○地域手当に関する規則

平成18年3月14日

人事委員会規則7―1026

地域手当に関する規則を次のように定める。

地域手当に関する規則

調整手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―362)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域及び級地)

第2条 条例第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第3項の地域手当の級地は、当該各号に定める級地とする。

(1) 東京都特別区 1級地

(2) 大阪府大阪市 2級地

(3) 埼玉県さいたま市 3級地

(4) 広島県広島市 4級地

(5) 香川県高松市 5級地

(端数計算)

第3条 条例第9条の2第2項又は第9条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該地域手当の月額とする。条例第18条第19条第4項及び第5項(条例第19条の4第4項で準用する場合を含む。)並びに第19条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年愛媛県条例第48号)附則第14項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第9条の2第2項第1号の人事委員会規則で定める割合は100分の20とし、同項第2号の人事委員会規則で定める割合は100分の16とし、同項第3号の人事委員会規則で定める割合は100分の15とし、同項第5号の人事委員会規則で定める割合は100分の10とし、同項第6号の人事委員会規則で定める割合は100分の6とし、同項第7号の人事委員会規則で定める割合は100分の3とし、読替え後の条例第9条の3の人事委員会規則で定める割合は100分の16とする。

(平成19年3月31日人事委員会規則7―1044)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日人事委員会規則7―1048)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の地域手当に関する規則附則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日人事委員会規則7―1059)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則7―1065)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日人事委員会規則7―1141)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日人事委員会規則7―1161)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日人事委員会規則7―1162)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日人事委員会規則7―1168)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の地域手当に関する規則附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日人事委員会規則7―1175)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日人事委員会規則7―1203)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日人事委員会規則7―1205)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月24日人事委員会規則7―1259)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の地域手当に関する規則第2条の規定は、令和5年9月22日から適用する。

(令和6年4月1日人事委員会規則7―1271)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日人事委員会規則7―1289)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年愛媛県条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第5項(改正条例附則第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、改正条例附則第5項の人事委員会規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 14パーセント級地 100分の14

(4) 9パーセント級地 100分の9

(5) 5パーセント級地 100分の5

3 令和10年3月31日までの間における条例第9条の2第1項(会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年愛媛県条例第7号)第4条において読み替えて準用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める地域は、改正後の地域手当に関する規則第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる地域とし、改正条例附則第5項(同条例附則第10項において読み替えて準用する場合を含む。)後段の人事委員会規則で定める級地は、当該各号に定める級地とする。

(1) 東京都特別区 20パーセント級地

(2) 大阪府大阪市 16パーセント級地

(3) 埼玉県さいたま市 14パーセント級地

(4) 広島県広島市 9パーセント級地

(5) 香川県高松市 5パーセント級地

4 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

地域手当に関する規則

平成18年3月14日 人事委員会規則第7号の1026

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
平成18年3月14日 人事委員会規則第7号の1026
平成19年3月31日 人事委員会規則第7号の1044
平成19年12月7日 人事委員会規則第7号の1048
平成20年4月1日 人事委員会規則第7号の1059
平成21年3月31日 人事委員会規則第7号の1065
平成26年3月28日 人事委員会規則第7号の1141
平成27年4月1日 人事委員会規則第7号の1161
平成27年12月25日 人事委員会規則第7号の1162
平成28年3月25日 人事委員会規則第7号の1168
平成28年4月1日 人事委員会規則第7号の1175
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号の1203
平成30年4月1日 人事委員会規則第7号の1205
令和5年11月24日 人事委員会規則第7号の1259
令和6年4月1日 人事委員会規則第7号の1271
令和7年3月25日 人事委員会規則第7号の1289