落とし物をしたときは  愛媛県警察本部HP


    落とし物をした場合は、落とした場所が、施設内(デパートや商店など)や公共交通機関内(電車
  バス・タクシーなど)の場合は、各施設から警察署へ届出がされるまでの間、各施設に保管されてい
  る場合もありますので、落とした施設に問い合わせてください。


   落とした施設に問い合わせても見つからない場合や路上で落とした場合は、最寄りの警察署に問
 い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所に届出をしてください(電話での届出も可能です)
   なお、警察署に拾得物が届けられた場合の保管期間は、
『3か月』ですから、落とし物や忘れ物を
  したと思う施設や最寄りの警察署等へお早めに問い合わせてください。
   ※ 
保管期間経過後は返還することができませんので注意してください。


  
落とし物にキャッシュカード、クレジットカード、携帯電話などが含まれる場合は、発行元や携帯電
 話会社などの
関係機関に連絡し、利用停止等の手続きを行ってください。