○愛媛県警察本部組織条例

昭和35年3月22日

条例第5号

愛媛県警察本部組織条例を次のように公布する。

愛媛県警察本部組織条例

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項の規定に基き、愛媛県警察本部(以下「警察本部」という。)の組織を定めることを目的とする。

(警察本部の組織)

第2条 警察本部に、次の室及び部を置く。

総務室

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

(総務室の所掌事務)

第3条 総務室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公安委員会の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(5) 公文書類の接受及び発送に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 情報の公開に関すること。

(8) 個人情報の保護に関すること。

(9) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(10) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(11) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(12) 事務能率の増進に関すること。

(13) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(警務部の所掌事務)

第4条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人事、定員及び給与に関すること。

(2) 公文書類の編集及び保存に関すること。

(3) 警察装備に関すること。

(4) 監察に関すること。

(5) 予算、決算及び会計に関すること。

(6) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

(7) 会計の監査に関すること。

(8) 警察教養に関すること。

(9) 福利厚生に関すること。

(10) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(11) 留置施設に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の部及び室の所掌に属しないこと。

(生活安全部の所掌事務)

第5条 生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(2) 犯罪の予防に関すること。

(3) 地域警察に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。

(5) 少年非行の防止に関すること。

(6) 保安警察に関すること。

(刑事部の所掌事務)

第6条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 刑事警察に関すること。

(2) 犯罪統計に関すること。

(3) 暴力団対策に関すること。

(4) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(5) 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)

(6) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(7) 国際捜査共助に関すること。

(8) 犯罪鑑識に関すること。

(交通部の所掌事務)

第7条 交通部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通警察に関すること。

(警備部の所掌事務)

第8条 警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警備警察に関すること。

(2) 警衛に関すること。

(3) 警護に関すること。

(4) 警備実施に関すること。

(5) 災害警備に関すること。

(6) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(7) 機動隊に関すること。

(組織の細目事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、警察本部の内部組織に関し必要な事項は、愛媛県公安委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月21日条例第30号)

1 この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月7日条例第32号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年10月11日条例第33号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月16日条例第43号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第41号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第31号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

(平成19年7月13日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月17日条例第61号)

この条例は、平成20年12月18日から施行する。

(平成21年7月17日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月14日条例第50号)

この条例は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年3月24日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

愛媛県警察本部組織条例

昭和35年3月22日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第5号
昭和37年4月1日 条例第25号
昭和41年10月21日 条例第30号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和55年3月18日 条例第13号
昭和55年10月14日 条例第27号
昭和63年3月15日 条例第19号
平成4年3月21日 条例第21号
平成4年7月7日 条例第32号
平成6年10月11日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第26号
平成13年10月16日 条例第43号
平成17年3月25日 条例第41号
平成18年3月24日 条例第32号
平成19年3月20日 条例第31号
平成19年7月13日 条例第47号
平成20年10月17日 条例第61号
平成21年7月17日 条例第44号
平成28年3月29日 条例第32号
平成28年10月14日 条例第50号
平成29年3月24日 条例第25号
令和2年3月27日 条例第26号