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【駐車に係る車両の使用者責任追及について】 | ![]() |
車両の使用者は、車両の運転者に車両の駐車に関し法令の規定を遵守させるとともに、車両を適正に駐車する場所を確保すること、その他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないという努力義務が課せられています。 | |
車両の使用者は、車両の運転者に車両の駐車に関し法令の規定を遵守させるよう努めることのほか、当該車両を適正に駐車する場所を確保すること、その他車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければなりません。 | |
![]() ☆ あらかじめ運行の目的地及び経路を確認して 駐車場所を確保する。 ☆ 駐車違反をするおそれがある運転者には車両 の使用を認めない。 等の措置を講ずることです。 ☆責任追及の流れについて☆ |
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放置違反金について | |||
警察署長から車両に確認標章を取り付けさせた旨の報告を受けた公安委員会は、報告された車両を放置駐車と認めるときは、車両の使用者(通常は車検証に記載された使用者)に対し、放置違反金の納付を命ずることができることとなります。 ただし、納付命令は、確認標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、 ![]() 反則金を納付した場合 ![]() 公訴を提起された場合 (少年については家庭裁判所 の審判に付された場合) には行われません。 |
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放置駐車違反の責任は、原因行為者である運転者が負うべきものですので、使用者責任の追及は、運転者の責任を追及することができない場合に行うこととなります。 ☆放置違反金の流れ☆ |
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放置違反金の額 | |||
放置違反金の額は、その放置違反金の納付を命ぜられる原因となった違法駐車行為をした者が納付すべき反則金の額と同額となります。 | ||||
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放置違反金の督促・滞納処分 | |||
納付命令を受けた者が、納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によって督促されることになります。 | ||||
督促を受けた者が、その指定期限までに放置違反金及び延滞金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により、強制的に徴収されることがあります。 |
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【車検拒否制度について】 | ![]() |
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車検を受けようとする者は、放置違反金を滞納し、督促を受けたことがあるときは、車検時に放置違反金の納付等を証する書面を提示しなければ、車検を受けることができない(車検証の返付を受けることができない)こととなります。 ☆車検拒否制度の流れ☆ |
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【車両の使用制限について】 | ![]() |
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公安委員会が確認標章を取付けられた車両の使用者に納付命令をした場合に、その使用者がその確認標章を取り付けられた日の前6ヶ月以内に、その車両が同様に納付命令を一定回数受けている時は、公安委員会はその使用者に対し、3ヶ月以内で期間を決めて、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとなります。 |
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【放置車両の確認及び標章の取付けおよび事務等の委託について】 | ![]() |
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委託内容 |
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確認事務(公安委員会の登録が必要) 街頭において、放置された違法駐車車両があるという事実の確認と、事実を確認した旨を記載した標章の取付けに関する事務を「放置車両の確認等」といいます。 この放置車両の確認等を行うために地域を巡回することのほか、巡回に係る計画や報告の書類を作成することなどを含めた総合的なものが「確認事務」です。 |
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放置違反金関係事務(公安委員会の登録不要) 違反に関する各種データの入力整理及び各種書類の作成・送付等に関する事務です。 |
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放置駐車違反確認事務の委託を受けるための法人登録について |
公安委員会の登録、駐車監視員資格者証の交付、その他確認事務の委託に関し必要な手続き(準備行為)については、警察本部又はお近くの警察署へお問い合わせ下さい。 |