保管場所証明について
保管場所証明とは?
警察署長が自動車の保有者が道路上の場所以外に保管場所を確保していることを証明することです。この証明書類が「自動車保管場所証明書」といいます。
「自動車保管場所証明書」は、運輸支局において、新規登録・変更登録・移転登録をする際に提出します。ただし、「自動車保管場所証明書」の証明日から1箇月以内に運輸支局へ提出する必要がありますのでご注意ください。
保管場所証明申請の対象自動車は次のとおりです。
@新規登録(新規に運行の用に供するとき。)を受けようとする自動車
A変更登録(所有者が変わらず、使用の本拠の位置に変更があったとき。)を受けようとする自動車
B移転登録(所有者が変わり、使用の本拠の位置に変更があったとき。)を受けようとする自動車
登録自動車の保管場所証明申請が必要な地域(適用地域)は「申請・届出の適用地域」を参照してください。
保管場所証明申請に必要な書類及び記載要領はこちらです。