保管場所の届出について

保管場所の届出とは?

軽自動車を新規に運行の用に供しようとする場合や登録自動車及び軽自動車の保管場所のみ変更した場合に届出を行う必要があります。

    保管場所届出の対象自動車は次のとおりです。 

保管場所届出(新規)の対象自動車

@  軽自動車(平成8年1月1日以降)

       ア 適用地域において、新規に運行の用に供するとき。

  新車を購入したとき

       イ 使用の本拠の位置を、適用地域以外から適用地域内に変更し、

         かつ、
保管場所の位置を変更したとき。

     引っ越ししたときなど

      ウ 適用地域において、平成8年1月1日前から運行の用に

         供されている軽自動車の保有者に変更があったとき。

    中古車を購入したとき

A  運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において、引き続き運行の用に供しようとする自動車。(変更登録又は移転登録を除く。)

保管場所届出(変更)の対象自動車

@     使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置を変更した自動車

A     運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において、引き続き運行の用に供しようとするとき(変更登録又は移転登録を受けようとするときを除く。)の自動車の保有者の届出に係る保管場所の位置を変更した自動車。

軽自動車の保管場所の届出が必要な地域(適用地域)は申請・届出の適用地域」を参照してください

保管場所届出に必要な書類及び記載要領はこちらです。