○職員の特殊勤務手当等に関する条例

昭和27年8月4日

条例第29号

〔職員の特殊勤務手当に関する条例〕を次のように公布する。

職員の特殊勤務手当等に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第11条(会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年愛媛県条例第7号)第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(これに相当する報酬を含む。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 県税事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 削除

(4) 産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務手当

(5) 特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当

(6) レントゲン技術従事職員の特殊勤務手当

(7) 児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及び心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当

(8) 児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当

(9) 県警察に勤務する職員の特殊勤務手当

(10)及び(11) 削除

(12) 漁労手当

(13) 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当

(14) 精神保健指定医、診察立会職員及び精神障害者移送に従事する職員の特殊勤務手当

(15) 職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当

(16) と畜検査業務従事職員の特殊勤務手当

(17) 削除

(18) 麻薬取締業務従事職員の特殊勤務手当

(19) 爆発物取締業務従事職員の特殊勤務手当

(20) 削除

(21) 漁業取締作業従事職員の特殊勤務手当

(22) 夜間看護手当

(23) 削除

(24) 家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定所に勤務する職員の特殊勤務手当

(25) 潜水手当

(26) 用地交渉等業務に従事する職員の特殊勤務手当

(27) 身体障害者等福祉業務従事職員の特殊勤務手当

(28) 精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当

(29) 航空手当

(30) 災害応急作業等手当

(31) 食鳥検査業務従事職員の特殊勤務手当

(32) 特殊自動車運転作業手当

(県税事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 県税事務従事職員の特殊勤務手当は、県税事務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものが次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 納税義務者、滞納者等を訪問して行う県税の賦課及び徴収に関する業務で人事委員会規則で定めるもの

(2) 納税義務者、滞納者等との間において行う県税の賦課及び徴収に関する折衝業務(前号に掲げる業務を除く。)で人事委員会規則で定めるもの

第4条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき500円を超えて支給してはならない。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、伝染病防疫に従事する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護その他これらの者に直接接する作業又は伝染病菌の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業

(2) 家畜伝染病の防疫に関する作業

第6条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前条第1号の作業 作業1日につき 290円

(2) 前条第2号の作業

 に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 290円

 高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するために行う患畜等のと殺の作業その他の家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業であつて人事委員会が定めるもの 作業1日につき 1,470円

第7条及び第8条 削除

(産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務手当)

第9条 産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務手当は、当該職員が、産業技術研究所、衛生環境研究所等において人体に有害なガスの発生を伴う業務、特に危険性を有する薬品を取り扱う業務又は病理細菌を取り扱う業務に従事したときに支給する。

第10条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき290円を超えて支給してはならない。

(特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当)

第11条 特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) トンネルの坑内で従事するトンネル掘り作業

(2) 山、谷、がけ等の40度以上の斜面上で、かつ、地上10メートル以上の命綱等の使用が必要とされる墜落の危険が特に著しい箇所で行う作業又は地上若しくは水面上10メートル以上の墜落の危険が特に著しい箇所で行う高層建築物、橋りよう等の工事現場における作業

第12条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前条第1号に規定する作業 作業1日につき 560円

(2) 前条第2号に規定する作業 作業1日につき 220円

(レントゲン技術従事職員の特殊勤務手当)

第13条 レントゲン技術従事職員の特殊勤務手当は、レントゲン技術又はその補助に従事する職員が、レントゲンを使用して、有害放射線の影響を受ける作業に直接従事したときに支給する。

第14条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき230円を超えて支給してはならない。

(児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及び心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当)

第15条 児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及び心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 児童相談所に勤務する職員が従事する児童の一時保護及び心理判定の作業

(2) 子ども療育センターに勤務する職員が従事する重症心身障害児等の診療、看護、検査、生活指導、保育指導、心理指導及び訓練の作業又は結核性の重症心身障害児等に直接接する作業

(3) 知的障害者更生相談所に勤務する職員が従事する知的障害者の心理判定作業

(4) 心と体の健康センターに勤務する職員が従事する精神障害者等の看護及び生活指導の作業並びに心理判定作業(専ら心理判定作業に従事する職員が行うものに限る。)

第16条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前条第1号の作業 作業1日につき 950円

(2) 前条第2号から第4号までの作業 作業1日につき 420円

(児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当)

第17条 児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当は、職員が児童の自立支援又は生活支援の業務に従事したときに支給する。

第18条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき2,220円を超えて支給してはならない。

(県警察に勤務する職員の特殊勤務手当)

第19条 県警察に勤務する職員の特殊勤務手当は、この条例に別に定めるもののほか、県警察に所属する警部、警部補、巡査部長若しくは巡査である警察官若しくは警察官以外の職員が次に掲げる作業(管理職手当の支給を受ける警部である警察官にあつては、第12号及び第22号の2の作業に限る。)に従事したとき、県警察に所属する警視である警察官が第12号若しくは第22号の2の作業に従事したとき、又は県警察に所属する警視である警察官で専ら検視を行うことを職務とする職にあるもの(人事委員会が定める者に限る。)第21号の作業(検視又は解剖立会いの作業に限る。)に従事したときに支給する。ただし、第23号の作業に係る手当の支給を受ける場合にあつては、第1号から第7号まで、第12号第14号第15号第22号及び第22号の2の作業に係る手当は、本務として当該作業に従事したときのほかは、支給しない。

(1) 私服員が現場において行う犯罪予防若しくは捜査又は被疑者逮捕作業

(2) 指紋を利用する犯罪鑑識作業

(3) 手口を利用する犯罪鑑識作業

(4) 写真を利用する犯罪鑑識作業

(5) 理化学の知識を利用する犯罪鑑識作業

(6) 法医学の知識を利用する犯罪鑑識作業

(7) 銃器弾薬類の知識を利用する犯罪鑑識作業

(8) 交通取締用自動車その他特殊自動車運転作業

(9) 山岳における捜索救難作業

(10) 警ら作業

(11) 要人等の身辺警護等の作業

(12) 銃器犯罪捜査作業

(13) 削除

(14) 交通専務員が従事するひき逃げ捜査作業

(15) 交通専務員が従事する交通の取締り、整理及び事故処理の作業(第8号及び前号の作業を除く。)

(16) 留置施設等において被留置者を看守する作業

(17) 被疑者護送作業(第1号の作業に従事する者を除く。)

(18) 火薬類取締作業(不発弾の処理作業を含む。)

(19) 夜間特殊作業

(20) 潜水器具を着用して従事する潜水作業

(21) 死体取扱作業

(22) 爆発物処理作業

(22)の2 特殊危険物質の処理等の作業

(23) 緊急業務処理作業

(24) 削除

(25) 少年補導職員が現場において行う少年補導作業

(26) 災害警備等の作業

(27) 術科指導員が従事する術科指導の作業(本務として従事する作業を除く。)

2 前項第9号の作業は、山岳において遭難事故が発生した場合において行う遭難者の捜索救難作業で人事委員会が定めるものとする。

3 第1項第12号の作業は、銃器又は銃器と思料されるものが使用され、又は使用されるおそれがある現場における被疑者逮捕、警戒等の作業で人事委員会が定めるものとする。

4 第1項第22号の2の作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)又はその疑いのある物質の処理作業で人事委員会の定めるもの

(2) 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(前号に掲げる処理作業を除く。)

(3) 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該物質が発生するおそれがあるものの作業

5 第1項第23号の作業は、正規の勤務時間外に突発的な事件又は事故の処理のため出勤を命じられ、夜間に従事する同項第1号から第7号まで、第12号第14号第15号第22号又は第22号の2の作業で人事委員会が定めるものとする。

6 第1項第26号の作業は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものとする。

第20条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前条第1項第1号の作業 作業1日につき 560円

(2) 前条第1項第2号から第7号までの作業 作業1日につき 560円

(3) 前条第1項第8号の作業

 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又は高速道路交通警察隊に配置されている同条に規定する普通自動車のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号の7に規定する警察用自動車(交通の取締りのために使用するものに限る。)で公安委員会が指定したものの運転作業 作業1日につき 560円

 その他の作業 作業1日につき 420円

(4) 前条第1項第9号の作業 作業1日につき 840円

(5) 前条第1項第10号の作業 作業1日につき 340円

(6) 前条第1項第11号の作業 作業1日につき 1,150円

(7) 前条第1項第12号の作業 作業1日につき 1,640円

(8) 削除

(9) 前条第1項第14号の作業 作業1日につき 560円

(10) 前条第1項第15号の作業

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為の取締作業 作業1日につき 560円

 その他の作業 作業1日につき 310円

(11) 前条第1項第16号及び第17号の作業 作業1日につき 230円

(12) 前条第1項第18号の作業 作業1日につき 250円

(13) 前条第1項第19号の作業 作業1日につき 1,100円

(14) 前条第1項第20号の作業 作業1時間につき 780円

(15) 前条第1項第21号の作業 作業1回につき 3,200円

(16) 前条第1項第22号の作業 作業1回につき 5,200円

(16)の2 前条第1項第22号の2の作業 作業1日につき 5,200円

(17) 前条第1項第23号の作業 作業1日につき 1,240円

(18) 削除

(19) 前条第1項第25号の作業 作業1日につき 310円

(20) 前条第1項第26号の作業 作業1日につき 840円

(21) 前条第1項第27号の作業 作業1時間につき 300円

2 前条第1項第21号の作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事した場合は、作業1回につき前項第15号の規定により支給する手当の額にその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

3 前条第1項第26号の作業のうち、著しく危険であると人事委員会が認めるもの又は人事委員会が著しく危険であると認める区域で行うものに従事した場合は、作業1日につき第1項第20号の規定により支給する手当の額にその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

第21条から第24条まで 削除

(漁労手当)

第25条 漁労手当は、水産実習船に勤務する船員が漁労に従事したときに支給する。

第26条 前条に規定する手当の額は、漁労に従事した日1日につき8,400円を超えて支給してはならない。

(社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第27条 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉主事が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき要保護者又はその扶養義務者を訪問して行う指導、指示又は調査の業務

(2) 身体障害者更生相談所に勤務する身体障害者福祉司が身体障害者に面接して行う相談、指導又は医学的判定等の補助の業務

(3) 児童福祉司及び保健師が児童又はその保護者に面接して行う相談、指導又は調査の業務

第28条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前条第1号及び第2号の業務 業務1日につき 510円

(2) 前条第3号の業務 業務1日につき 950円

(精神保健指定医、診察立会職員及び精神障害者移送に従事する職員の特殊勤務手当)

第29条 精神保健指定医、診察立会職員及び精神障害者移送に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 精神保健指定医である職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)第27条第1項若しくは第2項、第29条の2第1項又は第34条第1項若しくは第3項の規定に基づく診察を行う業務

(2) 職員が法第27条第1項若しくは第2項、第29条の2第1項又は第34条第1項若しくは第3項の規定に基づく精神保健指定医の診察に立ち会う業務

(3) 職員が法第29条の2の2第1項又は第34条の規定に基づき精神障害者を移送する業務

第30条 前条に規定する手当の額は、同条各号に規定する業務に従事した日1日につき320円を超えて支給してはならない。

(職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第31条 職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当は、高等技術専門校に勤務する職業訓練指導員が職業訓練指導業務に従事したときに支給する。

第32条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき790円を超えて支給してはならない。

(と畜検査業務従事職員の特殊勤務手当)

第33条 と畜検査業務従事職員の特殊勤務手当は、食肉衛生検査センターに勤務する職員が、と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査に従事したときに支給する。

第34条 前条に規定する手当の額は、検査に従事した日1日につき1,180円を超えて支給してはならない。

第35条及び第36条 削除

(麻薬取締業務従事職員の特殊勤務手当)

第37条 麻薬取締業務従事職員の特殊勤務手当は、麻薬取締員が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条の規定により、司法警察職員として危険な職務に従事したときに支給する。

第38条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき420円を超えて支給してはならない。

(爆発物取締業務従事職員の特殊勤務手当)

第39条 爆発物取締業務従事職員の特殊勤務手当は、本庁爆発物取締主管課又は地方局に勤務する職員が、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づく完成検査、保安検査若しくは立入検査又は災害調査に従事したときに支給する。

第40条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき250円を超えて支給してはならない。

第41条及び第42条 削除

(漁業取締作業従事職員の特殊勤務手当)

第43条 漁業取締作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が漁業取締船に乗り組み漁業取締作業に従事したときに支給する。

第44条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円を超えて支給してはならない。

(夜間看護手当)

第45条 夜間看護手当は、子ども療育センターに勤務する看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

第46条 前条に規定する手当の額は、その勤務1回につき3,550円を超えて支給してはならない。

2 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事委員会が定める場合における前条に規定する手当の額については、前項の規定により支給する手当の額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて人事委員会が定める額を加えることができる。

第47条及び第48条 削除

(家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定所に勤務する職員の特殊勤務手当)

第49条 家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定所に勤務する職員の特殊勤務手当は、家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定所に勤務する獣医師が家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条に規定する業務に従事したときに支給する。

第50条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき730円を超えて支給してはならない。

2 前条の業務のうち、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第2項に規定する検査において行う延髄の採取業務に従事した場合は、前項の規定により支給する手当の額にその業務に従事した日1日につき810円の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(潜水手当)

第51条 潜水手当は、農林水産研究所水産研究センターに勤務する職員が海中の魚礁の状況、魚介類の育成状況等を調査するため、潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。

第52条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した時間1時間につき780円を超えて支給してはならない。

(用地交渉等業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第53条 用地交渉等業務に従事する職員の特殊勤務手当は、地方局等で人事委員会が定めるものに勤務する職員が、公共事業の施行に伴う土地若しくは土地を使用する権利の取得、土地収用法(昭和26年法律第219号)第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきの取得並びに同法第5条に掲げる権利の消滅(以下「土地の取得等」という。)に伴う補償又は公共事業の施行により生ずる損失の補償(土地の取得等に伴う補償を除く。)に関し、これらの権利者、被補償者等との間において直接現地で行われる交渉業務に従事したときに支給する。

第54条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき650円を超えて支給してはならない。

2 前条の業務が深夜において行われた場合にあつては、前項の規定により支給する手当の額にその100分の50に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(身体障害者等福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第55条 身体障害者等福祉業務従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 身体障害者更生相談所に勤務する看護師等が従事する看護業務

(2) 婦人相談所又はさつき寮に勤務する職業訓練指導員又は生活指導員が従事する職業訓練又は生活指導の業務

第56条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき420円を超えて支給してはならない。

(精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第57条 精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当は、保健所又は心と体の健康センターに勤務する保健師が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第1項の規定に基づく相談指導業務(精神障害者及びその家族等を訪問して行うものに限る。)又は結核予防法(昭和26年法律第96号)第25条の規定に基づく訪問指導業務に従事したときに支給する。

第58条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき230円を超えて支給してはならない。

(航空手当)

第59条 航空手当は、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 操縦士が行う航空機の操縦業務

(2) 整備士が航空機に搭乗して行う整備、訓練、捜索救難、調査、漁業取締り等の業務

(3) 前2号の職員以外の職員が航空機に搭乗して行う訓練、捜索救難、調査、漁業取締り等の業務

第60条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前条第1号の業務 業務1時間につき 7,700円

(2) 前条第2号の業務 業務1時間につき 4,500円

(3) 前条第3号の業務 業務1時間につき 1,900円

2 前条各号に掲げる業務のうち、特別の考慮を必要とするものとして人事委員会が定める業務に従事した場合は、前項の規定により支給する手当の額にその業務1時間につき1,530円の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。ただし、一の月の加算額の総額は、当該人事委員会が定める額に25を乗じて得た額を超えることはできない。

3 前条第2号又は第3号の捜索救難の業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合は、その日の属する月の第1項第2号又は第3号及び前項の規定により支給する手当の額にその降下した日1日につき870円の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(災害応急作業等手当)

第61条 災害応急作業等手当は、地方局等で人事委員会が定めるものに勤務する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査

 県又は知事が管理する河川の堤防等

 県又は知事が管理する道路のうち道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項第1号の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 県が管理する港湾施設

(2) 前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

第62条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき730円を超えて支給してはならない。

2 前条の作業が夜間において行われた場合にあつては前項の規定により支給する手当の額にその100分の50に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を、同条の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合にあつては同項の規定により支給する手当の額にその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(食鳥検査業務従事職員の特殊勤務手当)

第63条 食鳥検査業務従事職員の特殊勤務手当は、食肉衛生検査センターに勤務する職員が、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第15条の規定による食鳥検査に従事したときに支給する。

第64条 前条に規定する手当の額は、検査に従事した日1日につき1,180円を超えて支給してはならない。

(特殊自動車運転作業手当)

第64条の2 特殊自動車運転作業手当は、農業大学校等で人事委員会が定めるものに勤務する職員が、特殊自動車で人事委員会が定めるものの運転作業に従事したときに支給する。

第64条の3 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき290円を超えて支給してはならない。

(特殊勤務手当支給に関し必要な事項)

第65条 この条例に定めるものの外、特殊勤務手当の支給額、支給期日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に基き、人事委員会で必要な事項が定められるまでの間、なお従前の例による。

(東日本大震災に対処するための県警察に勤務する職員の特殊勤務手当の特例)

3 当分の間、東日本大震災に対処するため第19条第1項第26号の作業に引き続き5日以上従事した場合は、第20条第1項第20号の規定により支給する手当の額にその作業1日につきその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(東日本大震災に対処するための災害応急作業等手当の特例)

4 第61条並びに附則第7項第11項及び第15項に定めるもののほか、当分の間、災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

5 前項に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前項第1号の作業

 原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行う作業 作業1日につき 40,000円

 及びに掲げる作業以外の作業であって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が定めるものに限る。) 作業1日につき 20,000円

 及びに掲げる作業以外の作業 作業1日につき 13,300円

 人事委員会が定める施設内において行う作業 作業1日につき 3,300円

(2) 前項第2号の作業

 屋外において行う作業 作業1日につき 6,600円

 屋内において行う作業 作業1日につき 1,330円

(3) 前項第3号の作業

 屋外において行う作業 作業1日につき 3,300円

 屋内において行う作業 作業1日につき 660円

6 同一の日において前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は、支給しない。

7 第61条並びに附則第4項第11項及び第15項に定めるもののほか、当分の間、災害応急作業等手当は、職員が東日本大震災に対処するため次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査

 河川の堤防等

 道路法第46条第1項第1号の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設

(2) 前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

8 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき730円を超えて支給してはならない。

9 附則第7項の作業が夜間において行われた場合にあつては前項の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日1日につきその100分の50に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を、附則第7項の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合又は同項の作業に引き続き5日以上従事した場合にあつては前項の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日1日につきその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(東日本大震災以外の特定大規模災害に対処するための県警察に勤務する職員の特殊勤務手当の特例)

10 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため、第19条第1項第26号の作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合は、第20条第1項第20号の規定により支給する手当の額にその作業1日につきその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための災害応急作業等手当の特例)

11 第61条並びに附則第4項第7項及び第15項に定めるもののほか、災害応急作業等手当は、原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合において、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(以下「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

(2) 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

12 前項に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 前項第1号の作業

 原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行う作業 作業1日につき 40,000円

 に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 20,000円

(2) 前項第2号の作業 作業1日につき 10,000円

13 附則第11項第2号の作業のうち心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事した場合においては、前項第2号の規定により支給する手当の額にその作業1日につきその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

14 同一の日において附則第12項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は、支給しない。

15 第61条並びに附則第4項第7項及び第11項に定めるもののほか、災害応急作業等手当は、職員が特定大規模災害に対処するため附則第7項各号の作業に従事したときに支給する。この場合においては、同条に規定する手当は、支給しない。

16 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき730円を超えて支給してはならない。

17 附則第15項の作業が夜間において行われた場合にあつては前項の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日1日につきその100分の50に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を、附則第15項の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合又は同項の作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合にあつては前項の規定により支給する手当の額にその作業に従事した日1日につきその100分の100に相当する額の範囲内で人事委員会が定める額を加算することができる。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

18 第5条に定めるもののほか、伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会が定めるものに限る。)をいう。)から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて人事委員会が定めるものに従事したときに支給する。この場合においては、第5条に規定する手当は、支給しない。

19 前項に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給してはならない。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 1,500円

(2) 緊急に行われた措置に係る作業であつて、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるもの 作業1日につき 4,000円

(昭和28年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年10月30日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

2 この条例施行前改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び教育職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和28年10月1日以後の期間に係る特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例等の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和29年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第14条の改正規定は、昭和29年1月1日から、その他の規定は、昭和29年2月15日から適用する。

(昭和29年8月13日条例第44号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年10月5日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年7月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年12月20日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年1月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年10月10日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月21日条例第50号抄)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年3月17日条例第1号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例施行の日の前日(以下「施行日の前日」という。)において、改正前の条例の規定に基き指定されていたへき地に引き続き勤務する職員のうち、施行日の前日における改正前の条例の規定によるその者のへき地所在公署在勤職員の特殊勤務手当(以下「へき地手当」という。)の月額が、この条例施行の日におけるこの条例の規定によるその者のへき地手当の月額をこえるときは、その者のへき地手当の額は、この条例の規定によるへき地手当の月額が、施行日の前日における改正前の条例の規定によるへき地手当の月額に達するまで、その差額をこの条例の規定によるへき地手当の額に加算した額とする。

(昭和35年10月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月16日条例第29号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月6日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月19日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月6日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和39年12月21日条例第59号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条〔中略〕の規定は昭和40年1月1日から〔中略〕施行する。

(昭和40年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、夜間看護手当に関する改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第37条の改正規定を除き、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第24条の改正規定は昭和43年10月1日から、第2条、第17条及び第43条の改正規定は同年4月1日から適用する。

(昭和44年10月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年12月16日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和44年12月22日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第21条、第22条及び第50条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年10月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条、第59条及び第60条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年12月22日から施行する。〔以下略〕

2 〔前略〕第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は同年9月1日から〔中略〕適用する。

(昭和47年10月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第21条第1項第10号、第12号及び第18号、第22条第5号、第7号及び第10号並びに第61条から第64条までの規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕

2 〔前略〕第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

7 〔前略〕第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年9月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、〔中略〕改正後の特殊勤務手当条例の規定による〔中略〕特殊勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月12日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

2 〔前略〕第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第21条第1項第11号及び第12号並びに第22条第6号及び第7号の規定を除く。)は昭和48年4月1日から、改正後の特殊勤務手当条例の規定(第21条第1項第11号及び第12号並びに第22条第6号及び第7号の規定に限る。)〔中略〕は同年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

13 〔前略〕第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、〔中略〕改正後の特殊勤務手当条例〔中略〕による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第3項から附則第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年12月23日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律施行の日から施行する。

(適用期日)

2 〔前略〕改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の職員特殊勤務手当条例」という。)第22条の規定(同条第7号及び第11号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正後の職員特殊勤務手当条例の規定(同条例第3条並びに第22条第1号から第3号まで、第5号、第9号、第10号、第12号、第14号及び第15号の規定を除く。)〔中略〕は、昭和49年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

13 〔前略〕改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定〔中略〕に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、〔中略〕改正後の職員特殊勤務手当条例の規定〔中略〕による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第5項から附則第13項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和51年12月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(1) 第1条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条の改正規定(第5号を削る部分、第8号を改正する部分及び第29号を削る部分に限る。)、第11条から第14条までの改正規定(第11条及び第12条を削る部分に限る。)第17条の改正規定、第18条第2号の改正規定(金額を改正する部分を除く。)第21条第1項の改正規定、第22条の改正規定(第16号を加える部分に限る。)、第25条の改正規定並びに第59条及び第60条を削る規定

(2) 〔略〕

2 第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定〔中略〕に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、それぞれ、第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の相当規定〔中略〕による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和52年3月25日条例第3号抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第8号抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月18日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定〔中略〕に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、それぞれ、第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定〔中略〕による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和55年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第28号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第8号抄)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第35号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第12号抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月12日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第14号及び第29条の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(昭和63年12月21日条例第33号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第12号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成元年12月22日条例第35号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年10月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第35号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第37号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第5号抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月10日条例第24号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月11日条例第39号抄)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。ただし、〔中略〕次項の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第7号抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第14号抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に従前の准看護婦試験委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定による改正後の准看護師試験委員条例第2条第2項の規定により、准看護師試験委員として命ぜられ、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その命ぜられ、又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条例第3条の規定にかかわらず、同日における従前の准看護婦試験委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成15年3月18日条例第14号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月17日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第79号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成19年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第31号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日〔平成19.6.1〕から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成23年10月18日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

(災害応急作業等手当の内払)

3 平成23年3月11日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の特殊勤務手当に関する条例第20条第3項の規定により支給された県警察に勤務する職員の特殊勤務手当(同項に規定する区域において行う作業に係るものに限る。)のうち、新条例附則第4項各号に規定する敷地内又は区域において行う作業(同項第4号に規定する区域において行う作業にあっては、当該区域の屋外において行うものに限る。)に係るものは、同項の規定による災害応急作業等手当の内払とみなす。

(平成24年7月20日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年4月16日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第2号アに掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第1号アからウまで又は第4号アに掲げる作業に該当することとなるものに従事した場合を除く。)及び新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第2号イに掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第5項第1号、第2号ア、第3号ア、第4号又は第5号アに掲げる作業に該当することとなるものに従事した場合を除く。)に従事した場合についても適用する。

(平成24年12月21日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、この条例の施行の日前において、職員が新条例附則第10項に規定する特定大規模災害に対処するため職員の特殊勤務手当に関する条例第19条第1項第26号の作業に従事した場合及び新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第11項又は第15項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例第5条又は附則第18項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払)

3 令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の特殊勤務手当等に関する条例第6条の規定により支給された伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当のうち、新条例附則第18項の作業に係るものは、同項の規定による伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年7月16日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条、第27条第3号及び第28条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は、令和3年12月30日から適用する。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払)

3 令和3年12月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の職員の特殊勤務手当等に関する条例第6条の規定により支給された伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当のうち、新条例第5条第2号の作業に係るものは、同号の規定による伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和5年7月14日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年5月8日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第18項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払)

3 令和5年5月8日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の特殊勤務手当等に関する条例第6条の規定により支給された伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当のうち、新条例附則第18項の作業に係るものは、同項の規定による伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

職員の特殊勤務手当等に関する条例

昭和27年8月4日 条例第29号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和27年8月4日 条例第29号
昭和28年3月27日 条例第16号
昭和28年10月30日 条例第56号
昭和29年3月6日 条例第4号
昭和29年8月13日 条例第44号
昭和29年10月5日 条例第63号
昭和30年7月15日 条例第25号
昭和30年12月20日 条例第48号
昭和32年10月1日 条例第34号
昭和33年1月9日 条例第3号
昭和33年3月28日 条例第12号
昭和33年10月10日 条例第47号
昭和34年3月14日 条例第8号
昭和34年12月21日 条例第50号
昭和35年3月17日 条例第1号
昭和35年10月12日 条例第24号
昭和36年10月6日 条例第18号
昭和36年12月16日 条例第29号
昭和37年3月19日 条例第13号
昭和37年6月6日 条例第32号
昭和37年10月6日 条例第42号
昭和38年3月12日 条例第7号
昭和38年10月11日 条例第26号
昭和39年3月19日 条例第16号
昭和39年10月6日 条例第41号
昭和39年12月21日 条例第59号
昭和40年3月19日 条例第1号
昭和40年7月23日 条例第16号
昭和40年10月15日 条例第23号
昭和41年3月22日 条例第1号
昭和41年10月7日 条例第22号
昭和42年3月14日 条例第2号
昭和42年10月6日 条例第17号
昭和43年10月5日 条例第18号
昭和44年10月11日 条例第20号
昭和44年12月16日 条例第34号
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和46年3月16日 条例第3号
昭和46年10月8日 条例第30号
昭和46年12月21日 条例第41号
昭和47年10月13日 条例第33号
昭和47年12月23日 条例第43号
昭和48年3月23日 条例第2号
昭和48年3月23日 条例第18号
昭和48年10月12日 条例第41号
昭和49年12月23日 条例第45号
昭和51年12月24日 条例第36号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和52年10月18日 条例第39号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和55年10月14日 条例第23号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和58年12月26日 条例第28号
昭和62年3月13日 条例第8号
昭和62年12月25日 条例第35号
昭和63年3月15日 条例第12号
昭和63年7月12日 条例第24号
昭和63年12月21日 条例第33号
平成元年3月22日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第35号
平成2年10月12日 条例第19号
平成3年3月15日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第35号
平成4年3月21日 条例第4号
平成4年12月22日 条例第37号
平成5年3月19日 条例第5号
平成5年12月10日 条例第24号
平成7年3月17日 条例第2号
平成7年7月6日 条例第28号
平成7年10月11日 条例第39号
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年3月24日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第10号
平成12年7月15日 条例第43号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第14号
平成14年3月26日 条例第16号
平成15年3月18日 条例第14号
平成15年10月17日 条例第56号
平成16年3月26日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第1号
平成17年10月14日 条例第79号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第31号
平成20年3月28日 条例第2号
平成23年10月18日 条例第47号
平成24年7月20日 条例第38号
平成24年12月21日 条例第70号
平成29年9月12日 条例第36号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年10月15日 条例第7号
令和2年4月30日 条例第31号
令和3年7月16日 条例第44号
令和4年3月25日 条例第3号
令和5年7月14日 条例第19号