運転免許の自主返納について


運転免許の自主返納制度をご存知ですか?
運転に自信がなくなった方、現在運転しておらず次の免許更新を迷われている方。免許の自主返納を考えてみませんか?
      
運転免許の自主返納制度のあらまし   
     運転免許の自主返納制度のあらまし

      現在有効な、運転免許の一部又は全部を返納したいと考えている方は、申請による運
     転免許の取り消し、いわゆる運転免許の自主返納を、住所地を管轄する公安委員会に申
     請
することができます。

      「申請による運転免許の全部取消し」は、運転免許センター及び住所地を管轄する警察
     署において、本人が運転免許証を持参して申請します
      申請が受理されたら、「申請による運転免許の取消し通知書」が交付されます。
      また、せん孔処理した(免許証の四隅に穴を開けた)「旧運転免許証」を交付します。
     (注) 申請によって運転免許の取消しを受けた後に、その免許を再取得するためには、
        新たに運転免許試験を受ける必要があります。


  運転免許自主返納支援のあらまし

      高齢運転手が自主的に運転免許証を返納しやすい環境の整備を目的に、関係機関・団
     体等と連携した運転免許証の自主返納体制
を構築し、自主返納の促進を図ることとしてい
     ます。

      令和4年6月1日現在で県内の165事業所等の協力を得て、運転免許返納者に対するバ
     ス運賃の半額割引、銀行預金利息の割増し特典、商品や宿泊料金の割引、回数券の贈呈
     等の様々な支援活動を実施中です。
                                    
  運転経歴証明書について
   

      運転経歴証明書は、申請による取消しを受けた免許の種類や氏名・生年月日・住所など
     が表示された顔写真入りのカードです。
      運転免許証と同じ大きさで、おもて面には自動車等の運転はできません」という表示が
     あります。
      平成24年4月1日に変更しました。
       
      新しい運転経歴証明書は、多くの機関等で、公的な身分証明として生涯使うことができ
     ます。
      平成24年4月1日よりも前に交付された運転経歴証明書は、改めて申請することで、
     新制度の運転経歴証明書の交付を受けることができます。


有効期間内の運転免許を自主返納された高齢者(65歳以上)の方は、支援事業所等で様々な特典を受けることができます。
     
県内の支援事業所についてはこちら(県警HP)をご覧ください。      
   特典を受けられる対象者、必要な提示  
物、特典内容や手続方法、利用方法等がそれぞれ異なります。
  詳しくは、各事業所、協力店等にお問い合わせください。
  運転免許を自主返納された方の支援にご協力いただける
    「自主返納支援事業所」募集中!
 運転に不安を感じる方の自主返納を促進し、 返納後も安心して暮らせるよう、皆さんのご協力をお願いいたします。
       
   
 自主返納や支援事業加入についてのご相談もお受けします。
大洲警察署交通課(0893-25-1111)まで、ご連絡ください。


            支援を受けるため必要なもの
         ● 申請による運転免許の取消し通知書
         ● せん孔処理した「旧運転免許証」
         ● 運転経歴証明書
        ※ 事業所によって必要なものは異なるの
         で、詳細は各事業所等にお問い合わせ
         ください