○愛媛県警察署処務規程

昭和52年7月11日

本部訓令第10号

愛媛県警察署処務規程を次のように定める。

愛媛県警察署処務規程

愛媛県警察署処務規程(昭和39年愛媛県警察本部訓令第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務の決裁、代決及び専決(第3条―第8条)

第3章 事務処理(第9条―第12条)

第4章 服務(第13条―第27条)

第5章 宿直(第28条―第30条)

第6章 当番勤務(第31条―第33条)

第7章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、愛媛県警察署(以下「警察署」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(細則)

第2条 警察署長(以下「署長」という。)は、この規程の施行に必要な細則を定めなければならない。

2 前項の細則を制定し、又は改正するときは、警察本部警務課長と協議しなければならない。

第2章 事務の決裁、代決及び専決

(決裁)

第3条 すべての事務は、署長の決裁を受けて行わなければならない。ただし、この規程により代決又は専決する場合は、この限りでない。

(署長の代決)

第4条 署長が不在のときは、副署長が代決する。

(代決の制限)

第5条 代決は、重要なものはすることができない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの及び緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事務は、特に軽易なものを除き、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決)

第7条 副署長、管理官、課長等が専決することができる事項は、別表に定める基準のとおりとする。

(専決の制限)

第8条 前条により専決することができる事項であっても重要又は特異に属し若しくは疑義のあるものについては、決裁を受け、署長が指定する事項にあっては、当該署長が指定する者の決裁を受けなければならない。

第3章 事務処理

(幹部会議)

第9条 署長は、警察運営に関する必要な指示、協議等を行うため、幹部会議を開催するものとする。

2 課長は、所掌事務について必要があると認めるときは、議題を提出して幹部会議の開催を求めることができる。

3 幹部会議の庶務は、警務課が行い、会議録(様式第1号)を備え、会議の状況を記録しておかなければならない。

(交番等の設置統合等)

第10条 署長は、交番、駐在所、派出所、検問所又は署所在地(以下「交番等」という。)の設置統合、廃止又は名称若しくは所管区の区域の変更を行う場合は、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けなければならない。ただし、交番等が所在する町の名称変更又は所管区の町若しくは字の名称変更については、速やかに本部長に報告するものとする。

(臨時の交番及び検問所の設置)

第11条 署長は、臨時の交番又は検問所を設けることができる。

(交番等の処理事項)

第12条 署長は、制限外積載許可取扱要領(平成5年2月22日付け警察庁丙規発第4号)に定める審査基準を超えない道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項に規定する制限外積載許可であって、次のいずれにも該当しないものを交番等(派出所及び検問所を除く。)に処理させるものとする。

(1) 運転経路が愛媛県外に及ぶもの

(2) 運転の期間が10日を超えるもの

(3) 大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車及び側車付きの自動二輪車(以下「自動車」という。)の積載物が自動車の長さの1.5倍を超えるもの(積載物を積載した状態の車両及び積載物全体の長さが16メートルを超えるものに限る。)

(4) 積載物が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条第3号及び第23条第3号の幅の制限を超えるもの

(5) 積載物が危険物その他特異な物であるもの

2 署長は、交番等(派出所及び検問所を除く。)において、署長の名により次の各号に掲げる事項を処理させることができる。

(1) 道路交通法第8条第2項の規定に基づく許可のうち1区間で、かつ、1日限り又は1回限りのもの(祭礼の場合を除く。)

(2) 道路交通法第63条第6項の規定による故障車両の整備確認

(3) 願・届の受理その他署長の定める特に軽易な事項

3 大洲署長は内子交番において、西予署長は野村交番において、宇和島署長は鬼北交番において、官執勤務時間内に限り、署長の名により、道路交通法第45条第1項ただし書又は同法第49条の5の規定に基づく許可のうち、1箇所かつ1日限り又は1回限りのもの(短時間のものに限る。)を処理させることができる。

4 前3項により処理する事項であっても、重要若しくは処理上疑義があると認めるとき又は拒否の処分をしようとするときは、署長の指揮を受けなければならない。

第4章 服務

(勤務整理簿)

第13条 署長は、勤務整理簿(様式第2号)を備え付け、職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

2 勤務整理簿は、別に定める勤務整理簿作成要領に基づき、会計係員が作成するものとする。

(退庁時の処置)

第14条 署員は、次の各号に掲げる処置をして退庁しなければならない。

(1) 取扱っている文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等を行い、火災及び盗難の防止に努めること。

(通勤手当等の専決)

第15条 署長は、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の決定に関する事項について専決することができる。

(休暇)

第16条 署員は、有給休暇を取得し、又は職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、署長に休暇等の届出又は申請を行わなければならない。

(外泊の届出)

第17条 署員は、外泊(公務出張を除く。)をしようとするときは、原則として私事旅行届出書(様式第3号)に所要事項を記載の上、署長に届け出なければならない。ただし、口頭による申出その他の方法で処理して差し支えないと当該署長が認めるものについては、私事旅行届出書の作成を省略することができる。

(時間外勤務等)

第18条 署長は、公務のため必要があるときは、署員に対し正規の勤務時間外に勤務を命じることができる。

2 課長補佐相当職以上の職員は、部下職員に対する職員の給与の支給等に関する規則(昭和27年愛媛県人事委員会規則7―0)に定める超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿に係る命令及び確認の事務について専決することができる。

(出張)

第19条 出張は、別に定めがある旅行命令(依頼)簿により署長が命ずる。

(出張中の心得)

第20条 署員は、出張中次の各号の一に該当する場合には、署長の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務先の変更を要するとき。

(2) 病気その他の事故により用務を果たすことができないとき。

(3) 災害等のため旅行を継続することができないとき。

(休暇、出張等不在時の事務処理)

第21条 署員は、休暇、出張、傷病その他の事由により担当する事務に支障を及ぼすおそれのあるときは、署長の指示を受けなければならない。

(署日誌)

第22条 警察署には署日誌(様式第4号)を備え、官執勤務時間外における警察事案の取扱い状況その他特異重要な状況を宿直又はこれに相当する勤務の責任者が記録し、翌日署長に報告しなければならない。

(署長の事務引継)

第23条 署長は、退職、休職、配置換等を命ぜられたときは、速やかに後任者又は本部長が指名した職員に事務の引継ぎを行い、事務引継者及び事務引受者が連署した事務引継書を作成し、警務部警務課長を経由して本部長に報告しなければならない。ただし、死亡退職その他事務引継ぎを行うことができないときは、この限りでない。

(署員の事務引継)

第24条 署員(署長を除く。)は、退職、休職、配置換等を命ぜられたときは、速やかに後任者又は署長が指名した職員に対し、担当する事務を文書又は口頭で引継ぎ、その状況を署長に報告しなければならない。ただし、死亡退職その他事務引継ぎを行うことができないときは、この限りでない。

(事務引継事項)

第25条 前2条の事務引継ぎは、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 管内の民情、風俗、交通、産業、経済状態及びこれらに対する警察上の意見

(2) 管内の保安状況

(3) 未決事件の状況及び処置に対する意見

(4) 簿冊その他公文書、証拠物品等の状況

(5) 備品、消耗品及び保管金品の保管状況

(6) その他警察上の参考事項

(赴任期間)

第26条 配置換を命ぜられた者は、特に指示された場合のほか発令の日から管轄内にあっては5日以内、管轄外にあっては7日以内に赴任し、署長にあっては本部長に、その他の署員にあっては署長に報告しなければならない。

2 特別の事由により期間内に着任することができないときは、理由を明らかにして前項の規定による報告を行い、その承認を受けなければならない。

(配置換等の申告)

第27条 署員は、配置換、昇任、入校等の命令を受けた場合には、速やかに署長に申告しなければならない。

第5章 宿直

(宿直勤務)

第28条 署長は、幹部警察官1名(以下「宿直責任者」という。)を含む2名以上の署員をもって宿直の勤務(以下「宿直勤務」という。)をさせなければならない。

(宿直勤務時間)

第29条 宿直勤務時間は、午後5時15分又は午後10時から翌日午前8時30分までとする。

2 宿直勤務員は、前項に定める勤務時間経過後であっても、引き継ぎを終わるまでは、勤務に服さなければならない。

(宿直勤務員の任務)

第30条 宿直勤務員は、宿直責任者の指揮を受けて署内の警備、事件・事故・諸願届等の処理、電話連絡その他署長の命ずる事務に従事しなければならない。

2 宿直責任者は、前項に定める事務について宿直勤務員を指揮監督し、その責に任じなければならない。

第6章 当番勤務

(当番勤務)

第31条 署長は、別に定めるところに従い、幹部警察官1名を含む2名以上の署員をもって、当番勤務をさせなければならない。

(当番勤務時間)

第32条 当番勤務時間は、県の休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 当番勤務員は、前項に定める勤務時間経過後であっても、宿直勤務員に引継ぎを終るまでは勤務に服さなければならない。

(当番勤務員の任務等)

第33条 第30条の規定は、当番勤務員の任務について準用する。この場合において、「宿直勤務員」とあるのは「当番勤務員」と、「宿直責任者」とあるのは「当番責任者」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(警察沿革誌)

第34条 警察署には、警察沿革誌を備え、おおむね次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 警察署及び交番等の設置又は廃止

(2) 警察署及び交番等の管轄区の分合

(3) 警察署及び交番等の新築、改築及び移転

(4) 署長の交代

(5) 署員の功労又は職務執行で一般の耳目をひいた重大なもの

(6) 著名な犯罪事件の発生検挙

(7) 争議、紛議、騒じょう等で警察上重要なもの

(8) 災害事変の重大なもの

(9) 重要な地方問題、社会問題等で警察上特に必要と認められるもの

(10) 本部長賞状以上の部署表彰

(11) その他警察上重要なもの

(12) 事務分掌表(4月現在のもの)

(部外への調査回答)

第35条 他官庁その他部外者から依頼のあった調査は、別に定めがあるものを除くほか、署長の承認を得て行うものとする。

この訓令は、昭和52年8月20日から施行する。

(昭和53年4月24日本部訓令第7号)

この訓令は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日本部訓令第20号)

この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月25日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月9日本部訓令第13号)

この訓令は、昭和55年10月20日から施行する。

(昭和56年3月25日本部訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、〔中略〕第16条の規定(様式第11号の改正部分に限る。)は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和56年11月20日本部訓令第17号抄)

1 この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年6月5日本部訓令第11号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月18日本部訓令第1号)

この訓令は、昭和58年3月18日から施行する。

(昭和58年11月25日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年12月27日本部訓令第15号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年6月11日本部訓令第9号)

この訓令は、昭和61年6月16日から施行する。

(昭和61年7月21日本部訓令第11号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年12月24日本部訓令第11号抄)

1 この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。〔以下略〕

(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成元年3月29日本部訓令第7号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日本部訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月4日本部訓令第23号抄)

1 この訓令は、平成2年12月4日から施行する。

(平成3年7月1日本部訓令第5号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年2月20日本部訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月7日本部訓令第12号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。〔以下略〕

(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年1月26日本部訓令第1号抄)

1 この訓令は、平成5年1月31日から施行する。

(平成5年5月27日本部訓令第13号抄)

1 この訓令は、平成5年5月27日から施行する。

(平成6年7月4日本部訓令第12号)

この訓令は、平成6年7月4日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年12月27日本部訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にある改正前の休暇等の届出・申請書の用紙は、平成7年3月31日まで使用することができる。

(平成7年12月5日本部訓令第29号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年10月8日本部訓令第30号)

この訓令は、平成11年10月8日から施行する。

(平成11年11月15日本部訓令第35号)

この訓令は、平成11年11月15日から施行する。

(平成12年12月8日本部訓令第34号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日本部訓令第24号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月18日本部訓令第5号)

この訓令は、平成14年3月18日から施行する。

(平成14年7月16日本部訓令第19号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年7月28日本部訓令第20号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年8月9日本部訓令第21号)

この訓令は、平成16年8月29日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日本部訓令第23号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月19日本部訓令第31号)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にある改正前の休暇等の届出・申請書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成18年10月13日本部訓令第33号)

この訓令は、平成18年10月13日から施行する。

(平成19年2月23日本部訓令第8号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にある改正前の休暇等の届出・申請書及び私事旅行届出書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月20日本部訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日本部訓令第15号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にある改正前の勤務整理簿、休暇等の届出・申請書及び私事旅行届出書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成19年5月18日本部訓令第18号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年7月26日本部訓令第22号)

この訓令は、平成19年7月26日から施行する。

(平成19年8月21日本部訓令第25号)

この訓令は、平成19年8月21日から施行する。

(平成19年9月19日本部訓令第27号)

この訓令は、平成19年9月19日から施行する。

(平成19年12月7日本部訓令第33号)

この訓令は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日本部訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日本部訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月7日本部訓令第31号)

1 この訓令は、平成21年9月7日から施行する。

2 この訓令施行の際現にある改正前の勤務整理簿の様式用紙は、平成21年12月31日までにおける職員の勤務状況について使用することができる。

(平成21年9月30日本部訓令第32号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年1月25日本部訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月17日本部訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日本部訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月19日から施行する。

(平成22年8月18日本部訓令第21号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年9月29日本部訓令第16号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年12月26日本部訓令第22号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日本部訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日本部訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月28日本部訓令第25号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月26日本部訓令第11号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現にある改正前の休暇等の届出・申請書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成27年4月1日本部訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月12日本部訓令第17号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年2月7日本部訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年3月24日本部訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月22日本部訓令第12号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月20日本部訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日本部訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月20日から施行する。

(令和元年7月25日本部訓令第5号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年1月20日本部訓令第2号)

この訓令は、令和2年1月20日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日本部訓令第18号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月4日本部訓令第4号)

この訓令は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年5月10日本部訓令第10号)

この訓令は、令和4年5月13日から施行する。

(令和5年3月28日本部訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

専決事項の基準

専決権者

担当部門

専決事項

副署長

警務部門

広報実施状況報告

給貸与品の引替え、再交付及び返納

識別章の着装確認

警察異動報告

予備制服等の取替え

礼服貸与申請書の提出

拳銃の発射弾数の報告

他所属の車両の応援要請

車両修理及び消耗品購入状況報告

車両燃料等消費報告

船舶燃料消費等報告書

船舶修理及び消耗品購入状況の報告

装備資機材の借用

初任総合検討会の実施

週休日及び勤務時間の割振基準並びに休日代休日の指定

早出・遅出勤務指定簿、休憩時間短縮勤務開始申出書及び休憩時間短縮勤務取消申出書の受理

会計部門

遺失届出書の受理(5万円以上10万円未満の金品に限る。)

拾得物件の受理及び払出し(5万円以上10万円未満の金品に限る。)

生活安全部門

質屋営業の許可申請の受理

質屋営業の営業内容に係る変更許可申請の受理

質屋営業の営業内容に係る変更届出の受理

質屋営業の許可証に係る書換申請の受理及び書換え

質屋営業の廃業若しくは休業又は質屋の死亡の届出の受理

質屋営業の許可証に係る亡失届又は盗難届の受理

質屋営業の許可証に係る再交付申請の受理及び再交付

質屋営業の休業期間延長及び営業再開に係る届出の受理

質屋営業の質物保管設備に係る変更届出の受理

古物商又は古物市場主の許可申請の受理

古物商又は古物市場主の許可証に係る再交付申請の受理及び再交付

古物商又は古物市場主の変更届出の受理

古物商又は古物市場主の許可証に係る書換申請の受理及び書換え

競り売りの届出の受理

古物競りあっせん業者の変更届出の受理

古物営業の仮設店舗営業に係る届出の受理

変更後の古物市場の規約の受理

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可申請の受理

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可証に係る再交付申請の受理及び再交付

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の相続、合併及び分割に係る承認申請の受理

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可証に係る書換申請の受理及び書換え

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の変更承認申請の受理

風俗営業(遊技機に係るものに限る。)の変更承認申請の承認及び承認した旨の通知(不承認のものを除く。)

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の変更届出(軽微な変更を除く。)の受理

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の認定申請の受理

特例風俗営業者又は特例特定遊興飲食店営業者の認定証に係る再交付申請の受理及び再交付

性風俗関連特殊営業の変更届出の受理

性風俗関連特殊営業の届出確認書に係る再交付申請の受理及び再交付

深夜における酒類提供飲食店営業の変更届出の受理

風俗営業に係る管理者講習の通知

風俗営業に係る管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面の受理

警備業の認定申請及び認定証更新申請の受理

警備業の認定証に係る再交付申請の受理及び再交付

警備業の営業所の設置等に係る届出の受理

警備業の変更届出の受理

警備業の認定証に係る書換申請の受理及び書換え

警備業の服装及び護身用具に係る届出(変更届出を含む。)の受理

警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者の講習修了証明書に係る再交付申請の受理及び再交付

警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者の資格者証又は合格証明書に係る交付申請の受理

警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者の資格者証又は合格証明書に係る書換申請の受理及び書換え

警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者の資格者証又は合格証明書に係る再交付申請の受理及び再交付

機械警備業務の開始届出の受理

機械警備業務の廃止又は変更の届出の受理

警備員等の検定申請の受理

警備員等の検定の成績証明書に係る書換申請の受理及び書換え

警備員等の検定の成績証明書に係る再交付申請の受理及び再交付

許可に係る銃砲等を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するもの(以下「人命救助等に従事する者」という。)の届出の受理

銃砲等又は刀剣類の製造等に係る使用人(以下「使用人」という。)の届出の受理

銃砲等又は刀剣類の所持許可申請の受理

銃砲等の講習修了証明書に係る書換申請の受理及び書換え

銃砲等の講習修了証明書に係る再交付申請の受理及び再交付(初心者講習又は技能講習の場合の再交付を除く。)

銃砲等又は刀剣類の所持許可証に係る書換申請の受理及び書換え

銃砲等又は刀剣類の所持許可証に係る再交付申請の受理及び再交付

猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可に係る更新申請の受理

射撃教習資格又は射撃練習資格の認定申請の受理

教習資格認定証又は練習資格認定証に係る書換申請の受理及び書換え

教習資格認定証又は練習資格認定証に係る再交付申請の受理及び再交付

クロスボウ射撃資格の認定申請の受理

クロスボウ射撃資格認定証に係る書換申請の受理及び書換え

クロスボウ射撃資格認定証に係る再交付申請の受理及び再交付

教習用備付け銃又は練習用備付け銃の届出の受理

教習用備付け銃又は練習用備付け銃の変更届出の受理

年少射撃資格の認定申請の受理

年少射撃資格認定証の書換申請の受理及び書換え

年少射撃資格認定証の再交付申請の受理

猟銃等保管業又はクロスボウ保管業の変更届出の受理

準空気銃の製造等を業とする者に係る変更届出の受理

模造拳銃の製造等を業とする者に係る変更届出の受理

猟銃及び空気銃又はクロスボウの取扱いに関する講習会(初心者講習を除く。)の日時等の公表

捕鯨用標識銃等の製造事業者若しくは販売事業者又は輸出のための刀剣類の制作を業とする者の変更届出の受理

人命救助等に従事する者又は使用人の届出に係る変更届出の受理

人命救助等に従事する者又は使用人の届出に係る届出済証明書の紛失等の届出の受理

国際競技に参加する外国人に対する銃砲等又は刀剣類の所持許可に係る許可期間延長申請の受理

火薬類の運搬届の受理

火薬類の運搬証明書に係る変更届出の受理及び書換え

火薬類の運搬証明書に係る再交付申請の受理及び再交付

猟銃用火薬類の譲渡又は譲受に係る許可申請の受理

猟銃用火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証に係る書換申請の受理及び書換え

猟銃用火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証に係る再交付申請の受理及び再交付

猟銃用火薬類の輸入に係る許可申請の受理

猟銃用火薬類の輸入に係る届出の受理

猟銃用火薬類の消費に係る許可申請の受理

猟銃用火薬類の輸入許可書に係る変更届出の受理

探偵業の変更届出の受理

探偵業の届出証明書に係る再交付申請の受理及び再交付

地域部門

職務修得記録表

管理官(設置署以外は、副署長)

共通部門

捜査関係事項照会書(変死事案に伴う死者の病歴確認、防犯カメラの画像入手、ライフライン(電気、ガス及び水道に限る。)の契約状況等の確認、金融機関に対する取引事実等の確認、保険の契約状況等の確認、公共交通機関に対する利用状況等の確認及び通信事業者に対する契約者等の確認を目的とする照会並びに警察部内に対する照会を除く。)

警務部門

職務に専念する義務の免除の承認

私事旅行届出書の受理

会計部門

休暇(介護休暇を除く。)の許可等

生活安全部門

検挙通知書

行方不明者等の各種手配照会(特異行方不明者を除く。)

経済関係事犯悪質常習者等カードの送付受理

刑事部門

被害届(自転車盗、オートバイ盗及び器物損壊事件に係るものを除く。)

微罪処分事件報告書

事件関係記録の追送

盗難届出証明願

交通部門

道路管理者からの道路工事に伴う協議の回答

道路使用許可のうち軽易なもの(手数料の免除に係るものに限る。)

交通事故事件(司法警察職員捜査書類基本書式例適用事件を除く。)の送致関係書類及び呼出簿

交通関係法令違反事件(司法警察職員捜査書類基本書式例適用事件を除く。)の送致関係書類及び呼出簿

交通反則通告(告知)書の交付依頼

放置車両確認機関に係る事項の公示

過積載車両の運転の要求等の禁止違反に対する再発防止命令に係る調査

過積載車両の運転の要求等行為容疑事案の通報に係る手続

過積載車両の運転の要求等の禁止違反に対する再発防止命令の執行及びその通知

過積載車両の運転の要求等の禁止違反に対する再発防止命令に係る地方運輸局長に対する連絡

自動車保管場所証明書(手数料の免除に係るものに限り、拒否に係るものを除く。)

自動車保管場所届出書(手数料の免除に係るものに限る。)

保管場所標章の交付及び再交付(手数料の免除に係るものに限る。)

保管場所標章番号通知書の交付(手数料の免除に係るものに限る。)

課長(駐車許可のうち、1箇所かつ1日限り又は1回限りのもの(短時間のものに限る。)にあっては、宿直責任者及び当番責任者を含む。)

共通部門

本籍照会等軽易な調査回答事項

身柄拘束被疑者給食簿

捜査関係事項照会書(変死事案に伴う死者の病歴確認、防犯カメラの画像入手、ライフライン(電気、ガス及び水道に限る。)の契約状況等の確認、金融機関に対する取引事実等の確認、保険の契約状況等の確認、公共交通機関に対する利用状況等の確認及び通信事業者に対する契約者等の確認を目的とする照会並びに警察部内に対する照会に限る。)

警務部門

航行日報

運転月報

書留郵便物受渡簿

身上関係書類送付書

表彰台帳の備付け及び状況記録

補充教養の報告及び指示

被留置者出入簿、被留置者金品出納簿、被留置者診療簿、被留置者面会簿及び被留置者信書発受簿の確認

一般護送計画書及び引き当たり護送計画書の確認

被留置者名簿のうち、「Ⅴ 動静、処遇等に関する申出」の事項の確認(問題被留置者及び特別要注意者に係るものを除く。)

会計部門

遺失届出書の受理(5万円未満の金品に限る。)

遺失届出証明願

都道府県警察実費弁償金明細報告書

拾得物件の受理及び払出し(5万円未満の金品に限る。)

生活安全部門

少年補導票

少年カードの送付及び受理

スクールサポーター活動日誌による報告の受理

不健全興業・図書の指定通知

審判結果通知票

行方不明者発見票

行方不明者受理票(写し)及び身元不明死体票の削除通報書

保護の取扱いに係る年報報告

保護室の代用

保護に係る簡易裁判所への通知

保護に係る知事又は保健所長への通知

「防犯の日」運動実施計画報告書及び「防犯の日」運動実施結果報告書

探偵業者に対する立入検査の実施結果報告の受理(違反事項がある場合を除く。)

街頭防犯カメラシステムの運用状況の報告

金融機関の盗難被害に係る報告

猟銃用火薬類等譲渡、譲受、輸入、消費許可カード

猟銃等登録カード、クロスボウ登録カード及び銃砲等(刀剣類)登録カードの作成

所持者カード

特別法犯関係事件・事故(社会的反響又は紛議が予想される事案を除く。)の報告

風俗営業等事務処理状況報告書による報告

風俗営業管理者講習手数料の徴収状況の報告

インターネット異性紹介事業に係る届出書の写しの送付

質屋営業の許可証の交付

質屋営業の許可証に係る返納の受理

古物商又は古物市場主の許可証の交付

古物商又は古物市場主の許可証の返納の受理

古物競りあっせん業の廃止届出の受理

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可証の交付

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の管理者証の交付

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可証の返納の受理

風俗営業又は特定遊興飲食店営業の軽微な変更に係る届出の受理

特例風俗営業者又は特例特定遊興飲食店営業者の認定証の交付

特例風俗営業者又は特例特定遊興飲食店営業者の認定証の返納の受理

性風俗関連特殊営業の届出確認書の交付

性風俗関連特殊営業の廃止届出の受理

性風俗関連特殊営業の届出確認書の返納の受理

深夜における酒類提供飲食店営業の廃止届出の受理

警備業の廃止届出の受理

警備業の認定証の返納の受理

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者の資格者証又は合格証明書の返納の受理

銃砲等又は刀剣類の所持に係る認知機能検査の実施

所持することとなった銃砲等又は刀剣類の確認

銃砲等に係る講習(初心者講習を除く。)の修了証明書の交付

銃砲等又は刀剣類所持の許可証の交付

猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可証に係る追加記載

銃砲等又は刀剣類の所持許可証に係る返納の受理

猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの抹消申請の受理及び抹消

教習資格、練習資格又はクロスボウ射撃資格の認定証の交付

教習資格、練習資格、年少射撃資格又はクロスボウ射撃資格の認定証の返納の受理

猟銃等保管業又はクロスボウ保管業の廃止届出の受理

捕鯨用標識銃等の製造事業者若しくは販売事業者又は輸出のための刀剣類の制作を業とする者に対する変更届出書の交付

捕鯨用標識銃等の製造事業者若しくは販売事業者又は輸出のための刀剣類の制作を業とする者に係る事業の廃止届出の受理

人命救助等に従事する者届出済証明書の交付

使用人届出済証明書の交付

講習の受講申込の受理

技能講習の受講申込の受理

年少射撃資格講習の受講申込の受理

教習用備付け銃又は練習用備付け銃の変更届出書の交付

猟銃等保管業又はクロスボウ保管業に係る届出書の交付

準空気銃の製造等を業とする者に係る届出書の交付

準空気銃の製造等を業とする者の事業の廃止届出の受理

模造拳銃の製造等を業とする者に係る届出書の交付

模造拳銃の製造等を業とする者の事業の廃止届出の受理

銃砲等又は刀剣類に係る台帳への登載及び整理

火薬類の運搬証明書の交付

猟銃用火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の交付

火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の返納の受理

火薬類の運搬証明書の返納の受理

火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の記載欄の追加

猟銃用火薬類の輸入許可書の交付

探偵業届出証明書の交付

探偵業の廃止届出の受理

探偵業届出証明書の返納届出の受理

インターネット異性紹介事業に係る変更届出の受理

インターネット異性紹介事業の廃止届出の受理

地域部門

地域活動指定表・予定表

注意報告

身元調査照会書

所管区活動日誌

警ら用無線自動車活動日誌

制服の着用

注意報以下の各種気象通報伝達

無線業務日誌

携帯無線機乾電池受入交換簿

緊急配備完了報告

車両検問表その他の捜査上参考となる資料等の送付

緊急配備実施表(報告書)

被疑者検挙報告書

刑事部門

刑事指導関係文書

刑事教養関係文書

国際犯関係文書(管理官の専決事項を除く。)

公判対応関係文書

統計関係文書

強行犯関係文書(管理官の専決事項を除く。)

特殊犯関係文書(管理官の専決事項を除く。)

盗犯関係文書(管理官の専決事項を除く。)

手口関係文書

知能犯関係文書(管理官の専決事項を除く。)

暴力団関係文書(管理官の専決事項を除く。)

被疑者登録及びその解除並びに登録内容の変更に係る通報

鑑識業務の定期報告

重要事件に係る現場鑑識活動状況の報告

死体解剖の要請及び死体解剖結果の報告

警察犬の出動要請及び使用報告

写真集中処理システムによる処理依頼に係る事前報告

交通部門

制限外積載許可

道路管理者からの通行禁止制限通知書

通行許可

駐車許可

設備外積載許可

車両の通行禁止及び駐車禁止の規制対象から除く車両の標章の交付

高齢運転者等標章

自動車保管場所証明書(拒否及び手数料の免除に係るものを除く。)

自動車保管場所届出書(手数料の免除に係るものを除く。)

保管場所標章の交付及び再交付(手数料の免除に係るものを除く。)

保管場所標章番号通知書の交付(手数料の免除に係るものを除く。)

交通事故統計原票

交通安全の日に係る事前報告及び取締り結果報告

交通安全関係資料等の定期報告

安全運転管理者に関する届出書の受理及び進達

副安全運転管理者に関する届出書の受理及び進達

故障車両の整備確認

運転免許申請書、更新申請書、質問票及び報告書の受理及び進達

国外運転免許証の交付に係る事務

運転免許取消申請書(全部取消しのもの並びに安全運転サポート車限定免許の付与に伴う場合及び普通自動車対応免許保有者が運転免許証を更新する際、高齢者講習等の実車指導を受けていない場合における一部取消しのものに限る。)の受理及びこれに基づく免許の取消し

運転経歴証明書の交付又は再交付の申請の受理及び進達

運転免許再交付申請書の受理、確認及び進達

運転免許条件申請書の処理

限定解除審査申請書の受理及び進達

運転免許記載事項変更届の処理

返納された運転免許証の処理

運転免許証送付書の受理

運転経歴証明書送付書の受理

行政処分の上申及び執行報告

拒否・保留(取消・停止)処分に伴う弁明がない場合の文書の受理・進達

長期処分台帳の受理

取消処分者講習予約申込書の受理及び進達

運転免許試験延長願の受理

失効免許の試験一部免除の受理及び進達

高齢者講習終了証明書交付簿の写しの受理及び進達

認知機能検査結果通知書交付簿の写しの受理及び進達

道路交通法違反現認・認知報告書及び違反事実現認・認知報告書

交通反則切符の送付及び送致関係書類

物件事故報告書

道路使用許可のうち軽易なもの(手数料の免除に係るものを除く。)

交通安全施設の補修の上申

荷台乗車許可

警備部門

軽易な警備情報

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愛媛県警察署処務規程

昭和52年7月11日 本部訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第3節
沿革情報
昭和52年7月11日 本部訓令第10号
昭和53年4月24日 本部訓令第7号
昭和54年12月26日 本部訓令第20号
昭和55年3月25日 本部訓令第5号
昭和55年10月9日 本部訓令第13号
昭和56年3月25日 本部訓令第6号
昭和56年11月20日 本部訓令第17号
昭和57年6月5日 本部訓令第11号
昭和58年3月18日 本部訓令第1号
昭和58年11月25日 本部訓令第8号
昭和60年12月27日 本部訓令第15号
昭和61年6月11日 本部訓令第9号
昭和61年7月21日 本部訓令第11号
昭和62年12月24日 本部訓令第11号
平成元年3月22日 本部訓令第5号
平成元年3月29日 本部訓令第7号
平成元年4月1日 本部訓令第14号
平成2年12月4日 本部訓令第23号
平成3年7月1日 本部訓令第5号
平成4年2月20日 本部訓令第4号
平成4年7月7日 本部訓令第12号
平成4年9月1日 本部訓令第15号
平成5年1月26日 本部訓令第1号
平成5年5月27日 本部訓令第13号
平成6年7月4日 本部訓令第12号
平成6年10月26日 本部訓令第21号
平成6年12月27日 本部訓令第25号
平成7年12月5日 本部訓令第29号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成11年10月8日 本部訓令第30号
平成11年11月15日 本部訓令第35号
平成12年12月8日 本部訓令第34号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成13年7月6日 本部訓令第24号
平成14年3月18日 本部訓令第5号
平成14年7月16日 本部訓令第19号
平成16年7月28日 本部訓令第20号
平成16年8月9日 本部訓令第21号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成17年12月22日 本部訓令第23号
平成18年9月19日 本部訓令第31号
平成18年10月13日 本部訓令第33号
平成19年2月23日 本部訓令第8号
平成19年3月20日 本部訓令第11号
平成19年3月30日 本部訓令第15号
平成19年5月18日 本部訓令第18号
平成19年7月26日 本部訓令第22号
平成19年8月21日 本部訓令第25号
平成19年9月19日 本部訓令第27号
平成19年12月7日 本部訓令第33号
平成20年3月31日 本部訓令第12号
平成21年2月19日 本部訓令第2号
平成21年3月24日 本部訓令第13号
平成21年9月7日 本部訓令第31号
平成21年9月30日 本部訓令第32号
平成22年1月25日 本部訓令第1号
平成22年3月17日 本部訓令第6号
平成22年3月30日 本部訓令第10号
平成22年8月18日 本部訓令第21号
平成23年9月29日 本部訓令第16号
平成24年12月26日 本部訓令第22号
平成25年3月28日 本部訓令第7号
平成25年12月18日 本部訓令第20号
平成26年3月24日 本部訓令第18号
平成26年5月28日 本部訓令第25号
平成27年3月26日 本部訓令第11号
平成27年4月1日 本部訓令第14号
平成28年5月12日 本部訓令第17号
平成29年2月7日 本部訓令第1号
平成29年3月24日 本部訓令第4号
平成30年8月22日 本部訓令第12号
平成31年3月20日 本部訓令第5号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和元年5月17日 本部訓令第1号
令和元年7月25日 本部訓令第5号
令和2年1月20日 本部訓令第2号
令和2年3月31日 本部訓令第19号
令和3年9月22日 本部訓令第18号
令和4年3月4日 本部訓令第4号
令和4年5月10日 本部訓令第10号
令和5年3月28日 本部訓令第13号