被害者の方が利用できる制度


1.指定被害者支援要因制度

病院の手配や付き添い
実況見分への付き添い
自宅などへの送迎
心配事などに対する相談
民間支援団体、カウンセラー等の紹介

などの支援活動を行っています。

2.被害者連絡制度

刑事手続き及び犯罪被害者のための制度
被疑者の検挙に至っていない場合、捜査に支障のない範囲で捜査状況
逮捕後、交流が行われた事件について、事件を送致した検察庁、起訴、不起訴等の処分結果
公訴を提起した裁判所

などを連絡します。

3.再被害の防止及び保護対策

 被害者の方が再度加害者から生命、身体に被害を受ける恐れがある場合に、防犯指導や警戒措置、海外者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。
 また、加害者が暴力団員、暴力団関係者などで仕返しを受ける恐れがある場合には、必要な措置を実施して被害の未然防止を徹底しています。

4.DV及び児童虐待などの被害者保護

 DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案などの被害に遭われた方が、会社から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上、対応しています。

5.犯罪被害給付制度

 犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度があります。

6.精神的被害の支援

 犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、「強い恐怖、不安を感じる、眠れない」、「物事に集中できない、事件の光景が思い浮かぶ」、「飲酒や喫煙が増えた」、「頭痛や肩こりがする、息苦しさを感じる」などの心身の反応が現れることがあります。
 警察では、このような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラーなどと連携するなどして支援を行います。

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