○職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日

条例第57号

職員の給与に関する条例を次のように公布する。

職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員を含む。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第11条の3第1項及び第2項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、へき地手当(第11条の3第3項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手当、初任給調整手当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第20条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5から別表第8までの等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、給料表による職員に給料を支給しなければならない。

第4条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員で人事委員会規則で定めるもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号。以下「職員勤務時間等条例」という。)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3項第4項及び第6項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年愛媛県条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 給料は、毎月1回、その月の15日以降の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間等条例第11条第3項及び第5項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)並びに同条第4項及び同条第6項において読み替えて準用する同条第5項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第9条 削除

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第9条の4 削除

(住居手当)

第9条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等を利用し、その利用に係る運賃等を負担することを常例とする職員(人事委員会規則で定める者に限る。)にあつては、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額)に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員並びに第10条の3の規定により在宅勤務等手当を支給される職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,900円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,700円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,000円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 17,300円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 19,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 21,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 24,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 26,500円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 28,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 31,100円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 33,400円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 35,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 38,000円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 40,300円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 42,600円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 44,900円

 使用距離が片道95キロメートル以上である職員 47,200円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として1年を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第10条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の21を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 へき・・地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2に規定する職員については、前3項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当を支給する。

第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて職員が住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて、職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 へき・・地教育振興法第5条の3に規定する職員については、前2項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

第13条 職員が任命権者の承認を得て結核性疾患のため勤務しないこと引き続き1年、その他の私傷病のため勤務しないこと引続き90日をこえるときは、給料の半額を減ずる。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないときは、この限りでない。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第11条第5項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ同条第3項及び第4項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 職員には、職員勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定された場合において、当該超勤代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

6 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第4項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第15条 職員には、正規の勤務日が職員勤務時間等条例第2条第1項に規定する休日(職員勤務時間等条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日給は、支給されない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿直手当及び日直手当)

第17条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第14条第1項及び第15条の規定にかかわらず、予算の範囲内で知事が定める定額の宿直手当又は日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは職員勤務時間等条例第11条第4項及び同条第6項において読み替えて準用する同条第5項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤務手当及びへき地手当並びに在宅勤務等手当、管理職手当、初任給調整手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、当該職にある者に管理職手当を支給する。

2 前項に規定する手当の月額は、同項に規定する職にある者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の3 第14条第15条第2項第16条及び第18条の5の規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第18条の4 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあつては、採用の日から人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額416,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額51,600円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額50,800円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(農林漁業普及指導手当)

第18条の5 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員であつて、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。

(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員

(3) 水産業に関する事務に従事する職員であつて前2号に掲げる職員の従事する事務に相当する事務に従事するもの

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第5項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第19条の4において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の5 第8条第9条の3第9条の5第10条の2第11条の2第11条の3及び第18条の4の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 第8条及び第18条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(理事の給与)

第19条の6 理事の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 理事の給料月額は、850,000円とする。

3 理事に対する第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の170」と、「100分の160」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において人事委員会規則で定めることとされている事項については、知事が定めるものとする。

(給与の特例)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

2 臨時の職員のうち、この条例の規定を適用することが適当でないものの給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において、別に任命権者が定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第5項」と読み替えるものとする。

7 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

(無給休暇の許可を受けた職員の給与)

第21条の2 職員が職員勤務時間等条例第3条第3項に規定する無給休暇の許可を受けたときは、第12条の規定にかかわらず、その無給休暇の期間の勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与の口座振込み)

第21条の3 給与は、職員から申出があつた場合は、その者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第21条の4 給与の支給に際しては、その支給額から次に掲げる額に相当する額を控除することができる。

(1) 職員の相互共済、福利厚生等に関する事業を行う団体で人事委員会規則で定めるものの掛金の額及び貸付金の償還金の額

(2) 県から貸与された職員住宅の貸付料の額

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1~18 省略

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあつては、当該額に算出率を乗じて得た額)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時の職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「定年条例」という。)別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) 定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する職を占める職員

21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第4号に規定する公安職俸給表に定める俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 附則第22項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第22項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第22項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第21項第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第21項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項第23項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条の5第2項及び第19条第5項(第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第21項、第23項、第25項又は第26項の規定による給料の額との合計額」とする。

28 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則(昭和26年12月19日条例第65号)~附則(令和3年11月30日条例第62号抄) 省略

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

14 前項の規定による任期の更新は、暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

22 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第2条第2項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第9条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(暫定再任用短時間勤務職員の年次有給休暇及び勤務時間の特例)

24 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)である者を除く。)(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに同条例第11条第1項及び第3項の規定を適用する。

(60歳到達以後における職員の給与等に関する規定の適用除外)

25 第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)附則第19項から第28項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員の給料月額)

26 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員及び教育職員である者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

27 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(暫定再任用短時間勤務職員の給料月額)

28 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(通勤手当及び超過勤務手当の特例)

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第10条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

(期末手当の特例)

30 暫定再任用職員(教育職員である者を除く。以下次項及び附則第32項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第19条第3項の規定を適用する。

(職員の勤勉手当の額の算定の特例)

31 職員の給与に関する条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の職員給与条例第19条の4第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第14項に規定する暫定再任用職員(同条例第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第2条に規定する教育職員である者を除く。以下「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(暫定再任用職員についての適用除外)

32 職員の給与に関する条例第8条及び第18条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条の4の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第10条の規定は同年6月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(通勤手当の特例)

4 令和5年6月1日前に通勤手当(同月を含む支給単位期間(職員の給与に関する条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。)に係るものに限る。)を支給されていた職員のうち、同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(同条第1項第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2項第2号に定める額の合計額)が78,000円を超えるものには、当該超える金額のうち人事委員会規則で定める額を通勤手当として支給する。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第10条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条、第12条の2、第18条及び第18条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和7年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表又は教育職員の給与に関する条例別表第1若しくは別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の職員給与条例第9条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

6 人事委員会は、前項前段の人事委員会規則を定めるに当たっては、当該人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和10年4月1日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。

7 切替日から令和10年3月31日までの間における職員給与条例第9条の3の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年愛媛県条例第4号)附則第5項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

8 切替日以後に新たに職員給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第14項に規定する暫定再任用職員(教育職員である者を除く。以下「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる職員給与条例第11条の3の規定は、切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。

(令和10年3月31日までの間における第1号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬に関する経過措置)

10 附則第5項及び第6項の規定は、会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬について準用する。この場合において、これらの項中「地域手当」とあるのは「地域手当に相当する報酬」と、附則第5項中「の月額は、」とあるのは「の額は、会計年度任用職員の給与等に関する条例第4条の規定により読み替えられた」と、「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第2項の基本報酬の額」と読み替えるものとする。

11 切替日から令和10年3月31日までの間における会計年度任用職員の給与等に関する条例第4条の規定により読み替えられた職員給与条例第9条の3の規定の適用については、会計年度任用職員の給与等に関する条例第4条の規定により読み替えられた職員給与条例第9条の3中「前条の規定により」とあるのは「前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年愛媛県条例第4号)附則第10項の規定により読み替えられた同条例附則第5項の規定により」と、「同条例」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条例」と、「前条の規定にかかわらず」とあるのは「前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項の規定により読み替えられた同条例附則第5項の規定にかかわらず」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

13 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

14 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(調整規定)

15 この条例及び職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年愛媛県条例第2号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

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64

60

56

56

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65

61

57

57

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66

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58

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67

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59

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68

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60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

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76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86






95

91

87






96

92

88






97

93

89






98

94

90






99

95

91






100

96

92






101

97

93






102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86





95

91

87





96

92

88





97

93

89





98

94

90





99

95

91





100

96

92





101

97

93





102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






114

110






115

111






116

112






117

113






118

114






119

115






120

116






121

117






122

118






123

119






124

120






125

121






ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

25

17

9

3

26

18

10

3

27

19

11

3

28

20

12

3

29

21

13

4

30

22

14

4

31

23

15

4

32

24

16

4

33

25

17

5

34

26

18

5

35

27

19

5

36

28

20

5

37

29

21

6

38

30

22

6

39

31

23

6

40

32

24

6

41

33

25

7

42

34

26

7

43

35

27

7

44

36

28

7

45

37

29

8

46

38

30

8

47

39

31

8

48

40

32

8

49

41

33

8

50

42

34

9

51

43

35

9

52

44

36

9

53

45

37

9

54

46

38

9

55

47

39

9

56

48

40

10

57

49

41

10

58

50

42

10

59

51

43

10

60

52

44

10

61

53

45

10

62

54

46

10

63

55

47

11

64

56

48

11

65

57

49

11

66

58

50

11

67

59

51

11

68

60

52

11

69

61

53

11

70

62

54

12

71

63

55

12

72

64

56

12

73

65

57

12

74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

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4

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1

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5

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6

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7

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8

4

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1

1

9

5

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1

1

10

6

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1

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7

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105





110

106





111

107





112

108





113

109





カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

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6

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15

15

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7

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20

16

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17

17

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5

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6

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19

19

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7

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8

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21

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9

26

22

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10

27

23

23

19

15

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28

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25

25

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27

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31

31

27

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36

32

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37

33

33

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25

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34

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35

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36

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37

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122

118





123

119





124

120





125

121





キ 中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

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5

5

1

18

6

6

2

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7

7

3

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8

8

4

21

9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

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12

12

8

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13

13

9

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14

14

10

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15

15

11

28

16

16

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17

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20

16

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23

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24

24

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25

25

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26


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28

28


41

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30

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35


48

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36


49

37

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50

38

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51

39

39


52

40

40


53

41

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54

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48


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49


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56


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59


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60

60


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75


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80


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113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



ク 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

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2

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1

15

3

1

1

16

4

1

1

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5

1

1

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6

2

2

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7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

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10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

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16

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12

29

17

13

13

30

18

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14

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20

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33

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19

19

36

24

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20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

34

30


47

35

31


48

36

32


49

37

33


50

38

34


51

39

35


52

40

36


53

41

37


54

42

38


55

43

39


56

44

40


57

45

41


58

46

42


59

47

43


60

48

44


61

49

45


62

50

46


63

51

47


64

52

48


65

53

49


66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66



79

67



80

68



81

69



82

70



83

71



84

72



85

73



86

74



87

75



88

76



89

77



90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



(令和7年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,601

231,380

266,891

300,592

323,227

357,331

410,749

461,049

513,261

2

185,707

232,889

267,897

302,101

325,038

359,041

412,661

466,582

520,202

3

186,914

234,398

268,903

303,610

326,849

360,651

414,572

471,612

525,433

4

188,021

235,907

269,909

305,019

328,559

362,260

416,383

476,341

529,759

5

189,128

237,416

270,915

306,427

330,269

363,870

418,194

480,365

533,280

6

190,838

238,925

271,921

307,534

331,980

365,681

420,005

483,886

536,600

7

192,447

240,434

272,927

308,540

333,690

367,190

421,815

486,904

539,618

8

194,057

241,943

273,933

309,747

335,400

368,799

423,626

489,419

542,133

9

195,667

243,452

274,939

310,954

337,010

370,208

425,236

491,431

544,145

10

197,377

244,860

275,945

312,564

338,720

371,817

426,745



11

198,986

246,268

276,951

314,173

340,430

373,427

428,254



12

200,596

247,677

278,058

315,783

342,040

374,936

429,763



13

202,206

248,884

279,064

317,292

343,549

376,847

431,272



14

203,916

250,091

280,372

318,902

345,158

378,759

432,580



15

205,626

251,298

281,680

320,511

346,768

380,670

433,887



16

207,336

252,506

282,887

322,121

348,277

382,481

435,095



17

208,644

253,612

284,195

323,630

349,685

383,990

436,302



18

210,254

254,719

285,502

325,340

351,395

385,801

437,610



19

211,863

255,825

286,710

326,950

353,005

387,511

438,917



20

213,372

256,932

287,917

328,559

354,615

389,120

440,125



21

214,881

257,938

289,023

329,968

355,822

390,831

441,332



22

216,491

258,944

290,231

331,678

357,331

392,239

442,137



23

218,100

259,950

291,538

333,388

358,840

393,647

442,941



24

219,710

260,956

292,846

334,998

360,349

395,056

443,746



25

221,320

261,962

294,154

336,205

362,059

396,464

444,350



26

223,030

262,867

295,160

338,116

363,870

397,671

444,953



27

224,338

263,773

296,166

339,826

365,580

398,879

445,557



28

225,645

264,678

297,273

341,436

367,290

399,885

446,161



29

226,953

265,483

298,379

342,945

368,699

400,991

446,865



30

228,060

266,288

299,586

344,555

370,006

402,198

447,670



31

229,166

267,093

300,693

346,164

371,214

403,305

448,072



32

230,273

267,897

301,900

347,774

372,622

404,412

448,776



33

231,380

268,602

303,107

349,484

373,729

405,116

449,279



34

232,486

269,406

304,415

351,295

374,634

405,820

449,682



35

233,593

270,211

305,723

353,106

375,640

406,524

450,084



36

234,699

270,915

307,031

354,916

376,747

407,228

450,486



37

235,806

271,620

308,339

356,425

377,551

407,832

450,889



38

236,812

272,424

309,646

357,834

378,457

408,436

451,291



39

237,818

273,229

310,954

359,242

379,362

408,939

451,694



40

238,723

273,933

312,262

360,651

380,167

409,341

451,995



41

239,629

274,638

313,570

362,160

380,972

409,743

452,297



42

240,534

275,442

314,878

362,964

381,777

409,945

452,700



43

241,339

276,247

316,185

363,970

382,581

410,246

453,001



44

242,144

276,951

317,292

364,976

383,286

410,548

453,303



45

242,848

277,656

318,197

365,882

383,990

410,850

453,605



46

243,452

278,360

319,505

366,988

384,694

411,152




47

244,055

279,064

320,813

367,894

385,398

411,454




48

244,659

279,768

322,121

368,900

386,102

411,755




49

245,262

280,472

323,328

369,805

386,605

411,957




50

245,866

281,177

324,636

370,509

387,209

412,258




51

246,470

281,881

325,843

371,214

387,813

412,560




52

246,973

282,585

327,050

371,817

388,517

412,862




53

247,476

283,189

328,358

372,220

388,919

413,063




54

247,878

283,893

329,465

372,823

389,523

413,365




55

248,180

284,496

330,571

373,527

390,126

413,667




56

248,482

285,201

331,678

374,232

390,629

413,969




57

248,783

285,804

332,382

374,533

391,032

414,170




58

249,085

286,508

333,287

375,238

391,635

414,472




59

249,387

287,112

333,992

375,942

392,239

414,773




60

249,689

287,816

334,796

376,545

392,742

414,975




61

249,991

288,420

335,601

376,847

393,144

415,176




62

250,292

289,124

336,004

377,350

393,647

415,478




63

250,594

289,728

336,607

377,954

394,150

415,779




64

250,896

290,231

337,311

378,557

394,754

415,981




65

251,198

290,734

338,116

378,859

395,056

416,182




66

251,500

291,337

338,820

379,463

395,458

416,484




67

251,801

291,840

339,525

380,167

395,861

416,785




68

252,103

292,444

340,128

380,771

396,263

416,987




69

252,405

292,947

340,631

381,173

396,565

417,188




70

252,707

293,450

341,235

381,676

396,867

417,490




71

253,009

294,053

341,738

382,280

397,168

417,791




72

253,310

294,657

342,341

382,783

397,370

417,993




73

253,612

295,160

342,643

383,286

397,571

418,194




74

253,914

295,663

343,146

383,889

397,873





75

254,216

296,065

343,549

384,392

398,174





76

254,518

296,367

343,951

384,694

398,376





77

254,819

296,568

344,353

385,096

398,577





78

255,121

296,870

344,856

385,599

398,879





79

255,423

297,071

345,359

386,002

399,180





80

255,725

297,373

345,862

386,404

399,382





81

256,027

297,574

346,164

386,807

399,583





82

256,328

297,776

346,567

387,310

399,885





83

256,630

298,077

346,969

387,712

400,186





84

256,932

298,279

347,371

388,114

400,388





85

257,234

298,580

347,673

388,416

400,589





86

257,536

298,882

348,076

388,919






87

257,837

299,184

348,478

389,322






88

258,139

299,486

348,880

389,724






89

258,441

299,788

349,082

390,026






90

258,743

300,089

349,484

390,529






91

259,045

300,391

349,886

390,931






92

259,346

300,794

350,289

391,334






93

259,648

300,995

350,490

391,635






94


301,196

350,892







95


301,498

351,295







96


301,900

351,597







97


302,101

351,898







98


302,403

352,301







99


302,806

352,703







100


303,208

353,106







101


303,409

353,609







102


303,711

354,011







103


304,013

354,413







104


304,315

354,816







105


304,516

355,319







106


304,818

355,721







107


305,119

356,023







108


305,421

356,325







109


305,622

356,828







110


306,025








111


306,427








112


306,729








113


306,930








114


307,131








115


307,433








116


307,836








117


308,037








118


308,238








119


308,540








120


308,842








121


309,244








122


309,445








123


309,747








124


310,049








125


310,351








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,152

220,817

261,560

281,378

296,669

322,523

364,876

398,577

450,688

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,869

233,995

257,033

297,172

333,891

355,419

386,404

422,821

468,796

2

215,284

236,208

259,045

298,178

335,400

357,130

388,114

424,431

475,033

3

217,698

238,422

261,258

299,184

336,909

358,840

389,825

426,041

480,063

4

220,112

240,635

263,471

300,089

338,418

360,449

391,535

427,550

484,389

5

222,527

242,848

265,584

300,693

339,927

362,059

393,044

429,059

488,413

6

224,941

244,860

266,891

301,397

341,335

363,769

394,653

430,668

491,934

7

227,356

246,872

268,199

302,101

342,643

365,379

396,263

432,077

494,952

8

229,569

248,683

269,507

302,806

343,951

366,988

397,873

433,485

497,467

9

231,782

250,494

270,815

303,510

345,259

368,598

399,482

434,592

499,680

10

233,895

252,204

272,123

304,214

346,868

370,208

401,092

436,000


11

236,007

253,914

273,430

304,918

348,478

371,817

402,701

437,509


12

238,019

255,322

274,738

305,522

350,088

373,427

404,311

439,018


13

240,031

256,731

276,046

306,226

351,597

375,036

405,820

440,326


14

242,043

258,542

277,253

307,031

353,206

376,646

407,832

442,036


15

244,055

259,950

278,360

307,735

354,816

378,256

409,844

443,646


16

245,665

261,459

279,869

308,540

356,325

379,865

411,856

445,255


17

247,274

262,968

281,177

309,244

357,834

381,475

413,365

446,664


18

248,783

264,175

282,484

310,049

359,443

383,084

415,075

448,374


19

250,292

265,382

283,792

311,055

361,053

384,694

416,685

450,084


20

251,801

266,489

284,999

311,960

362,562

386,304

418,395

451,694


21

253,310

267,797

286,207

312,866

364,071

387,913

420,005

453,102


22

254,920

269,004

286,810

314,173

365,681

389,523

421,514

453,806


23

256,429

270,312

287,414

315,481

367,290

391,233

423,023

454,510


24

257,938

271,620

288,017

316,789

368,900

392,943

424,431

455,215


25

259,447

273,028

288,520

318,097

370,308

394,653

425,638

455,617


26

260,654

274,436

289,124

319,606

372,018

396,665

427,147

456,120


27

261,861

275,744

289,728

320,914

373,729

398,577

428,656

456,724


28

263,069

277,052

290,231

322,020

375,338

400,488

430,065

457,327


29

264,276

278,058

290,734

323,026

376,948

402,198

431,574

457,931


30

265,584

279,366

291,337

324,233

378,557

403,607

432,881

458,635


31

266,891

280,674

291,840

325,441

380,167

404,814

434,089

459,138


32

268,199

281,881

292,343

326,547

381,877

406,122

435,296

459,641


33

269,507

283,088

292,846

327,654

383,587

407,128

436,302

460,144


34

271,016

283,692

293,450

328,861

385,599

408,234

437,006

460,446


35

272,324

284,295

293,953

330,068

387,611

409,240

437,811

460,748


36

273,732

284,899

294,456

331,175

389,623

410,246

438,515

461,150


37

274,738

285,402

294,959

332,281

391,334

411,353

439,018

461,552


38

276,046

286,005

295,562

333,489

393,044

412,560

439,420

461,754


39

277,354

286,609

296,166

334,696

394,553

413,667

439,823

462,055


40

278,561

287,213

296,770

335,903

396,062

414,773

440,125

462,257


41

279,768

287,716

297,474

337,110

397,269

415,981

440,426

462,659


42

280,372

288,319

298,178

338,317

398,275

416,785

440,728

462,860


43

280,975

288,923

298,882

339,525

399,281

417,590

441,030

463,061


44

281,579

289,426

299,586

340,732

400,287

418,194

441,332

463,263


45

281,981

289,929

300,190

341,939

401,394

418,697

441,533

463,665


46

282,585

290,432

301,095

343,247

402,500

419,401

441,835



47

283,088

290,935

301,900

344,454

403,607

420,105

442,137



48

283,591

291,438

302,705

345,661

404,713

420,709

442,438



49

284,094

292,041

303,510

346,868

406,021

421,413

442,740



50

284,698

292,544

304,616

348,277

406,826

421,815

443,042



51

285,201

293,148

305,723

349,585

407,631

422,419

443,344



52

285,704

293,752

306,729

350,892

408,234

423,023

443,646



53

286,207

294,355

307,735

351,798

408,737

423,425

443,847



54

286,810

295,059

308,842

353,106

409,442

423,827

444,149



55

287,313

295,764

309,848

354,313

410,146

424,330

444,450



56

287,816

296,468

310,954

355,520

410,850

424,833

444,752



57

288,319

297,071

311,960

356,727

411,152

425,336

444,953



58

288,822

297,977

313,067

358,136

411,856

425,940

445,255



59

289,325

298,782

314,173

359,544

412,560

426,342

445,557



60

289,828

299,586

315,280

360,952

413,063

426,745

445,758



61

290,331

300,391

316,286

362,260

413,466

427,147

445,959



62

290,834

301,297

317,393

363,769

413,868

427,449

446,261



63

291,337

302,202

318,499

365,278

414,371

427,751

446,563



64

291,840

303,107

319,606

366,687

414,874

428,053

446,865



65

292,343

303,912

320,612

367,894

415,377

428,354

447,066



66

292,846

304,818

321,718

369,302

415,779

428,656

447,368



67

293,349

305,622

322,825

370,610

416,282

428,958

447,670



68

293,852

306,427

323,932

372,018

416,785

429,159

447,971



69

294,355

307,333

324,938

373,125

417,288

429,360

448,173



70

294,858

308,238

326,145

374,332

417,791

429,662

448,474



71

295,361

309,143

327,352

375,539

418,395

429,964

448,776



72

295,864

310,049

328,559

376,747

418,898

430,165

449,078



73

296,367

310,854

329,263

378,054

419,300

430,366

449,279



74

296,971

311,759

330,571

379,262

419,904

430,668




75

297,574

312,664

331,879

380,469

420,407

430,970




76

298,077

313,469

333,187

381,575

420,608

431,171




77

298,580

314,173

334,495

382,682

420,910

431,372




78

299,184

315,079

335,903

383,889

421,413

431,674




79

299,788

315,984

337,311

384,996

421,715

431,976




80

300,391

316,990

338,720

386,203

422,017

432,177




81

300,995

317,896

340,028

387,310

422,318

432,378




82

301,699

319,002

341,637

387,913

422,721

432,680




83

302,403

320,008

343,146

388,416

423,123

432,982




84

303,007

321,014

344,655

388,919

423,526

433,183




85

303,610

321,920

346,064

389,523

423,827

433,384




86

304,315

322,926

347,573

390,126

424,230





87

305,019

323,932

349,082

390,730

424,632





88

305,723

324,938

350,490

391,334

425,035





89

306,427

325,944

351,798

391,635

425,336





90

307,232

327,251

353,005

392,138

425,739





91

308,037

328,459

354,212

392,641

426,141





92

308,741

329,666

355,520

393,144

426,544





93

309,244

330,873

356,828

393,547

426,845





94

310,149

332,181

358,337

393,949






95

311,055

333,388

359,846

394,452






96

311,860

334,595

361,254

394,955






97

312,664

335,802

362,562

395,358






98

313,670

337,110

363,769

395,861






99

314,576

338,317

364,876

396,364






100

315,481

339,525

366,083

396,867






101

316,387

340,933

367,190

397,168






102

317,393

341,838

368,296

397,571






103

318,399

342,844

369,403

398,074






104

319,304

343,951

370,509

398,376






105

320,109

345,058

371,717

398,677






106

320,712

346,164

372,220

399,180






107

321,316

347,170

372,823

399,683






108

321,920

348,176

373,427

400,186






109

322,423

349,383

374,030

400,488






110

322,926

350,389

374,533

400,991






111

323,328

351,395

374,936

401,494






112

323,831

352,301

375,439

401,997






113

324,636

353,206

375,841

402,299






114

325,340

354,112

376,244

402,802






115

326,044

355,118

376,747

403,305






116

326,648

356,124

377,250

403,808






117

327,251

357,130

377,652

404,210






118

327,956

357,532

378,155

404,713






119

328,660

358,136

378,759

405,116






120

329,465

358,739

379,262

405,619






121

330,068

359,041

379,463

406,021






122

330,370

359,443

379,966







123

330,873

359,846

380,469







124

331,376

360,248

380,871







125

331,678

360,651

381,374







126


361,053

381,877







127


361,455

382,380







128


361,858

382,883







129


362,260

383,185







130



383,688







131



384,191







132



384,694







133



384,996







134



385,499







135



385,901







136



386,304







137



386,605







138



387,108







139



387,611







140



388,114







141



388,416







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

247,677

259,548

263,773

295,562

312,463

326,849

350,691

386,505

418,697

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3(第3条関係)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,003

235,303

328,056

378,256

449,179

2

186,110

239,629

330,068

379,664

459,138

3

187,317

242,345

332,080

381,072

468,594

4

188,423

245,061

334,092

382,481

478,554

5

189,530

247,677

335,903

383,889

488,211

6

191,643

249,286

337,915

385,298

498,070

7

193,755

250,795

339,826

386,706

507,024

8

195,868

252,304

341,738

388,114

514,971

9

197,980

253,813

343,549

389,523

522,818

10

199,992

255,926

345,158

391,032

529,960

11

202,004

258,039

346,768

392,440

535,292

12

204,016

260,051

348,377

393,849

539,819

13

206,028

262,063

349,987

395,257

542,837

14

207,940

264,376

350,993

396,766

544,849

15

209,851

266,690

351,999

398,275


16

211,662

268,903

353,005

399,784


17

213,372

271,117

354,112

401,293


18

215,183

273,531

355,419

402,903


19

216,994

275,945

356,627

404,512


20

218,805

278,360

357,834

406,222


21

220,615

280,674

359,041

407,430


22

222,426

282,786

360,148

408,838


23

224,136

284,899

361,254

410,246


24

225,847

286,911

362,361

411,554


25

227,557

288,923

363,467

412,862


26

229,669

290,834

364,473

414,170


27

231,581

292,746

365,479

415,679


28

233,492

294,657

366,485

417,188


29

235,404

296,568

367,391

418,395


30

236,510

298,077

368,296

419,602


31

237,617

299,586

369,101

421,212


32

238,723

301,095

369,906

422,721


33

240,132

302,604

370,610

424,029


34

241,641

304,113

371,415

425,437


35

243,150

305,622

372,220

426,845


36

244,659

307,031

373,024

428,254


37

246,168

308,439

373,829

429,662


38

247,777

309,345

374,634

431,071


39

249,387

310,250

375,439

432,479


40

250,997

311,155

376,244

433,887


41

252,606

311,960

377,048

434,994


42

254,115

312,463

378,356

436,302


43

255,624

312,966

379,664

437,710


44

257,133

313,469

380,871

439,018


45

258,642

313,972

381,575

439,823


46

259,950

314,475

382,581

440,628


47

261,157

314,978

383,386

441,533


48

262,364

315,481

384,090

442,438


49

263,572

315,884

384,795

443,243


50

264,678

316,387

385,499

444,048


51

265,785

316,890

386,203

444,652


52

266,891

317,393

386,907

445,456


53

267,998

317,795

387,511

445,859


54

269,105

318,298

388,215

446,462


55

270,111

318,700

389,020

446,965


56

271,117

319,103

389,825

447,468


57

272,123

319,505

390,428

447,971


58

272,827

319,908

391,233



59

273,430

320,310

391,937



60

274,034

320,712

392,641



61

274,638

321,115

393,245



62

275,241

321,718

393,949



63

275,845

322,322

394,653



64

276,448

322,926

395,358



65

277,052

323,429

396,062



66

277,656

324,032

396,665



67

278,259

324,636

397,269



68

278,863

325,239

397,973



69

279,466

325,742

398,677



70

280,171

326,346

399,180



71

280,875

326,950

399,784



72

281,579

327,553

400,388



73

282,183

328,056

400,891



74

282,887

328,760

401,494



75

283,591

329,465

402,098



76

284,295

330,169

402,601



77

284,899

330,873

403,104



78

285,603

331,577

403,607



79

286,307

332,281

404,110



80

286,911

332,986

404,814



81

287,514

333,690

405,216



82

288,219

334,495




83

288,923

335,199




84

289,526

335,802




85

290,130

336,305




86

290,834

336,808




87

291,538

337,211




88

292,142

337,613




89

292,746

337,915




90

293,450

338,418




91

294,154

338,820




92

294,758

339,223




93

295,361

339,525




94

296,065

339,927




95

296,669

340,329




96

297,273

340,732




97

297,574

341,235




98

298,178

341,738




99

298,782

342,241




100

299,285

342,744




101

299,788

343,247




102

300,190

343,750




103

300,592

344,253




104

300,995

344,756




105

301,397

345,158




106

301,900

345,561




107

302,403

346,064




108

302,705

346,466




109

302,906

346,969




110

303,309

347,371




111

303,610

347,774




112

303,812

348,176




113

304,113

348,679




114

304,415

349,082




115

304,717

349,484




116

305,019

349,886




117

305,321

350,389




118

305,622

350,792




119

305,824

351,194




120

306,125

351,597




121

306,427

351,999




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

223,130

265,181

290,331

333,388

392,943

備考 この表は、研究所に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

293,148

402,701

457,830

553,098

2

295,462

405,418

459,842

559,235

3

297,776

408,033

461,754

564,567

4

299,989

410,548

463,665

569,496

5

302,101

412,963

465,073

573,923

6

305,622

415,176

466,884

578,248

7

309,143

417,288

468,695

581,870

8

312,564

419,401

470,506

584,888

9

315,984

421,514

472,317

587,403

10

319,505

423,023

474,127

589,717

11

322,926

424,532

475,938


12

326,346

426,041

477,749


13

329,766

427,449

479,560


14

333,287

428,958

481,371


15

336,708

430,467

483,181


16

340,128

431,875

484,992


17

343,549

433,284

486,803


18

346,667

434,793

488,714


19

349,786

436,302

490,626


20

352,904

437,710

492,537


21

356,124

439,119

494,449


22

359,242

440,628

496,159


23

362,361

442,137

497,970


24

365,379

443,545

499,780


25

368,397

444,953

501,390


26

370,711

446,362

503,201


27

373,024

447,770

505,012


28

375,238

449,179

506,621


29

377,149

450,587

508,030


30

378,859

451,995

509,740


31

380,569

453,404

511,551


32

382,380

454,812

513,261


33

384,191

456,221

514,770


34

386,002

457,629

516,078


35

387,611

459,037

517,385


36

389,020

460,446

518,693


37

390,428

461,854

519,699


38

391,937

463,564

521,007


39

393,446

465,174

522,315


40

394,955

466,784

523,623


41

396,464

468,393

524,629


42

397,168

469,600

525,433


43

397,772

470,808

526,238


44

398,476

471,914

527,043


45

399,382

472,920

527,948


46

399,985

473,926

528,753


47

400,589

474,832

529,558


48

401,192

475,636

530,262


49

401,796

476,341

531,067


50

402,299

477,045

531,872


51

402,802

477,749

532,576


52

403,305

478,353

533,481


53

403,808

479,057

534,387


54

404,210

479,761

535,192


55

404,613

480,365

536,097


56

405,015

480,968

537,002


57

405,418

481,270

537,807


58

405,820

481,874

538,713


59

406,222

482,578

539,618


60

406,625

483,282

540,322


61

407,027

483,684

541,127


62

407,430

484,288

542,032


63

407,832

484,992

542,938


64

408,234

485,696

543,843


65

408,536

486,099

544,648


66


486,702

545,553


67


487,306

546,459


68


487,809

547,364


69


488,312

548,169


70


488,815

549,074


71


489,318

549,980


72


489,821

550,885


73


490,223

551,690


74


490,726



75


491,129



76


491,632



77


492,135



78


492,738



79


493,342



80


493,744



81


494,247



82


494,851



83


495,455



84


495,958



85


496,461



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

303,510

346,466

401,897

476,139

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,731

228,764

264,578

283,490

316,890

362,864

417,490

2

191,844

230,072

265,382

284,295

318,298

364,574

419,401

3

193,956

231,380

266,187

285,100

319,706

366,184

421,312

4

196,069

232,687

266,992

285,804

321,115

367,793

423,123

5

198,081

233,895

267,797

286,508

322,523

369,403

424,934

6

200,093

235,001

268,602

287,213

324,133

371,012

426,544

7

202,105

236,007

269,406

287,917

325,642

372,622

428,153

8

203,916

237,013

270,211

288,722

327,151

374,232

429,662

9

205,727

238,120

271,016

289,526

328,660

375,841

431,171

10

207,638

239,327

271,821

290,331

330,269

377,853

432,479

11

209,549

240,635

272,626

291,136

331,778

379,865

433,787

12

211,662

241,943

273,430

291,840

333,287

381,877

435,095

13

213,372

243,250

274,235

292,544

334,796

383,286

436,402

14

215,384

244,558

275,040

293,651

336,406

384,996

437,610

15

217,597

245,866

275,845

294,758

337,915

386,706

438,817

16

219,710

247,073

276,650

295,965

339,424

388,416

439,923

17

221,823

248,280

277,454

297,172

340,933

390,126

441,131

18

222,929

249,488

278,259

298,379

342,543

391,635

442,237

19

224,036

250,695

279,064

299,586

344,152

393,144

443,444

20

225,142

251,902

279,869

300,794

345,661

394,653

444,652

21

226,249

253,009

280,674

302,001

346,969

395,961

445,758

22

227,154

253,914

281,579

303,208

348,478

397,269

446,563

23

228,060

254,719

282,484

304,415

349,987

398,577

446,965

24

228,965

255,524

283,289

305,622

351,496

399,683

447,670

25

229,871

256,328

284,094

306,830

353,005

400,790

448,173

26

230,776

257,133

284,999

308,037

354,514

401,897

448,575

27

231,681

257,938

285,905

309,143

356,023

403,003

448,977

28

232,587

258,743

286,710

310,351

357,431

404,110

449,380

29

233,492

259,548

287,514

311,658

358,840

404,915

449,782

30

234,398

260,352

288,621

312,866

360,449

405,719

450,185

31

235,303

261,157

289,627

314,073

361,958

406,524

450,587

32

236,208

261,962

290,633

315,280

363,467

407,329

450,889

33

237,013

262,767

291,639

316,487

364,675

407,731

451,191

34

237,818

263,572

292,746

317,594

365,781

408,335

451,593

35

238,623

264,276

293,752

318,801

366,988

408,838

451,895

36

239,428

265,081

294,758

320,008

368,095

409,240

452,197

37

240,232

265,986

295,764

321,215

369,101

409,643

452,498

38

241,037

266,791

296,770

322,523

369,906

409,844


39

241,842

267,596

297,776

323,831

370,912

410,146


40

242,647

268,400

298,782

325,038

372,018

410,448


41

243,250

269,205

299,788

325,944

373,024

410,749


42

243,854

270,010

300,995

327,151

374,030

411,051


43

244,458

270,815

302,101

328,358

375,036

411,353


44

244,961

271,620

303,208

329,565

375,942

411,655


45

245,464

272,324

304,315

330,672

376,747

411,856


46

246,067

273,129

305,421

331,678

377,551

412,158


47

246,570

273,933

306,528

332,684

378,457

412,460


48

246,973

274,738

307,634

333,589

379,262

412,761


49

247,375

275,442

308,741

334,495

379,765

412,963


50

247,878

276,247

309,848

335,501

380,569

413,264


51

248,381

276,951

310,954

336,507

381,374

413,566


52

248,884

277,656

312,061

337,412

382,179

413,868


53

249,186

278,360

313,067

337,915

382,581

414,069


54

249,488

279,064

314,073

338,820

383,286



55

249,789

279,768

315,079

339,525

383,990



56

250,091

280,472

316,085

340,430

384,593



57

250,393

281,177

317,091

341,134

384,996



58

250,695

281,881

318,097

341,436

385,499



59

250,997

282,585

319,103

341,939

386,102



60

251,298

283,189

320,008

342,543

386,706



61

251,600

283,792

320,914

343,146

387,108



62

251,902

284,496

321,718

343,850

387,611



63

252,204

285,201

322,423

344,555

388,114



64

252,506

285,804

323,127

345,158

388,617



65

252,807

286,408

323,730

345,862

389,221



66

253,109

287,112

324,435

346,365

389,724



67

253,411

287,816

325,038

346,969

390,328



68

253,713

288,420

325,642

347,573

390,931



69

254,015

289,023

326,245

347,874

391,434



70

254,316

289,728

326,447

348,478

391,937



71

254,618

290,432

326,950

348,981

392,440



72

254,819

291,035

327,453

349,484

392,943



73

255,021

291,639

328,056

349,987

393,245



74

255,322

292,142

328,559

350,490

393,748



75

255,624

292,544

329,062

350,993

394,150



76

255,825

292,947

329,465

351,395

394,553



77

256,027

293,349

330,068

351,697

394,955



78

256,328

293,651

330,571

351,999

395,458



79

256,630

293,953

330,974

352,200

395,861



80

256,831

294,255

331,477

352,502

396,263



81

257,033

294,556

331,980

353,005

396,665



82

257,334

294,858

332,382

353,307

397,168



83

257,636

295,160

332,583

353,609

397,571



84

257,837

295,462

332,885

353,910

397,973



85

258,039

295,663

333,287

354,313

398,376



86


295,864

333,690

354,615




87


296,065

333,992

354,916




88


296,267

334,293

355,218




89


296,669

334,595

355,621




90


296,870

334,796

355,922




91


297,071

335,199

356,224




92


297,273

335,501

356,526




93


297,675

335,702

356,828




94


297,876

336,004

357,230




95


298,077

336,305

357,633




96


298,379

336,607

358,035




97


298,681

336,808

358,538




98


298,882

337,110

358,940




99


299,083

337,412

359,343




100


299,385

337,613

359,745




101


299,687

337,814

360,248




102


299,888

338,016





103


300,089

338,418





104


300,391

338,619





105


300,693

338,820





106



339,223





107



339,625





108



340,028





109



340,229





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,158

220,917

249,588

263,270

289,023

330,370

373,226

備考 この表は、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

208,946

242,043

283,490

296,971

321,215

364,172

418,797

2

210,857

244,256

283,993

297,574

322,221

365,882

421,011

3

212,668

246,470

284,496

298,178

323,227

367,592

423,224

4

214,378

248,683

284,999

298,681

324,233

369,302

425,336

5

216,088

250,896

285,502

299,184

325,239

371,113

427,248

6

218,000

251,902

286,005

299,788

326,447

373,125

429,159

7

219,811

252,807

286,508

300,391

327,654

375,137

430,970

8

221,521

253,713

287,011

300,894

328,861

377,149

432,881

9

223,231

254,618

287,514

301,397

329,968

378,859

434,592

10

225,243

255,825

288,017

302,001

331,175

380,972

436,201

11

227,154

256,932

288,520

302,604

332,281

383,084

437,911

12

229,066

257,837

289,023

303,107

333,388

385,096

439,521

13

230,977

258,642

289,526

303,610

334,495

387,008

440,829

14

232,989

259,346

290,029

304,315

335,702

388,617

442,137

15

235,001

260,051

290,532

305,019

336,808

390,428

443,746

16

237,013

260,956

291,035

305,723

337,915

392,239

445,255

17

239,025

262,063

291,538

306,427

339,022

393,949

446,965

18

241,037

263,169

292,041

307,333

340,229

395,659

448,575

19

243,150

264,276

292,544

308,238

341,335

397,571

449,983

20

245,162

265,382

293,047

309,143

342,442

399,281

451,392

21

247,073

266,489

293,550

309,948

343,549

400,991

452,498

22

248,280

267,596

294,053

310,854

344,756

402,701

453,806

23

249,488

268,702

294,556

311,759

345,862

404,512

455,114

24

250,594

269,809

295,059

312,664

346,969

406,222

456,522

25

251,701

270,815

295,562

313,469

348,076

407,832

457,528

26

252,606

271,921

296,166

314,375

349,383

409,542

458,233

27

253,512

273,028

296,971

315,280

350,691

411,353

459,037

28

254,417

274,034

297,776

316,185

351,999

413,164

459,641

29

255,222

275,040

298,480

316,990

353,206

414,673

460,546

30

256,027

275,744

299,285

318,097

354,715

416,182

461,251

31

256,731

276,448

300,089

319,203

356,224

417,691

462,055

32

257,435

277,153

300,894

320,310

357,733

418,999

462,860

33

258,240

277,857

301,598

321,417

358,940

420,105

463,564

34

259,045

278,460

302,403

322,523

360,449

421,212

464,269

35

259,849

278,963

303,208

323,630

361,858

422,318

464,973

36

260,554

279,466

303,912

324,736

363,266

423,526

465,778

37

261,258

279,969

304,717

325,843

364,675

424,833

466,582

38

262,163

280,573

305,522

327,050

365,681

425,940

467,387

39

263,069

281,076

306,327

328,157

367,089

427,147

468,091

40

263,873

281,579

307,131

329,263

368,397

428,254

468,796

41

264,678

281,981

307,836

330,068

369,705

429,461

469,600

42

265,584

282,484

308,842

331,175

371,113

430,467


43

266,388

282,987

309,848

332,281

372,421

431,574


44

267,193

283,490

310,753

333,287

373,729

432,680


45

267,998

283,993

311,658

334,293

375,238

433,686


46

268,702

284,496

312,664

335,299

376,445

434,189


47

269,406

284,999

313,670

336,305

377,551

434,793


48

270,010

285,502

314,576

337,311

378,759

435,195


49

270,614

286,005

315,481

338,519

379,865

435,799


50

271,117

286,508

316,487

339,826

380,771

436,302


51

271,620

287,011

317,493

341,034

381,777

436,704


52

272,022

287,514

318,499

342,241

382,682

437,207


53

272,424

288,017

319,304

343,146

383,286

437,710


54

272,927

288,520

320,310

344,353

384,090

438,113


55

273,430

289,023

321,316

345,460

384,895

438,414


56

273,833

289,526

322,221

346,768

385,700

438,716


57

274,235

290,029

323,127

347,774

386,404

439,119


58

274,638

290,834

324,133

348,679

387,108



59

275,040

291,639

325,139

349,786

387,813



60

275,442

292,343

326,044

350,993

388,416



61

275,845

293,047

326,950

352,100

389,020



62

276,247

293,953

328,157

353,307

389,623



63

276,650

294,858

329,364

354,514

390,328



64

277,052

295,663

330,571

355,520

390,931



65

277,454

296,468

331,275

356,526

391,635



66

277,857

297,373

332,382

357,532

392,138



67

278,259

298,178

333,489

358,639

392,742



68

278,662

298,983

334,394

359,745

393,245



69

279,064

299,788

335,501

360,550

393,647



70

279,567

300,693

336,205

361,657

394,251



71

280,070

301,598

337,311

362,763

394,754



72

280,472

302,504

338,418

363,769

395,056



73

280,875

303,409

339,525

364,473

395,358



74

281,478

304,315

340,732

365,278

395,861



75

282,082

305,220

341,838

366,083

396,263



76

282,585

306,125

342,945

366,787

396,565



77

283,088

306,930

344,052

367,391

396,867



78

283,692

307,936

345,158

367,894

397,370



79

284,295

308,942

346,164

368,397

397,873



80

284,798

309,848

347,271

368,900

398,275



81

285,301

310,351

348,176

369,503

398,577



82

285,804

311,256

349,182

370,006

398,979



83

286,307

312,161

350,088

370,509

399,482



84

286,810

312,966

351,094

371,012

399,885



85

287,313

313,771

351,999

371,415

400,287



86

287,816

314,777

352,804

371,817

400,689



87

288,319

315,783

353,609

372,421

401,192



88

288,822

316,789

354,413

372,924

401,595



89

289,325

317,694

355,017

373,226

401,997



90

289,828

318,801

355,621

373,729

402,400



91

290,331

319,807

356,224

374,131

402,903



92

290,834

320,813

356,828

374,433

403,305



93

291,337

321,618

357,230

375,036

403,707



94

291,941

322,322

357,633

375,539




95

292,544

323,026

358,136

376,042




96

293,148

323,630

358,538

376,545




97

293,752

324,133

359,041

377,149




98

294,255

324,435

359,443

377,652




99

294,758

325,038

359,946

378,155




100

295,261

325,642

360,349

378,557




101

295,764

326,044

360,651

379,161




102

296,267

326,648

361,154

379,664




103

296,770

327,251

361,556

380,167




104

297,172

327,754

361,858

380,670




105

297,574

328,157

362,260

381,274




106

298,077

328,660

362,763

381,676




107

298,580

329,163

363,266

382,179




108

298,882

329,666

363,769

382,682




109

299,083

330,068

364,272

383,286




110

299,385

330,471

364,775





111

299,586

330,772

365,278





112

299,888

331,074

365,681





113

300,190

331,376

366,083





114

300,391

331,778

366,485





115

300,693

332,080

366,988





116

300,894

332,382

367,491





117

301,196

332,583

367,894





118

301,498

332,885

368,397





119

301,800

333,187

368,900





120

302,101

333,388

369,403





121

302,403

333,589

369,705





122

302,806

333,891






123

303,107

334,193






124

303,409

334,495






125

303,610

334,696






126

303,812

334,998






127

304,113

335,400






128

304,516

335,601






129

304,717

335,802






130

305,019

336,004






131

305,421

336,406






132

305,824

336,607






133

306,025

336,909






134

306,327

337,311






135

306,628

337,714






136

306,930

338,116






137

307,131

338,418






138

307,433

338,820






139

307,735

339,223






140

308,037

339,625






141

308,238

339,927






142

308,640

340,329






143

309,043

340,631






144

309,345

341,034






145

309,546

341,335






146

309,747

341,738






147

310,049

342,140






148

310,451

342,543






149

310,652

342,844






150

310,854

343,247






151

311,155

343,649






152

311,457

344,052






153

311,860

344,353






154

312,061







155

312,262







156

312,564







157

312,866







158

313,167







159

313,469







160

313,771







161

314,173







162

314,475







163

314,777







164

315,079







165

315,481







166

315,783







167

316,085







168

316,387







169

316,789







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,138

261,761

269,105

279,567

296,065

333,891

378,859

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条、別表第8関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

5級

1 主幹又は課長補佐の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

6級

1 本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 地方機関の長の職務

3 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

7級

1 困難な業務を所掌する本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

8級

1 本庁局長又は地方局部長の職務

2 委員会等の事務局の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

9級

1 本庁部長、会計管理者又は地方局長の職務

2 困難な業務を所掌する委員会等の事務局の長の職務

備考1 この表において「地方機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により条例で設けられた支庁及び地方事務所並びに同法第156条第1項の規定により法律又は条例で設けられた行政機関をいう。

2 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条第1項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

別表第6(第3条関係)

公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

1 主任又は巡査長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする巡査の職務

3級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任又は巡査長の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 課長補佐又は警察署課長の職務

2 特に困難な業務を所掌する係長の職務

6級

1 本部課次長又は警察署副署長の職務

2 困難な業務を所掌する課長補佐又は警察署課長の職務

7級

1 本部課長又は警察署長の職務

2 困難な業務を所掌する本部課次長又は警察署副署長の職務

8級

1 参事官の職務

2 困難な業務を所掌する本部課長又は警察署長の職務

9級

1 本部部長の職務

2 困難な業務を所掌する参事官の職務

3 特に困難な業務を所掌する警察署長の職務

別表第7(第3条関係)

研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

基礎的な研究又は補助的な研究を行う職務

2級

1 試験研究機関の科長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

3級

1 困難な業務を所掌する試験研究機関の科長の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

4級

高度の知識又は経験に基づき研究の総括、調整等を行う職務

5級

特に高度の知識又は経験に基づき広範囲にわたる研究の総括、調整等を行う職務

別表第8(第3条関係)

イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な医療業務を行う職務

2級

1 地方機関の課長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

3級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

3 特に高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

4級

1 本庁局長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 極めて高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ロ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ハ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長又は看護長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長又は看護長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長又は看護部長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日 条例第57号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和26年11月16日 条例第57号
昭和26年12月 条例第65号
昭和27年8月 条例第30号
昭和27年12月 条例第51号
昭和28年3月 条例第8号
昭和28年12月 条例第57号
昭和28年12月 条例第58号
昭和29年6月 条例第31号
昭和29年9月 条例第55号
昭和31年3月 条例第1号
昭和31年8月 条例第26号
昭和31年9月 条例第51号
昭和32年3月 条例第2号
昭和32年10月 条例第34号
昭和33年3月 条例第4号
昭和33年10月 条例第46号
昭和34年3月 条例第6号
昭和34年3月 条例第11号
昭和34年7月 条例第28号
昭和34年10月 条例第34号
昭和35年10月 条例第23号
昭和35年12月 条例第41号
昭和36年10月 条例第17号
昭和36年12月 条例第28号
昭和37年12月 条例第56号
昭和38年3月 条例第1号
昭和38年10月 条例第25号
昭和38年12月 条例第45号
昭和39年12月 条例第57号
昭和39年12月 条例第59号
昭和40年12月 条例第31号
昭和41年12月 条例第33号
昭和42年12月 条例第29号
昭和43年10月 条例第17号
昭和43年12月 条例第30号
昭和44年1月 条例第1号
昭和44年12月 条例第34号
昭和45年12月 条例第37号
昭和46年3月 条例第8号
昭和46年12月 条例第41号
昭和47年12月 条例第43号
昭和48年4月 条例第22号
昭和48年10月 条例第41号
昭和49年3月 条例第17号
昭和49年4月 条例第26号
昭和49年5月 条例第27号
昭和49年6月 条例第28号
昭和49年12月 条例第45号
昭和50年12月 条例第32号
昭和51年12月 条例第34号
昭和52年12月 条例第40号
昭和53年12月 条例第28号
昭和54年12月 条例第32号
昭和55年12月 条例第29号
昭和56年12月 条例第32号
昭和57年7月 条例第17号
昭和58年12月 条例第27号
昭和59年3月 条例第3号
昭和59年12月 条例第36号
昭和60年12月 条例第29号
昭和61年12月 条例第29号
昭和62年12月 条例第34号
昭和63年3月 条例第1号
昭和63年12月 条例第34号
平成元年3月 条例第4号
平成元年3月 条例第10号
平成元年12月 条例第34号
平成2年3月 条例第3号
平成2年12月 条例第28号
平成3年3月 条例第2号
平成3年12月 条例第34号
平成4年12月 条例第36号
平成5年12月 条例第23号
平成6年10月 条例第29号
平成6年12月 条例第37号
平成6年12月 条例第38号
平成7年7月 条例第35号
平成7年12月 条例第44号
平成8年12月 条例第26号
平成9年10月 条例第23号
平成9年12月 条例第26号
平成10年3月 条例第3号
平成10年10月 条例第34号
平成10年12月 条例第37号
平成11年12月 条例第24号
平成12年12月 条例第56号
平成13年3月 条例第3号
平成13年12月 条例第48号
平成14年3月 条例第16号
平成14年12月 条例第54号
平成15年3月 条例第3号
平成15年3月 条例第6号
平成15年11月 条例第60号
平成16年3月 条例第2号
平成16年12月 条例第43号
平成17年3月 条例第1号
平成17年3月 条例第7号
平成17年12月 条例第87号
平成17年12月 条例第88号
平成18年3月 条例第2号
平成19年3月 条例第3号
平成19年3月 条例第4号
平成19年3月 条例第22号
平成19年12月 条例第57号
平成19年12月 条例第58号
平成20年3月 条例第3号
平成20年3月 条例第4号
平成20年12月 条例第65号
平成21年3月 条例第3号
平成21年3月 条例第6号
平成21年5月 条例第34号
平成21年11月 条例第61号
平成22年3月 条例第4号
平成22年3月 条例第15号
平成22年11月 条例第50号
平成23年7月 条例第39号
平成23年11月 条例第54号
平成24年12月 条例第69号
平成25年3月 条例第1号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年12月26日 条例第38号
平成30年10月19日 条例第42号
平成30年12月25日 条例第54号
令和元年7月9日 条例第2号
令和元年10月15日 条例第6号
令和元年10月15日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年7月16日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第62号
令和4年10月14日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第33号
令和6年12月24日 条例第44号
令和7年3月25日 条例第2号
令和7年3月25日 条例第4号
令和7年3月25日 条例第6号