○愛媛県警察教養に関する訓令
平成6年4月26日
本部訓令第9号
愛媛県警察教養に関する訓令を次のように定める。
愛媛県警察教養に関する訓令
愛媛県警察教養に関する訓令(昭和48年愛媛県警察本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号)第24条及び警察教養規則施行細則(平成6年愛媛県公安委員会規則第3号)第6条の規定に基づき、職員に対する警察教養に関し必要な事項を定めるものとする。
(職場教養の実施計画)
第2条 教養課長は、関係課長と協議して、毎年、翌年の職場教養実施計画を作成し、本部長の承認を得なければならない。
(教養推進委員会の設置)
第3条 警察本部及び署に教養推進委員会を置く。
2 教養推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(教養責任者等)
第4条 職場教養を効果的に推進するため、所属に教養責任者、教養担当者及び教養指導者を置く。
2 教養責任者は、所属の長をもって充てる。
3 教養担当者は、次長又は副署長の職にある者をもって充てる。
4 教養指導者は、課長補佐相当職にある者のうちから教養責任者が指名するものをもって充てる。
(教養責任者等の責務)
第5条 教養責任者は、教養担当者及び教養指導者を指揮し、所属の職員に対する教養を計画的かつ効果的に実施しなければならない。
2 教養担当者は、教養責任者を補佐し、適切な職場教養の推進に努めなければならない。
3 教養指導者は、時宜に即した実戦的な職場教養を行わなければならない。
(教養重点事項)
第6条 教養課長は、毎月の職場教養の重点事項を指定し、前月20日までに教養責任者に通知するものとする。
(職場教養)
第7条 教養責任者は、必要に応じて所属の職員を勤務形態別又は職種別等に分けて招集し、専門的な職場教養を行うほか、朝礼等あらゆる機会を通じて職場教養を行い、当該職員の実務能力の向上に努めなければならない。
(個別職場教養)
第8条 教養責任者は、次に掲げる者に対し、個別に必要と認める期間、計画的に職場教養を行わなければならない。
(1) 採用時教養を修了した者で必要と認めるもの
(2) 警察学校卒業成績が著しく悪い者
(3) その他必要と認める者
(本部員教養)
第9条 本部長は、警察本部に勤務する職員を必要に応じて招集し、職場教養を行うものとする。
(定例研修会)
第10条 署長は、毎月1回職員を招集して定例研修会を開催しなければならない。
2 本部長は、翌月の定例研修会の日程を毎月20日までに指定し、所属長に通知するものとする。
(定例研修会の日程変更)
第11条 署長は、定例研修会の日程を変更しようとするときは、教養課長に連絡しなければならない。
(定例研修会の時間割り)
第12条 定例研修会の時間割りは、次の表のとおりとする。
種別 | 時間 |
通常点検又は特別訓練 | 適宜 |
訓育又は訓授 | 1時間以内 |
本部指示教養重点事項 | 適宜 |
独自の教養訓練 | 適宜 |
指示伝達 | 適宜 |
警察術科 | 1時間以上 |
(定例研修会の利用)
第13条 警察本部の所属長は、署に勤務する職員を対象に巡回教養を行うときは、原則として定例研修会を利用するものとする。
(補充教養)
第14条 署長は、定例研修会に出席することができなかった者に対し、速やかに補充教養を行い、その状況を明らかにしておかなければならない。
(学校教養の実施計画)
第16条 教養課長は、学校教養について学校長及び関係課長と協議して、毎年度、翌年度の実施計画を作成し、本部長の承認を得なければならない。
(実施報告)
第17条 学校長は、学校教養の各課程(専科を除く。)が修了したときは、その実施状況を本部長に報告しなければならない。
(専科教養)
第18条 専科を計画して実施する課長は、各科目のレジュメを作成して効果的な専科教養を行うとともに、原則として考査を実施して当該教養の効果を測定しなければならない。
(成績通知)
第19条 学校長は、学生の在校中の成績を評価したときは、その者の成績を当該所属長に通知しなければならない。
2 教養課長は、他の機関又は団体において教養を受けた者の成績の通知があったときは、その者の成績を当該所属長に通知しなければならない。
(講師派遣要請)
第20条 教養責任者は、職場教養に関して部外講師の派遣を要請するときは、教養課長に連絡しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成6年5月1日から施行する。
2 愛媛県警察文書簿冊編集保存規程(昭和38年本部訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成6年10月26日本部訓令第21号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成11年10月13日本部訓令第31号)
この訓令は、平成11年10月13日から施行する。
附則(平成12年2月10日本部訓令第5号)
この訓令は、平成12年2月10日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日本部訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日本部訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日本部訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。