に旭日章を金色の糸、下方に「自ら隊」の文字を銀色の糸、「EHIME」の文字をえんじ色の糸で刺しゅうしたものとする。

形状図のとおりとする。

2 形状図

(1) 夜行チョッキ

画像

(2) 機動隊員章


(着用位置)

画像

画像


識別記章の付着位置は、上図のとおり肩の縫目から5センチメートル下とし、中央に識別記章の上部が接する位置とする。

(3) 管区機動隊員襟章


(着装位置)



制服

夏服上衣

画像

画像

画像


AとBを結んだ線の中央に着装する。

(4) 鑑識作業服

上位(冬用)

上位(合用)

画像

画像

上位(夏用)

ズボン

画像

画像

画像

(5) 鑑識作業帽

画像

(6) 胸章ワッペン

画像

(7) 鑑識防寒服

コート式

ジャンパー式

画像

画像

(8) 航空服

(冬用)

上衣

ズボン

画像

画像

画像

(夏用)

上衣

ズボン

画像

画像

画像

(9) 整備服

前面

後面

画像

画像

(10) 航空帽

冬用

画像

夏用

画像

(11) 胸章ワッペン

画像

(12) 航空防寒ジャンパー

画像

(13) 航空ヘルメット

前面

側面

画像

画像

(14) 航空靴及び警備靴

画像

(15) 航空用手袋

画像

(16) 航空眼鏡

画像

(17) 交通鑑識作業服

冬用上衣

夏・合兼用上衣(冬季併用)

画像

画像

冬・夏・合兼用ズボン


画像

(18) 交通鑑識作業帽

画像

(19) 交通鑑識防寒服

画像

(20) 職務質問技能指導員記章

画像


(着用位置)

冬服、合服及び活動服

制服用ワイシャツ及び夏服

画像

画像

AB上のAから35ミリメートルのCに着装する。

AB及びACがそれぞれ60ミリメートルの三角形を作り、BCの中心のDに着装する。

(21) 自動車警ら隊員腕章

画像

画像

別表第6(第19条関係)

1 交通機動隊員等関係

(1) 乗車用ヘルメット

白色とする。

材質

合成樹脂とする。

制式

1 型式は、ジェット型又はセミジェット型とする。

2 帽体は、強固なものとし、内部は発泡スチロールを用い、これを接着剤で固定するとともに、成型した発泡ポリエチレンでカバーする。

3 ヘッドバンドは、発泡ポリエチレンの枠に汗止めを縫着し、容易に着脱できる構造とする。

4 ジェット型には、白バイ用の無線機付レシーバー(送受話装置)を内蔵し、マイク1個を外側に取り付ける。

5 形状は、図1のとおりとする。

(2) 乗車靴

黒色とする。

材質

革とする。

制式

図2のとおりとする。

(3) 帯革

白色とする。

材質

規則の別表の1に定める帯革と同様とする。

制式

規則の別表の1に定める帯革と同様とする。

(4) 乗車用手袋

青色とする。ただし、防寒用にあっては、黒色(そでの覆いの部分は、白色)とする。

地質

合成繊維織物とする。ただし、防寒用にあっては、革(そでの覆いの部分は、反射材又は白色の化学製品)とする。

制式

図3のとおりとする。

(5) 警笛つりひも

地質

白色の絹糸、人造繊維又は合成繊維とする。

制式

1 上部は三つ編みのひも、下部は丸ひもとし、遊革2個を付ける。

2 形状は、図4のとおりとする。

(6) 交通乗車服記章

材質

フェルト素材に5分金糸及び銀糸を縫い付けたものとする。ただし裏面については、ハイボン100張りを裏仕上げとし、記章止めとして、ハイボン100張りにマジックテープを縫着したものとする。

色及び制式

図5のとおりとする。

(7) 防寒耳覆い

黒色とする。

地質

合成皮革とする。

制式

図6のとおりとする。

(8) 防じん眼鏡

黒色、紺色、茶色又は無色透明とする。

材質

プラスチックとする。ただし、レンズにあっては、ガラス又はプラスチックとする。

制式

図7のとおりとする。

(9) 夜光チョッキ

別表第5に定める夜光チョッキと同様とする。

地質

別表第5に定める夜光チョッキと同様とする。

制式

別表第5に定める夜光チョッキと同様とする。

2 交通機動隊員等以外の交通警察官関係

(1) 帽子覆い

地質

化学製品とする。

制式

図8のとおりとする。

(2) あごひも

地質

規則の別表の1の表に定めるあごひもと同様とする。

制式

規則の別表の1の表に定めるあごひもと同様とする。

(3) ヘルメット

地質

合成樹脂とする。

制式

1 帽体はMP型とし、前面中央に金色の金属製帽章を付け、外周に幅10ミリメートルの反射テープを2本巻き付ける。

2 内側には硬質の発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーハンモック、ヘッドバンド及びあごひもを付ける。

3 形状は、図9のとおりとする。

(4) 手袋

地質

規則の別表の1に定める手袋と同様とする。

制式

規則の別表の1に定める手袋と同様とする。

(5) 交通腕章

地質

化学製品とする。

(6) 帯革

材質

規則の別表の1に定める帯革と同様とする。

(7) きゃはん

地質

帆木綿織物又は人造繊維織物等に反射テープの線を2本を付ける。

制式

1 側面の打合せは、尾錠止め式とし、上下2箇所に設け、その中央にマジックテープを縫着する。

2 上部に反射テープの線を2本付ける。

3 下部には、尾錠止め式土踏まずを付ける。

4 形状は、図10のとおりとする。

(8) 雨衣

地質

規則の別表の1の表に定める第1種の雨衣と同様とする。

制式

規則の別表の1の表に定める第1種の雨衣と同様とする。

図1 乗車用ヘルメット

ジェット型

セミジェット型

(側面)

(前面)

(側面)

(前面)

画像

画像

画像

画像

(帽章)

(帽章)

画像

画像

図2 乗車靴

画像

図3 乗車用手袋

一般用

防寒用

画像

画像

図4 警笛つりひも

画像

図5 交通乗車服記章

高速道路交通警察隊員用

交通機動隊員及び警察署の白バイ隊員用

画像

画像

図6 防寒耳覆い

画像

図7 防じん眼鏡

画像

図8 帽子覆い

画像

図9 ヘルメット

(正面)

(側面)

(帽章)

画像

画像

画像

図10 きゃはん

画像

別表第6の2(第23条の2関係)

音楽隊員に貸与する服装の品目、員数及び使用期間

品目

員数

使用期間

冬服

1着

16月

合服

1着

16月

夏服

1着

8月

街頭演奏服

1着

24月

冬カラーガード服

1着

16月

合カラーガード服

1着

16月

夏カラーガード服

1着

16月

冬帽子

1個

16月

合帽子

1個

16月

夏帽子

1個

16月

街頭演奏帽子

1個

24月

ワイシャツ

1着

8月

冬ネクタイ

1本

16月

合ネクタイ

1本

16月

夏ネクタイ

1本

16月

ベルト

1本

36月

短靴

1足

12月

カラーガード靴

1足

12月

別表第7(第31条関係)

私服を着用することができる者

1 警察本部

(1) 総務部門、警務部門及び刑事部門の警察官

(2) 生活安全部門(地域課及び通信指令課を除く。)の警察官

(3) 交通事件の捜査に専従する交通部門の警察官

(4) 警備部門(機動隊を除く。)の警察官

2 警察署

(1) 生活安全部門(地域担当課を除く。)、刑事部門及び警備部門の警察官

(2) 交通事件の捜査に専従する交通部門の警察官

画像

愛媛県警察官の服制に関する訓令

昭和37年4月24日 本部訓令第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第10節
沿革情報
昭和37年4月24日 本部訓令第11号
昭和37年11月20日 本部訓令第31号
昭和39年2月15日 本部訓令第3号
昭和39年10月12日 本部訓令第21号
昭和39年11月16日 本部訓令第24号
昭和40年6月 本部訓令第17号
昭和41年7月18日 本部訓令第14号
昭和41年10月1日 本部訓令第17号
昭和43年2月23日 本部訓令第3号
昭和45年4月17日 本部訓令第5号
昭和48年3月28日 本部訓令第2号
昭和48年4月26日 本部訓令第5号
昭和50年9月11日 本部訓令第4号
昭和52年9月20日 本部訓令第16号
昭和54年2月28日 本部訓令第5号
昭和54年5月17日 本部訓令第9号
昭和55年3月25日 本部訓令第5号
昭和55年7月15日 本部訓令第9号
昭和56年3月19日 本部訓令第5号
昭和56年6月20日 本部訓令第9号
昭和56年8月5日 本部訓令第12号
昭和59年9月1日 本部訓令第4号
昭和61年3月25日 本部訓令第8号
平成2年11月1日 本部訓令第20号
平成6年3月29日 本部訓令第6号
平成6年10月11日 本部訓令第20号
平成6年10月26日 本部訓令第21号
平成8年3月7日 本部訓令第7号
平成8年3月29日 本部訓令第15号
平成9年1月16日 本部訓令第2号
平成10年4月1日 本部訓令第13号
平成10年9月24日 本部訓令第24号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成13年1月12日 本部訓令第2号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成17年3月25日 本部訓令第9号
平成18年6月28日 本部訓令第21号
平成18年9月13日 本部訓令第29号
平成19年7月26日 本部訓令第22号
平成20年1月28日 本部訓令第1号
平成20年4月21日 本部訓令第13号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成22年3月30日 本部訓令第13号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成28年6月9日 本部訓令第20号
平成30年3月20日 本部訓令第8号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和3年9月24日 本部訓令第19号