【駐車監視員資格者講習】 |
駐車監視員資格者講習 | ||
駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても道路交通法第51条の13第1項第2号に掲げる欠格事由に該当する場合には、駐車監視員資格者証の交付を受けることが出来ません。 | ||
受講の申し込み方法 | ||
受講申込書を公安委員会に提出して申し込むことになります。 駐車監視員資格者講習受講申込書 |
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講習内容 | ||
道路交通法令の知識、その他放置車両の確認等の適正な実施に必要な技能及び知識について | ||
講習時間は15時間(修了考査の時間を含みます) | ||
講習を受講し、修了考査に合格した者に対し、駐車監視員資格者講習修了証明書を交付 | ||
講習日程についてはこちら・・・ | ||
欠格事由 | ||
18歳未満の者 | ||
一定の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者や暴力団関係者、アルコール・覚せい剤中毒者などに該当する者 | ||
過去に駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者 | ||
【 資格者認定 】 |
認定とは | |
駐車監視員資格者講習修了者と同等以上の技能及び知識を有する者として公安委員会が認定す る者で、具体的には |
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道路交通法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が、通算して3年以上である者 | |
確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者 | |
これらの者と同等の経歴を有する者 | |
が対象となり、認定考査に合格した後、審査して行うことになります。 認定を受けた者に対し、公安委員会から「認定書」が交付されます。 |
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認定の申請方法 | |
認定申請書に上記の要件に該当する者であることを証する書類を添えて、公安委員会に申請するこ ととなります。 |
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駐車監視員資格者認定申請書 | |
認定考査の日程等についてはこちら・・・ |