○愛媛県公安委員会運営規則

平成13年2月27日

公安委員会規則第3号

愛媛県公安委員会運営規則を次のように定める。

愛媛県公安委員会運営規則

愛媛県公安委員会運営規則(昭和29年愛媛県公安委員会規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、公安委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公安委員会の権限行使)

第2条 公安委員会は、会議の議決により、その権限を行う。

2 公安委員会は、法第47条第2項の県警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

4 公安委員会は、法第47条第2項の県警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察本部長に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

5 公安委員会は、警察本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。

(会議)

第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。

(定例会議)

第4条 定例会議は、月2回以上日時を定めて開くものとし、委員長が招集する。

(臨時会議)

第5条 臨時会議は、臨時に必要がある場合に、公安委員長が招集する。

2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。

3 警察本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。

(事前通知)

第6条 委員長は、会議開会の前日までに招集及び会議事項を他の委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(議事)

第7条 公安委員会は、2人以上の委員(委員長を含む。第10条第1項を除き、以下同じ。)の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の2人以上でこれを決する。

(委員長の代理)

第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員の互選により定めた者がその職務を代理する。

(委員以外の出席者)

第9条 警察本部長は、会議に出席するものとする。

2 警察本部長は、公安委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。

(緊急の場合の権限行使)

第10条 委員長は、緊急を要する場合において、会議を開くことができないときは、第2条第1項の規定にかかわらず、会議以外の方法で他の委員の意見を求め、2人以上の委員(委員長を含む。)の意見をもって公安委員会の権限を行うことができる。ただし、災害その他非常事態の発生により他の委員の意見を求めることができないときは、自らの意見をもって公安委員会の権限を行うことができる。

2 前項の規定により公安委員会の権限を行った委員長は、そのとった措置について、次の会議において報告しなければならない。

(会議録)

第11条 会議の日時、場所、出席者及び会議の概要は、会議録に記載するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成26年9月12日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

愛媛県公安委員会運営規則

平成13年2月27日 公安委員会規則第3号

(平成26年9月12日施行)