○警察教養規則施行細則

平成6年4月26日

公安委員会規則第3号

警察教養規則施行細則を次のように定める。

警察教養規則施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき、愛媛県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の心構え)

第2条 職員は、自ら人格及び学術を磨き、体力・技能の練成に努め、常に警察教養の成果を執務に反映させなければならない。

(管理者の責務)

第3条 管理者(職務上、職員を管理し、又は監督する地位にある者をいう。)は、警察教養の責任を自覚し、おう盛な熱意と深い愛情を持って部下を教養しなければならない。

(愛媛県警察本部教養課長の責務)

第4条 愛媛県警察本部教養課長は、警察教養の実施に関し、愛媛県警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)と緊密な連携を保持し、警察教養の効果的な推進に努めなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、相互に連絡協調を図り、警察教養の効果が上がるように努めるとともに、当該所属職員の警察教養の責に任ずるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員に対する警察教養の実施に関し必要な事項については、愛媛県警察本部長が定める。

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成8年3月29日公安委員会規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日公安委員会規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日公安委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

警察教養規則施行細則

平成6年4月26日 公安委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 養/第1節 職場教養
沿革情報
平成6年4月26日 公安委員会規則第3号
平成8年3月29日 公安委員会規則第4号
平成10年4月1日 公安委員会規則第4号
平成12年3月10日 公安委員会規則第6号
平成13年3月23日 公安委員会規則第6号
平成21年3月17日 公安委員会規則第2号
平成23年3月22日 公安委員会規則第4号
平成26年3月24日 公安委員会規則第3号
平成31年3月22日 公安委員会規則第3号