落とし物を拾ったときは
愛媛県警察本部HP
落とし物を拾った場合は、警察署などに届け出る必要があります。ただし、届出や届け出るまでの
期限は、以下の通りとなっています。
〇 施設以外(路上等)で拾得した場合
拾得の日から7日以内に最寄りの警察署や交番、駐在所に届け出てください。
〇 施設内で拾得した場合
拾った時から24時間以内に施設へ届け出てください。
※ 期間内に届出をしなかった場合は、拾得者の権利(遺失者に報労金を請求する権利、3か月以
内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利、物件の提出、保管に要した費用を請求す
る権利)がなくなります。