トップ > 各警察署 > 西条警察署 > 警務課 > 犯罪被害者支援に関すること > 被害者の方が利用できる制度


被害者の方が利用できる制度

1.指定被害者支援要員制度支援員制度
警察本部、各警察署では、支援要員を指定しており、
などの支援活動を行っています。


2.被害者連絡制度情報提供
 警察からは、捜査状況、経過日数に応じて、
等を連絡しています。


3.再被害の防止及び保護対策
 被害者の方が再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、防犯指導や警戒措置、加害者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。
 また、加害者が暴力団員、暴力団関係者などで仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。

再被害防止

4.DV及び児童虐待などの被害者保護
 DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案などの被害にあわれた方が、社会から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上、対応しています。

連携

5.犯罪被害給付制度
 犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度があります。


6.精神的被害の支援
 犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、
などの心身の反応があらわれることがあります。
 警察ではこのような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラー等と連携するなどして支援を行っています。

警察が行う被害者支援に戻る < > 被害者相談窓口