○愛媛県公安委員会表彰規程

平成19年2月16日

公安委員会訓令第1号

愛媛県公安委員会表彰規程を次のように定める。

愛媛県公安委員会表彰規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、公安委員会が行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

2 表彰状は、警察責務の遂行に関し、多大な功労があると認められる県警察の職員又は部署に対して授与する。

3 感謝状は、警察運営に関し、多大な協力があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。

(副賞)

第3条 前条の表彰には、副賞を付することができる。

(表彰の推薦)

第4条 公安委員及び警察本部長は、第2条の表彰に該当する功労又は協力があると認めるときは、その都度、公安委員会に対し、推薦書(様式第1号)により推薦するものとする。

(表彰の審議及び決定)

第5条 公安委員会は、推薦があったものについて審議し、表彰の要否を決定するものとする。

2 前項の規定による審議は、愛媛県公安委員会運営規則(平成13年愛媛県公安委員会規則第3号)第3条の会議において行うものとする。

(死亡者又は退職時の表彰)

第6条 公安委員会は、表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は退職したときは、生前又は退職の日にさかのぼって表彰を行うことができる。

(表彰の記録)

第7条 公安委員会は、表彰台帳(様式第2号)に表彰の状況を記録するものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公安委員会が行う表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

画像

画像

愛媛県公安委員会表彰規程

平成19年2月16日 公安委員会訓令第1号

(平成19年3月1日施行)