○愛媛県公安委員会における情報セキュリティ基本方針の制定について

令和7年12月24日

通達情管第460号本部長

各所属長

みだし方針が公安委員会において別添のとおり制定され、令和7年12月24日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。

別添

愛媛県公安委員会における情報セキュリティ基本方針

1 目的

この方針は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が保有する情報の機密性、完全性及び可用性を維持するため、公安委員会が実施する情報セキュリティ対策の基本的な事項を定めることを目的とする。

2 定義

この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 機密性 情報について、当該情報を利用する権限を有する者だけが当該情報を利用できることをいう。

(2) 完全性 情報について、その処理及び伝送が正確であることをいう。

(3) 可用性 情報について、これを利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。

(4) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。

(5) 愛媛県警察情報システム 愛媛県警察が設置する電子計算機、情報を伝送するための機器及び電気通信回線並びにこれらの用に供するプログラムからなるシステム並びに警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機であって、警察の業務に関する情報の管理その他の情報の処理を目的として利用されるものをいう。

(6) 管理対象情報 次に掲げる情報をいう。

ア 愛媛県警察情報システムに記録された情報(書面に記載された情報であってその内容が愛媛県警察情報システムに入力されたものを含む。)

イ 愛媛県警察情報システムから出力された情報

ウ 愛媛県警察情報システム以外の電子計算機その他の機器に記録された情報であって公安委員会が取り扱うもの

エ 愛媛県警察情報システムの設計又は運用管理に関する情報

3 管理対象情報の分類

管理対象情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類し、それらの分類に応じた対策に従い適正に管理されなければならない。

4 公安委員会委員の責務

公安委員会委員は、愛媛県警察情報システム及び管理対象情報を適切に取り扱わなければならない。

5 情報セキュリティ対策等

公安委員会の運営に関して、愛媛県警察情報システムにより情報を取り扱う場合は、この規程に定めるもののほか、愛媛県警察本部長が定める情報セキュリティに関する規程によるものとする。

愛媛県公安委員会における情報セキュリティ基本方針の制定について

令和7年12月24日 通達情管第460号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 情報管理
沿革情報
令和7年12月24日 通達情管第460号