落し物や忘れ物をしたと思う施設や、最寄の警察署、交番、駐在所に問い合わせてください。
また、警察署・交番・駐在所に遺失の届出をしてください。(電話での届出も可能です。)
ホームページ上から愛媛県内、全国で取り扱われた拾得物に関する情報を公表していますので検索してみてください。
駅や店舗などの施設で拾った場合には、拾得の時から24時間以内にその施設に届けてください。
施設以外(道路等)で拾った場合には、拾得の日から1週間以内に最寄の警察署や交番、駐在所に届けてください。
期間内に届出をしなかった場合は、報労金を請求する権利や所有権を取得することができなくなります。
警察からの連絡には、警察署からのものと、交番、駐在所からのものがあります。
まずは落としたものをどこへ受け取りに行けばよいのか必ず確認してください。
そのあと、受け取りの際に必要なものを持参して、受付時間内(土、日、祝日及び年末年始の休暇を除く8:30~17:15まで)に警察署または交番、駐在所へお越しください。
○ 受け取り時に必要なもの
身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
※ 印鑑は不要です。
原則として、警察で保管している拾得物を受け取りにこられる場合は、本人がお越しください。
やむを得ず代理の方が拾得物の受け取りに来られる場合は、委任状を作成し、受け取りに必要なもの(代理人の身分証明書)を持って受付時間内(土、 日、祝日及び年末年始の休暇を除く8:30~17:15まで)に警察署または交番、駐在所へお越しください。
※ 印鑑は不要です。
同居の親族の方の委任状は不要です。
【様式】 委任状
警察署に落し物や忘れ物が届けられた場合の保管期間は3か月です。お早めにお問い合わせください。
また、警察署等から落し物や忘れ物が届いている旨の通知があった場合でも、保管期間経過後は返還できませんので
お早めにお受け取りください。
保管期間を経過した落し物の競売を随時実施しております。
詳しい内容については、会計課(大洲署代表電話0893-25-1111)に問い合わせてください。