○職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則

昭和27年10月14日

人事委員会規則7―1

〔職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則〕を次のように定める。

職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当等に関する条例(昭和27年愛媛県条例第29号。以下「条例」という。)第3条第6条第19条第20条第2項及び第3項第46条第2項第50条第2項第53条第54条第2項第60条第2項及び第3項第61条第62条第2項第64条の2並びに第65条並びに附則第3項第5項及び第9項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(これに相当する報酬を含む。以下同じ。)の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(県税事務従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条の人事委員会規則で定める職員は、本庁部長、地方局長、本庁局長並びに地方局部長及び支局長以外の職員とする。

2 条例第3条第1号の人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 県税の賦課徴収に関する調査のために必要な質問又は検査を行う業務。ただし、次に掲げる者に対して行う業務を除く。

 県民税の特別徴収義務者としての金融機関

 調査の対象者(納税義務者、納税義務があると認められる者及び特別徴収義務者を除く。)としての官公署、政府関係機関又は金融機関(以下「官公署等」という。)

(2) 滞納者に対して行う徴収又は納税指導の業務

(3) 滞納処分のための財産の調査のために必要な質問又は検査を行う業務。ただし、次に掲げる業務を除く。

 滞納者以外の者としての官公署等に対して行う業務

 滞納者以外の者に対して行う電話加入権の調査のための業務

(4) 滞納者の動産及び有価証券の差押えを行う業務

(5) 県税に関する犯則事件の調査のために必要な質問、検査若しくは領置又は臨検、捜索若しくは差押えを行う業務(犯則嫌疑者以外の者としての官公署等に対して行うものを除く。)

3 条例第3条第2号の人事委員会規則で定める業務は、電話により又は庁舎内において行う次に掲げる業務とする。

(1) 県税の賦課及び差押えに関する苦情に応対する業務

(2) 滞納者に対して行う納税指導の業務

第2条の2 条例第4条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第5条第1号に定める「伝染病」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項まで及び第7項並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する感染症並びに人事委員会がこれらに相当すると認める伝染病をいう。

2 条例第5条第2号に定める「家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病中人畜共通の伝染病及び人事委員会がこれに相当すると認める伝染病をいう。

第4条 条例第5条及び附則第18項に定める「伝染病防疫作業従事職員」とは、本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいう。

第5条 条例第6条第1号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

2 条例第6条第2号イの人事委員会が定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するために行う次に掲げる作業

 患畜等のと殺の作業及びその死体の運搬、焼却又は埋却の作業

 これらの病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品(以下「汚染物品」という。)の焼却又は埋却の作業

 患畜等又はその死体の所在した畜舎等の敷地内で行う汚染物品の運搬及び当該畜舎等の消毒の作業

(2) 人事委員会が前号に掲げる作業に相当すると認める作業

3 条例第6条第2号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 条例第6条第2号アの作業は、290円

(2) 条例第6条第2号イの作業は、1,470円

第6条 削除

(産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第9条に定める「人体に有害なガスの発生を伴う業務」とは、次に掲げる勤務箇所の試験室等において、有毒ガスの試験研究等に従事する場合をいう。

勤務箇所名

業務の内容

産業技術研究所

衛生環境研究所

消費生活センター

農林水産研究所

塩素、青酸、フオスゲン、脂肪属及び芳香アミン化合物、亜硝酸、燐化水素、硫化水素、亜硫酸等の有害ガスを発生する業務

2 条例第9条に定める「特に危険性を有する薬品を取り扱う業務」とは、次に掲げる勤務箇所の試験室等において、特に危険である薬品の試験等に直接従事する場合をいう。

勤務箇所名

業務の内容

産業技術研究所

衛生環境研究所

消費生活センター

保健所

農林水産研究所

家畜保健衛生所

家畜病性鑑定所

金属ナトリウム、性アルカリ類、硝酸及び亜硝酸、シアン化合物、ふつ化水素酸、硫酸、硫酸誘導体及び発煙硫酸、黄りん素化合物(含素有機化合物)、ピリゲン及びその誘導体、クロロホルム、二硫化炭素、四塩化炭素、トリクロールエチレン等を取り扱う業務

3 条例第9条に定める「病理細菌を取り扱う業務」とは、次に掲げる勤務箇所の試験室等において、危険である細菌検査の研究又は製造等に従事する場合をいう。

勤務箇所名

業務の内容

衛生環境研究所

保健所

動物愛護センター

家畜保健衛生所

家畜病性鑑定所

コレラ、赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、痘そう、発しんチフス、しよう紅熱、ジフテリヤ、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、腸管出血性大腸菌感染症、狂犬病、ブルセラ症、炭、鼻、結核、ハンセン病、エイズ及び新型コロナウイルス感染症の各病原体の研究、検菌作業又は予防液の製造等に従事する業務

第8条 条例第10条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 人体に有害なガスの発生を伴う業務は、290円

(2) 特に危険性を有する薬品を取り扱う業務は、200円

(3) 病理細菌を取り扱う業務は、200円

(特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第12条第1号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき560円とする。

2 条例第12条第2号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき220円とする。

(レントゲン技術従事職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第14条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

(児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及び心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第16条第1号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき950円とする。

2 条例第16条第2号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき420円とする。

(児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当)

第12条 条例第18条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき次の表に定める額とする。

区分

手当の額

行政職給料表の職務の級5級以上の職員(支援課長に限る。)

820円

行政職給料表の職務の級4級及び5級の職員(管理職手当の支給を受ける者を除く。)

2,220円

行政職給料表の職務の級4級未満の職員

1,480円

会計年度任用職員

1,480円

(県警察に勤務する職員の特殊勤務手当)

第12条の2 条例第19条第1項本文の人事委員会が定める者は、警察本部刑事部捜査第一課統括検視官(以下「統括検視官」という。)とする。

第12条の3 条例第19条第2項の人事委員会が定める作業は、山岳警備救助隊が出動した場合における遭難者の捜索救難作業とする。

第12条の4 条例第19条第3項の人事委員会が定める作業は、防弾装備を着装し、かつ、武器を携帯して行う次に掲げる作業とする。

(1) 銃器又は銃器と思料されるものが使用されている犯罪現場における被疑者の逮捕若しくは人質の救出又は当該犯罪現場の直近における被疑者の説得の作業

(2) 銃器を所持する被疑者の逮捕の作業(前号の作業を除く。)

(3) 第1号の作業に付随する固定配置(犯罪現場の周辺における交通の整理及び規制、住民の避難誘導並びに広報に係るものを除く。)の作業

(4) 第2号の作業に付随する固定配置(銃器を使用した被疑者の逮捕のためのものに限る。)の作業

(5) 銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団事務所等の直近における張付け警戒の作業

(6) 暴力団等により保護対象者に危害が加えられることを未然に防止するための身辺警戒又は固定警戒の作業

第13条 削除

第13条の2 条例第19条第4項第1号の人事委員会が定める作業は、同号の特殊危険物質若しくはその疑いのある物質(以下「特殊危険物質等」という。)に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去その他の警察活動に係る作業又は容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識、収容、移動等の作業で特殊危険物質等の発散若しくは漏洩のおそれがあるものとする。

第13条の3 条例第19条第5項の人事委員会が定める作業は、正規の勤務時間(休日等で職務に専念する義務を免除される時間を除く。)に引き続かない時間において緊急の呼出しにより勤務する場合(勤務公署又はこれに準ずる場所以外から出勤する場合に限る。)の作業で、当該作業に従事する時間帯の全部又は一部が夜間(午後9時後翌日の午前5時前の間をいう。)であるものとする。

第13条の4 条例第19条第6項に定める「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。

2 条例第19条第6項に定める「事故」とは、火事、爆発、石油等の漏洩又は流出、船舶の沈没、建築物の崩壊その他これらに類するものをいう。

3 条例第19条第6項に定める「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。

4 条例第19条第6項の心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 警察本部若しくは警察署に災害警備本部が設置された場合又は大規模な事故により相当多数の死傷者のある災害が発生した場合において、職員が災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又は鑑識作業に引き続き2日以上従事した場合の当該作業

(2) 人命救助の作業で著しく危険であると人事委員会が認めるもの

第14条 条例第20条第1項第1号から第3号までに定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の表に定める額とする。

条例第19条第1項の作業

手当の額

第1号の作業

560円

第2号から第7号までの作業

現場担当者

560円

その他

280円

第8号の作業(条例第20条第1項第3号アの作業)

560円

第8号の作業(条例第20条第1項第3号イの作業)

420円

2 条例第20条第1項第4号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき840円とする。

3 条例第20条第1項第5号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき340円とする。

4 条例第20条第1項第6号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 天皇若しくは皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃若しくは悠仁親王の警衛又は内閣総理大臣、国賓その他これに準ずると人事委員会が認める者の警護の作業は、1,150円

(2) 前号に掲げる皇族以外の皇族の警衛の作業は、640円

5 条例第20条第1項第7号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の表に定める額とする。

第12条の4の作業

手当の額

第1号の作業

1,640円

第2号及び第3号の作業

1,100円

第4号から第6号までの作業

820円

6 条例第20条第1項第9号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき560円とする。

7 条例第20条第1項第10号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 条例第20条第1項第10号アの作業は、560円

(2) 条例第20条第1項第10号イの作業は、310円

8 条例第20条第1項第11号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

9 条例第20条第1項第12号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき250円とする。

10 条例第20条第1項第13号に定める手当の額は、作業1回につき次の区分による額とする。

(1) 作業時間が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)の全部を含むときは、1,100円

(2) 作業時間が深夜の一部を含むときは、730円(深夜における作業時間が2時間に満たない場合にあつては、410円)

11 条例第20条第1項第14号に定める手当の額は、作業に従事した時間1時間につき次の区分による額とする。

(1) 潜水深度 20メートルまでのときは、310円

(2) 潜水深度 20メートルを超えるときは、780円

12 前項の作業に従事した時間の計算は、その給与期間における潜水深度ごとの全時間数によつて計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

13 条例第20条第1項第15号に定める手当の額は、作業1回につき次の区分による額とする。

(1) 統括検視官が行う検視又は解剖立会いの作業は、3,200円

(2) その他の死体取扱作業は、1,600円

14 条例第20条第1項第16号に定める手当の額は、作業1回につき5,200円とする。

15 条例第20条第1項第16号の2に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の表に定める額とする。

条例第19条第4項の作業

手当の額

第1号の作業

5,200円

第2号の作業

250円

第3号の作業

460円

16 条例第20条第1項第17号に定める手当の額は、作業1回につき1,240円とする。

17 条例第20条第1項第19号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき310円とする。

18 条例第20条第1項第20号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき840円とする。

19 条例第20条第1項第21号に定める手当の額は、作業に従事した時間1時間につき300円とする。

20 前項の作業に従事した時間の計算は、その給与期間における作業に従事した時間の全時間数によつて計算する。この場合においては、第12項後段の規定を準用する。

21 条例第20条第2項の心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業は、損傷の著しい死体を取り扱う作業(第13項第1号に規定する作業を除く。)とし、同条第2項の人事委員会が定める額は、作業1回につき1,600円とする。

22 条例第20条第3項の著しく危険であると人事委員会が認める作業は、前条第4項に掲げる作業に引き続き2日以上従事し、かつ、いずれかの日において人命救助の作業に従事した場合の当該作業であつて人事委員会が認めるものとする。

23 条例第20条第3項の人事委員会が著しく危険であると認める区域は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定された場合において、その設定がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)であつて人事委員会が認めるものとする。

24 条例第20条第3項の人事委員会が定める額は、作業に従事した日1日につき840円とする。

第15条 条例附則第3項の人事委員会が定める額は、作業に従事した日1日につき840円とする。

第16条 削除

(漁労手当)

第17条 条例第26条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の表に定める額とする。

職名

手当の額

船長(兼漁労長)

8,400円

機関長

7,000円

無線局長

5,600円

1等航海士

4,700円

1等機関士、2等航海士及び2等機関士

3,600円

甲板長

4,400円

操機長

3,000円

冷凍長

3,900円

ちゆう

3,600円

甲板員(任命権者があらかじめ指定する者に限る。)

3,300円

甲板員(任命権者があらかじめ指定する者を除く。)

2,800円

機関員

2,200円

(社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第18条 条例第28条第1号に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき510円とする。

2 条例第28条第2号に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき950円とする。

第19条 削除

(精神保健指定医、診察立会職員及び精神障害者移送に従事する職員の特殊勤務手当)

第20条 条例第30条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき320円とする。

(職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第21条 条例第32条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき790円とする。

(と畜検査業務従事職員の特殊勤務手当)

第22条 条例第34条に定める手当の額は、検査に従事した日1日につき1,180円とする。

第23条 削除

(麻薬取締業務従事職員の特殊勤務手当)

第24条 条例第38条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき420円とする。

(爆発物取締業務従事職員の特殊勤務手当)

第25条 条例第40条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき250円とする。

第26条 削除

(漁業取締作業従事職員の特殊勤務手当)

第27条 条例第44条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(夜間看護手当)

第28条 条例第46条第1項に定める手当の額は、勤務1回につき次の区分による額とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上のときは、3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満のときは、3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満のときは、2,150円

2 条例第46条第2項の人事委員会が定める場合は、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第10条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)とし、この場合の条例第46条第2項の人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満のときは、380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満のときは、760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上のときは、1,140円

第29条 削除

(家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定所に勤務する職員の特殊勤務手当)

第30条 条例第50条第1項に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき730円とする。

2 条例第50条第2項の人事委員会が定める額は、業務に従事した日1日につき810円とする。

(潜水手当)

第31条 条例第52条に定める手当の額は、作業に従事した時間1時間につき次の区分による額とする。

(1) 潜水深度 20メートルまでのときは、310円

(2) 潜水深度 20メートルを超えるときは、780円

2 前項の作業に従事した時間の計算については、第14条第12項の規定を準用する。

(用地交渉等業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第32条 条例第53条の人事委員会が定める地方局等は、本庁農林水産部農業振興局農地整備課、本庁土木部土木管理局用地課、地方局産業経済部土地改良主務課及び治山主務課並びに地方局建設部(土木事務所を含む。)とする。

2 条例第54条第1項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき650円とする。

3 条例第54条第2項の人事委員会が定める額は、業務に従事した日1日につき325円とする。

(身体障害者等福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第33条 条例第56条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき420円とする。

(精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第34条 条例第58条に定める手当の額は、業務に従事した日1日につき230円とする。

(航空手当)

第34条の2 条例第60条第1項第1号に定める手当の額は、業務に従事した時間1時間につき7,700円とする。

2 条例第60条第1項第2号に定める手当の額は、業務に従事した時間1時間につき4,500円とする。

3 条例第60条第1項第3号に定める手当の額は、業務に従事した時間1時間につき1,900円とする。

4 条例第60条第2項の特別の考慮を必要とするものとして人事委員会が定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 海上100キロメートル以上にわたる捜索救難業務

(2) 山岳における捜索救難業務

(3) 回転翼航空機による高度100メートル以下の低空を30分以上飛行して行う海上捜索、ホバリングをして行うり上げ救助業務又は海上若しくは山岳において行うこれらの業務の訓練業務(前2号に掲げる業務を除く。)

(4) 海上100キロメートル以上にわたる漁業取締業務

5 条例第60条第2項の人事委員会が定める額は、業務に従事した時間1時間につき次の区分による額とする。

(1) 第1項の規定の適用を受ける職員が従事したときは、1,530円

(2) 第2項の規定の適用を受ける職員が従事したときは、660円

(3) 第3項の規定の適用を受ける職員が従事したときは、570円

6 第1項から第3項まで及び前項の業務に従事した時間の計算は、第1項から第3項までにあつてはその給与期間における搭乗時間の全時間数、前項にあつてはその給与期間における第4項各号の業務に従事した時間の全時間数によつて計算する。この場合においては、第14条第12項後段の規定を準用する。

7 条例第60条第3項の人事委員会が定める額は、降下した日1日につき870円とする。

(災害応急作業等手当)

第34条の3 条例第61条に定める「人事委員会が定める地方局等」とは、本庁土木部河川港湾局河川課及び港湾海岸課並びに道路都市局道路建設課及び道路維持課並びに地方局建設部(土木事務所及びダム管理事務所を含む。)をいう。

2 条例第61条第1号に定める「異常な自然現象」とは、第13条の4第1項に定めるものと同様のものをいう。

3 条例第61条第1号に定める「重大な災害」とは、第13条の4第3項に定めるものと同様のものをいう。

4 条例第61条第1号に定める「応急作業」とは、災害を防止し、又は災害による被害を軽減するため応急的に行う仮道、仮橋、仮締切工、決壊防止工等の工事の施行又はその監督をいう。

5 条例第61条第1号アに定める「河川の堤防等」とは、県又は知事が管理する河川について知事があらかじめ定める警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の堤防、せき、水門又は護岸をいう。

6 条例第61条第1号イに定める「通行が禁止されている区間」とは、次の各号に掲げる場合において通行が禁止されているそれぞれ当該各号に掲げる道路の区間をいう。

(1) 道路管理者があらかじめ定める異常気象時通行規制区間に係る道路通行規制基準に規定する降雨量等があつた場合 当該異常気象時通行規制区間

(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるため道路の通行に危険が急迫している場合 前号に掲げる区間以外の区間

7 条例第62条第1項に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 巡回監視の作業は、480円

(2) 応急作業等の作業は、730円

8 条例第62条第2項に定める「夜間」とは、日没時から日出時までの間をいう。

9 条例第62条第2項の100分の50に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

(1) 巡回監視の作業は、240円

(2) 応急作業等の作業は、365円

10 条例第62条第2項の人事委員会が著しく危険であると認める区域は、第14条第23項に規定する区域とする。

11 条例第62条第2項の100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

(1) 巡回監視の作業は、480円

(2) 応急作業等の作業は、730円

第34条の4 条例附則第5項第1号アの人事委員会が定める原子炉建屋は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機から4号機までの原子炉建屋とする。

2 条例附則第5項第1号エの人事委員会が定める施設は、免震重要棟その他の放射線による人体への影響を防止するように設計された施設(人事委員会が定める施設を除く。)とする。

3 条例附則第5項第1号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 条例附則第5項第1号アの作業は、40,000円

(2) 条例附則第5項第1号イの作業は、20,000円

(3) 条例附則第5項第1号ウの作業は、13,300円

(4) 条例附則第5項第1号エの作業は、3,300円

4 条例附則第5項第2号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 条例附則第5項第2号アの作業は、6,600円

(2) 条例附則第5項第2号イの作業は、1,330円

5 条例附則第5項第3号に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 条例附則第5項第3号アの作業は、3,300円

(2) 条例附則第5項第3号イの作業は、660円

第34条の5 条例附則第7項第1号に定める「異常な自然現象」とは、第13条の4第1項に定めるものと同様のものをいう。

2 条例附則第7項第1号に定める「重大な災害」とは、第13条の4第3項に定めるものと同様のものをいう。

3 条例附則第7項第1号に定める「応急作業」とは、第34条の3第4項に定めるものと同様のものをいう。

4 条例附則第7項第1号アに定める「河川の堤防等」とは、河川について都道府県知事があらかじめ定める警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の堤防、せき、水門又は護岸をいう。

5 条例附則第7項第1号イに定める「通行が禁止されている区間」とは、第34条の3第6項に定めるものと同様のものをいう。

6 条例附則第8項に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 巡回監視の作業は、480円

(2) 応急作業等の作業は、730円

7 条例附則第9項に定める「夜間」とは、第34条の3第8項に定めるものと同様のものをいう。

8 条例附則第9項の100分の50に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

(1) 巡回監視の作業は、240円

(2) 応急作業等の作業は、365円

9 条例附則第9項の人事委員会が著しく危険であると認める区域は、第14条第23項に規定する区域とする。

10 条例附則第7項の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合における条例附則第9項の100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

(1) 巡回監視の作業は、480円

(2) 応急作業等の作業は、730円

11 条例附則第7項の作業に引き続き5日以上従事した場合における条例附則第9項の100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

(1) 巡回監視の作業は、480円

(2) 応急作業等の作業は、730円

(食鳥検査業務従事職員の特殊勤務手当)

第34条の6 条例第64条に定める手当の額は、検査に従事した日1日につき1,180円とする。

(特殊自動車運転作業手当)

第34条の7 条例第64条の2に定める「人事委員会が定める農業大学校等」とは、農業大学校及び農林水産研究所(水産研究センターを除く。)並びに東予地方局産業経済部今治支局地域農業育成室、中予地方局産業経済部産業振興課地域農業育成室及び南予地方局産業経済部産業振興課地域農業育成室をいう。

2 条例第64条の2に定める「人事委員会が定める特殊自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。

3 条例第64条の3に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(手当の額の特例)

第35条 次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務又は作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

(1) 特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 県警察に勤務する職員が火薬類取締作業(不発弾の処理作業を含む。)に従事したときに支給される特殊勤務手当

(3) 爆発物取締業務従事職員の特殊勤務手当

(4) 災害応急作業等手当(条例附則第5項各号の作業に係るものを除く。)

2 条例附則第5項各号の作業に従事した時間を通算した時間が1日について4時間に満たない場合における同項第2号ア又は第3号アの作業に係る災害応急作業等手当の額は、第34条の4第4項第1号又は第5項第1号の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

(支給期日及び支給方法)

第36条 条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当は、一の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。

第37条 削除

第38条 条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当を受ける職員が退職し、又は死亡した場合については、第36条の規定にかかわらず、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

(帳簿の作成)

第39条 任命権者は、特殊勤務従事簿(様式第1号)、有害ガス発生業務等従事命令簿(様式第3号)、警察職員特殊勤務従事簿(様式第6号)、夜間特殊作業従事簿(様式第6号の2)、死体取扱作業従事簿(様式第6号の3)、緊急業務処理作業従事簿(様式第6号の4)、術科指導従事命令簿(様式第7号)、漁労従事簿(様式第8号)、夜間看護業務従事命令簿(様式第9号)、潜水作業従事命令簿(様式第14号)、用地交渉等業務従事簿(様式第14号の2)、航空業務従事命令簿(様式第17号)及び災害応急作業等従事簿(様式第18号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、任命権者の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当該電子情報処理組織への記録をもつて特殊勤務従事簿、有害ガス発生業務等従事命令簿、夜間看護業務従事命令簿、潜水作業従事命令簿、用地交渉等業務従事簿、航空業務従事命令簿及び災害応急作業等従事簿の作成、記入及び保管に代えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。但し、第2条の規定は、昭和27年9月1日から、その他の規定は、昭和27年8月4日から適用する。

(昭和28年4月17日人事委員会規則7―7)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年3月25日人事委員会規則7―15)

この規則は、公布の日から施行する。但し、第14条及び第17条の教護院その他これらに準ずるものに勤務する職員の特殊勤務実績簿並びに様式第9号の改正規定は、昭和29年2月25日から、その他の規定は、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和29年8月20日人事委員会規則7―21)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年9月10日人事委員会規則7―22)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年2月4日人事委員会規則7―27)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年8月30日人事委員会規則7―30)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年10月14日人事委員会規則7―32)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和30年12月26日人事委員会規則7―34)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年12月20日から適用する。

(昭和31年1月27日人事委員会規則7―36)

この規則は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和31年11月1日人事委員会規則7―38)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月30日人事委員会規則7―50)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年1月14日人事委員会規則7―54)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第23条の改正規定は、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和33年4月1日人事委員会規則7―56)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年10月10日人事委員会規則7―66)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年3月31日人事委員会規則7―74)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年9月29日人事委員会規則7―83)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における条例第28条に定める手当の額は、改正の後の第20条の2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる給料月額の区分に応じてそれぞれ当該右欄に定める額とする。

給料月額の区分

研究手当の月額

12,000円以上13,800円未満

5,000円

13,800〃  15,400〃

5,200〃

15,400〃  18,300〃

5,400〃

18,300〃  22,200〃

5,600〃

22,200〃  26,800〃

5,800〃

26,800〃  31,600〃

6,000〃

31,600〃  38,000〃

6,300〃

38,000〃  44,400〃

6,700〃

44,400〃  55,600〃

7,100〃

55,600〃

7,500〃

(昭和35年2月16日人事委員会規則7―94)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年6月14日人事委員会規則7―98)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年11月4日人事委員会規則7―104)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月12日から適用する。ただし第20条の2の改正部分は昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月28日人事委員会規則7―120)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日以降における職員の研究手当の月額が、改正前の研究手当の月額に達しないこととなるときは、その達しないこととなる期間に係る研究手当の月額については改正後の規定にかかわらず、従前受けていた額をもつてその者の研究手当の月額とする。

(昭和36年10月27日人事委員会規則7―134)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月16日人事委員会規則7―143)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、第20条の2の表の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日人事委員会規則7―151)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月24日人事委員会規則7―161)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月15日人事委員会規則7―178)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年4月30日人事委員会規則7―181)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月29日人事委員会規則7―187)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年12月25日人事委員会規則7―199)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年3月31日人事委員会規則7―206)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月20日人事委員会規則7―218)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年1月13日人事委員会規則7―229)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年4月6日人事委員会規則7―230)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月19日人事委員会規則7―243)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年1月25日人事委員会規則7―249)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日人事委員会規則7―252)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。但し、夜間看護手当に関する改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年10月11日人事委員会規則7―258)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年4月1日人事委員会規則7―270)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月6日人事委員会規則7―279)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和42年10月27日人事委員会規則7―283)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年4月18日人事委員会規則7―297)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月12日人事委員会規則7―303)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月15日人事委員会規則7―305)

1 この規則は、公布の日から施行し、第17条の改正規定は、昭和43年10月1日から、その他の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

2 特殊勤務従事簿の様式については、昭和44年3月31日までの間は、なお、従前の例によることができる。

(昭和44年12月22日人事委員会規則7―340)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月31日人事委員会規則7―345)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日人事委員会規則7―369)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第16条及び第31条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年5月7日人事委員会規則7―374)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月15日人事委員会規則7―379)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第16条第3項、第36条及び第37条第12号並びに様式第1号及び様式第6号の規定は、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、新規則による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和46年12月24日人事委員会規則7―386)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和46年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年1月18日人事委員会規則7―393)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日人事委員会規則7―401)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月24日人事委員会規則7―407)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第16条第3項、同条第6項、同条第9項、同条第10項、第37条及び第38条並びに様式第1号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号の規定は、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、新規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年10月31日人事委員会規則7―409)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和47年12月23日人事委員会規則7―417)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年4月1日人事委員会規則7―425)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月19日人事委員会規則7―434)

この規則は、昭和48年10月22日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則第16条第4項、第6項及び第7項、第41条並びに様式第6号の2の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日人事委員会規則7―442)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日人事委員会規則7―461)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条の改正規定、様式第1号の改正規定、様式第6号の2の改正規定及び様式第6号の3の次に1様式を加える改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第16条の規定(同条第1項、第3項、第9項、第10項、第12項、第14項及び第16項の規定に限る。)は昭和49年4月1日から、その他の規定(新規則第2条、第2条の3、第13条第3項、第16条第5項、第13項及び第15項、第21条、第24条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第37条第2項並びに第39条第2項の規定を除く。)は同年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の公布の日から昭和49年12月31日までの間は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年愛媛県条例第29号)第3条に定める「人事委員会規則で定める職員」とは、新規則第2条の規定にかかわらず、改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の表に掲げる本庁税務課に所属する職員及び県事務所に所属する職員(以下「税務従事職員」という。)をいう。

4 昭和49年10月1日から同年12月31日までの間は、税務従事職員のうち新規則第2条に定める職員以外の職員に対しては、旧規則第2条の表に掲げる額の県税事務従事職員の特殊勤務手当を支給する。

(昭和51年4月1日人事委員会規則7―494)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日人事委員会規則7―504)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、同規則中第9条から第11条までの改正規定(第9条を削る部分に限る。)、第13条の改正規定(見出し及び第3項を改正する部分に限る。)、第14条の改正規定(支給額を改正する部分に限る。)、第16条の改正規定(第17項を加える部分に限る。)、第36条を削る規定、第41条の改正規定(第2号を削る部分、第4号を改正する部分及び第11号を削る部分に限る。)並びに第45条、様式第1号、様式第5号及び様式第12号の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日人事委員会規則7―509)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月18日人事委員会規則7―514)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則中第5条、第8条から第10条まで、第14条、第25条、第27条、第28条、第31条及び第39条並びに様式第1号及び様式第3号の規定は昭和52年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から適用する。この場合において、同年4月1日から同年9月30日までの間における同規則第5条の規定の適用については、同条中「230円」とあるのは、「作業の性質、環境等が特に危険又は困難なときは230円、作業の性質、環境等が比較的危険又は困難なときは190円、作業の性質、環境等が特に危険又は困難でないときは150円」とする。

(昭和53年4月1日人事委員会規則7―530)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月2日人事委員会規則7―537)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日人事委員会規則7―551)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月1日人事委員会規則7―554)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日人事委員会規則7―566)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月14日人事委員会規則7―571)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年3月27日人事委員会規則7―582)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年4月1日人事委員会規則7―587)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日人事委員会規則7―609)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日人事委員会規則7―635)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年4月1日人事委員会規則7―640)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日人事委員会規則7―659)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日人事委員会規則7―668)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2第1号の改正規定、同条第2号の改正規定中事務専門員に係る部分及び「係長」の下に「、主任」を加える部分並びに第2条の3第1項第4号を削る改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則第2条の2、第15条第2項及び第16条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月25日人事委員会規則7―705)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月25日人事委員会規則7―716)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の3第1項第2号の改正規定は、同月17日から施行する。

(昭和63年7月12日人事委員会規則7―729)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日人事委員会規則7―731)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月22日人事委員会規則7―738)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日人事委員会規則7―743)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日人事委員会規則7―749)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年4月1日人事委員会規則7―760)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日人事委員会規則7―775)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月15日人事委員会規則7―787)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日人事委員会規則7―789)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月5日人事委員会規則11―7抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日人事委員会規則7―803)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月21日人事委員会規則7―813)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日人事委員会規則7―817)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月7日人事委員会規則7―824抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日人事委員会規則7―833)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日人事委員会規則7―838)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月10日人事委員会規則7―852)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第14号の2の規定による用地交渉業務従事簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成6年3月25日人事委員会規則7―854)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日人事委員会規則7―869抄)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月17日人事委員会規則7―872)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日人事委員会規則7―878)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月6日人事委員会規則7―883)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第1号及び様式第12号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成8年4月1日人事委員会規則7―893)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日人事委員会規則7―902)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第1号の規定による特殊勤務従事簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成9年4月1日人事委員会規則7―904)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第5号の規定による教護院その他これに準ずるものに勤務する職員の特殊勤務手当支給明細書の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成10年3月31日人事委員会規則7―913)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日人事委員会規則7―917)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日人事委員会規則7―928)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日人事委員会規則7―930)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第12号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年4月27日人事委員会規則7―932)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則第3条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日人事委員会規則7―941)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第6号の2及び第2条の規定による改正前の教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第4号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成12年4月1日人事委員会規則7―943)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月16日人事委員会規則7―950)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則7―951)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第6号の5の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成13年4月1日人事委員会規則6―156)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則6―160)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則7―957)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日人事委員会規則7―958)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日人事委員会規則7―960)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日人事委員会規則7―972)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日人事委員会規則7―977)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日人事委員会規則7―991)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日人事委員会規則7―993抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日人事委員会規則6―170)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日人事委員会規則2―19抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日人事委員会規則7―1031)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第1号の規定による特殊勤務従事簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成18年4月1日人事委員会規則7―1035)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日人事委員会規則7―1040抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日人事委員会規則7―1045)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日人事委員会規則7―1054)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日人事委員会規則7―1060)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則7―1069)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日人事委員会規則7―1082)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日人事委員会規則6―184抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成22年4月1日人事委員会規則7―1088)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日人事委員会規則7―1113)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日人事委員会規則7―1114)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月18日人事委員会規則7―1117)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則第15条、第34条の4、第34条の5、第35条並びに様式第18号(その2)及び同様式(その3)の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現にある改正前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則様式第18号の規定による災害応急作業等従事簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成24年3月30日人事委員会規則7―1123)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則第17条の規定は、平成24年1月13日から適用する。

(平成24年7月20日人事委員会規則7―1128)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の規定は、平成24年4月16日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成24年愛媛県条例第38号)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年愛媛県条例第29号。以下「新条例」という。)の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第2号アに掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第1号アからウまで又は第4号アに掲げる作業に該当することとなるものに従事した場合を除く。)及び新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第2号イに掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第1号、第2号ア、第3号ア、第4号又は第5号アに掲げる作業に該当することとなるものに従事した場合を除く。)に従事した場合についても適用する。

(平成25年3月29日人事委員会規則7―1133)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日人事委員会規則7―1149)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日人事委員会規則7―1161)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日人事委員会規則7―1189)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日人事委員会規則7―1191)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日人事委員会規則7―1192)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日人事委員会規則7―1205)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日人事委員会規則7―1213)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日人事委員会規則7―1217)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日人事委員会規則2―25)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日人事委員会規則7―1226)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年4月30日人事委員会規則7―1229)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則の規定は、令和2年2月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年愛媛県条例第31号)による改正後の職員の特殊勤務手当等に関する条例(昭和27年愛媛県条例第29号)の規定を適用したとするならば同条例第5条又は附則第18項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(令和2年8月4日人事委員会規則7―1232)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日人事委員会規則7―1237)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月25日人事委員会規則7―1238)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第18条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則第3条及び第5条の規定は、令和3年12月30日から適用する。

(令和4年3月29日人事委員会規則7―1239)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則様式第1号、様式第3号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第14号、様式第14号の2、様式第17号及び様式第18号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和5年3月31日人事委員会規則7―1250)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月7日人事委員会規則7―1253)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年7月14日人事委員会規則7―1254)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第10号から様式第13号まで 削除

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職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則

昭和27年10月14日 人事委員会規則第7号の1

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和27年10月14日 人事委員会規則第7号の1
昭和28年4月17日 人事委員会規則第7号の7
昭和29年3月25日 人事委員会規則第7号の15
昭和29年8月20日 人事委員会規則第7号の21
昭和29年9月10日 人事委員会規則第7号の22
昭和30年2月4日 人事委員会規則第7号の27
昭和30年8月30日 人事委員会規則第7号の30
昭和30年10月14日 人事委員会規則第7号の32
昭和30年12月26日 人事委員会規則第7号の34
昭和31年1月27日 人事委員会規則第7号の36
昭和31年11月1日 人事委員会規則第7号の38
昭和32年11月30日 人事委員会規則第7号の50
昭和33年1月14日 人事委員会規則第7号の54
昭和33年4月1日 人事委員会規則第7号の56
昭和33年10月10日 人事委員会規則第7号の66
昭和34年3月31日 人事委員会規則第7号の74
昭和34年9月29日 人事委員会規則第7号の83
昭和35年2月16日 人事委員会規則第7号の94
昭和35年6月14日 人事委員会規則第7号の98
昭和35年11月4日 人事委員会規則第7号の104
昭和36年2月28日 人事委員会規則第7号の120
昭和36年10月27日 人事委員会規則第7号の134
昭和36年12月16日 人事委員会規則第7号の143
昭和37年3月30日 人事委員会規則第7号の151
昭和37年10月24日 人事委員会規則第7号の161
昭和38年3月15日 人事委員会規則第7号の178
昭和38年4月30日 人事委員会規則第7号の181
昭和38年10月29日 人事委員会規則第7号の187
昭和38年12月25日 人事委員会規則第7号の199
昭和39年3月31日 人事委員会規則第7号の206
昭和39年10月20日 人事委員会規則第7号の218
昭和40年1月13日 人事委員会規則第7号の229
昭和40年4月6日 人事委員会規則第7号の230
昭和40年10月19日 人事委員会規則第7号の243
昭和41年1月25日 人事委員会規則第7号の249
昭和41年3月25日 人事委員会規則第7号の252
昭和41年10月11日 人事委員会規則第7号の258
昭和42年4月1日 人事委員会規則第7号の270
昭和42年10月6日 人事委員会規則第7号の279
昭和42年10月27日 人事委員会規則第7号の283
昭和43年4月18日 人事委員会規則第7号の297
昭和43年7月12日 人事委員会規則第7号の303
昭和43年10月15日 人事委員会規則第7号の305
昭和44年12月22日 人事委員会規則第7号の340
昭和45年3月31日 人事委員会規則第7号の345
昭和46年3月16日 人事委員会規則第7号の369
昭和46年5月7日 人事委員会規則第7号の374
昭和46年10月15日 人事委員会規則第7号の379
昭和46年12月24日 人事委員会規則第7号の386
昭和47年1月18日 人事委員会規則第7号の393
昭和47年4月1日 人事委員会規則第7号の401
昭和47年10月24日 人事委員会規則第7号の407
昭和47年10月31日 人事委員会規則第7号の409
昭和47年12月23日 人事委員会規則第7号の417
昭和48年4月1日 人事委員会規則第7号の425
昭和48年10月19日 人事委員会規則第7号の434
昭和49年4月1日 人事委員会規則第7号の442
昭和49年12月23日 人事委員会規則第7号の461
昭和51年4月1日 人事委員会規則第7号の494
昭和51年12月24日 人事委員会規則第7号の504
昭和52年4月1日 人事委員会規則第7号の509
昭和52年10月18日 人事委員会規則第7号の514
昭和53年4月1日 人事委員会規則第7号の530
昭和53年5月2日 人事委員会規則第7号の537
昭和54年4月1日 人事委員会規則第7号の551
昭和54年12月1日 人事委員会規則第7号の554
昭和55年4月1日 人事委員会規則第7号の566
昭和55年10月14日 人事委員会規則第7号の571
昭和56年3月27日 人事委員会規則第7号の582
昭和56年4月1日 人事委員会規則第7号の587
昭和57年4月1日 人事委員会規則第7号の609
昭和58年12月26日 人事委員会規則第7号の635
昭和59年4月1日 人事委員会規則第7号の640
昭和60年4月1日 人事委員会規則第7号の659
昭和60年12月27日 人事委員会規則第7号の668
昭和62年12月25日 人事委員会規則第7号の705
昭和63年3月25日 人事委員会規則第7号の716
昭和63年7月12日 人事委員会規則第7号の729
昭和63年12月21日 人事委員会規則第7号の731
平成元年3月22日 人事委員会規則第7号の738
平成元年4月1日 人事委員会規則第7号の743
平成元年12月22日 人事委員会規則第7号の749
平成2年4月1日 人事委員会規則第7号の760
平成2年12月26日 人事委員会規則第7号の775
平成3年3月15日 人事委員会規則第7号の787
平成3年4月1日 人事委員会規則第7号の789
平成3年11月5日 人事委員会規則第11号の7
平成3年12月25日 人事委員会規則第7号の803
平成4年3月21日 人事委員会規則第7号の813
平成4年4月1日 人事委員会規則第7号の817
平成4年7月7日 人事委員会規則第7号の824
平成4年12月22日 人事委員会規則第7号の833
平成5年4月1日 人事委員会規則第7号の838
平成5年12月10日 人事委員会規則第7号の852
平成6年3月25日 人事委員会規則第7号の854
平成6年12月16日 人事委員会規則第7号の869
平成7年3月17日 人事委員会規則第7号の872
平成7年4月1日 人事委員会規則第7号の878
平成7年7月6日 人事委員会規則第7号の883
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の893
平成9年3月25日 人事委員会規則第7号の902
平成9年4月1日 人事委員会規則第7号の904
平成10年3月31日 人事委員会規則第7号の913
平成10年4月1日 人事委員会規則第7号の917
平成11年3月30日 人事委員会規則第7号の928
平成11年4月1日 人事委員会規則第7号の930
平成11年4月27日 人事委員会規則第7号の932
平成12年3月31日 人事委員会規則第7号の941
平成12年4月1日 人事委員会規則第7号の943
平成13年2月16日 人事委員会規則第7号の950
平成13年3月30日 人事委員会規則第7号の951
平成13年4月1日 人事委員会規則第6号の156
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号の160
平成14年3月29日 人事委員会規則第7号の957
平成14年4月1日 人事委員会規則第7号の958
平成14年11月29日 人事委員会規則第7号の960
平成15年3月31日 人事委員会規則第7号の972
平成15年4月1日 人事委員会規則第7号の977
平成16年3月30日 人事委員会規則第7号の991
平成16年4月1日 人事委員会規則第7号の993
平成17年4月1日 人事委員会規則第6号の170
平成18年3月14日 人事委員会規則第2号の19
平成18年3月31日 人事委員会規則第7号の1031
平成18年4月1日 人事委員会規則第7号の1035
平成19年3月31日 人事委員会規則第7号の1040
平成19年4月1日 人事委員会規則第7号の1045
平成20年4月1日 人事委員会規則第7号の1054
平成20年4月1日 人事委員会規則第7号の1060
平成21年3月31日 人事委員会規則第7号の1069
平成22年3月16日 人事委員会規則第7号の1082
平成22年3月31日 人事委員会規則第6号の184
平成22年4月1日 人事委員会規則第7号の1088
平成23年4月1日 人事委員会規則第7号の1113
平成23年4月1日 人事委員会規則第7号の1114
平成23年10月18日 人事委員会規則第7号の1117
平成24年3月30日 人事委員会規則第7号の1123
平成24年7月20日 人事委員会規則第7号の1128
平成25年3月29日 人事委員会規則第7号の1133
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号の1149
平成27年4月1日 人事委員会規則第7号の1161
平成29年4月1日 人事委員会規則第7号の1189
平成29年9月12日 人事委員会規則第7号の1191
平成29年12月26日 人事委員会規則第7号の1192
平成30年4月1日 人事委員会規則第7号の1205
平成31年3月22日 人事委員会規則第7号の1213
令和元年6月25日 人事委員会規則第7号の1217
令和元年11月1日 人事委員会規則第2号の25
令和2年3月31日 人事委員会規則第7号の1226
令和2年4月30日 人事委員会規則第7号の1229
令和2年8月4日 人事委員会規則第7号の1232
令和3年7月30日 人事委員会規則第7号の1237
令和4年3月25日 人事委員会規則第7号の1238
令和4年3月29日 人事委員会規則第7号の1239
令和5年3月31日 人事委員会規則第7号の1250
令和5年5月7日 人事委員会規則第7号の1253
令和5年7月14日 人事委員会規則第7号の1254