○愛媛県公安委員会に対する苦情の取扱要綱の制定について

令和7年3月17日

通達総第20号本部長

各所属長

みだし要綱が公安委員会において下記のとおり制定され、令和7年4月1日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。

なお、愛媛県警察苦情事案取扱要綱の制定について(令和3年3月26日付け通達総第51号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 旧通達からの主な変更点

(1) 公安委員会宛ての苦情と警察宛ての苦情の取扱いが混在していたため、公安委員会宛ての苦情の取扱いのみについて定め、実態に即した内容に変更した。

(2) 苦情の定義を整理し、一般論として申し出られた苦情、提言、悲憤こう慨等は、苦情の対象とはならないこととした。

(3) 苦情を受け付けた場合は、速やかに公安委員会補佐室に引き継ぐものとし、同補佐室が苦情受理票を作成することとした。

2 制定要綱

別添のとおり。

別添

愛媛県公安委員会に対する苦情の取扱要綱

1 趣旨

この要綱は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による公安委員会に対する職員の職務執行に関する苦情(以下「苦情」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

2 苦情の定義

この要綱における苦情とは、職員が職務執行において違法、不当な行為をし、若しくはなすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服又は職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいう。

なお、明らかに警察の任務とはいえない事項についての職員の不作為を内容とするものや、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言、悲憤こう慨等は、対象とはならない。

3 苦情の取扱体制

(1) 公安委員会補佐室長は、苦情申出に関する事務を掌握し、その処理全般の指揮に当たる。

(2) 公安委員会補佐室の職員は、苦情申出に関する事務を処理する。

4 苦情の受付

(1) 職員は、苦情の申出があった場合は、申出者に対し、法第79条第1項及び苦情の申出の手続に関する規則(平成13年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条の規定について説明を行うものとする。

(2) 苦情の受付は、原則として、申出者から規則第2条の苦情申出書を提出させることにより行うものとし、警察本部又は署の苦情担当部署において受け付けるものとする。

なお、官執勤務時間外は、当直司令、当番責任者又は宿直責任者の業務に従事する者が受け付けるものとする。

(3) 苦情を受け付けた課長又は署長は、速やかに、公安委員会補佐室長又は公安委員会補佐室の職員(以下「公安委員会補佐室長等」という。)に苦情申出書及び苦情の処理に必要な記録その他の書類を引き継ぐものとする。

5 苦情申出書作成の援助

規則第3条第1項の規定による苦情申出書の代書は、文書作成に支障を生ずる身体上の障がいを有している者、子供、外国人等文書作成が困難であると認める場合に行うものとする。この場合において、苦情申出書(様式1)を用いることができる。

6 苦情申出書の補正等

(1) 規則第4条に規定する苦情申出書の補正等の事務は、公安委員会補佐室において処理するものとする。

(2) 苦情申出書の受け付けに当たっては、規則第2条に規定する事項が記載されているか否か確認し、記載漏れ等の不備がある場合は、できる限り申出時に補足説明を求め、補正するものとする。

7 苦情受理票の作成

苦情の申出を受け付けた公安委員会補佐室長等は、苦情受理票(様式2)を作成するものとする。

8 苦情該当性の組織的判断

公安委員会補佐室長は、苦情に該当する可能性のある申出(明らかに苦情に該当する可能性のない申出以外の全ての申出をいう。)を受け付けた場合は、速やかに、当該申出の内容が苦情に該当するか否かの判断を行うものとする。

9 苦情の処理

(1) 公安委員会補佐室長は、苦情を整理し、公安委員会に対して受理の報告を行うものとする。ただし、定型的な処理その他迅速な処理が可能な苦情については、必要に応じて、当該苦情に係る事実関係の調査等を行い、その報告と併せて受理の報告を行うことができる。

(2) 公安委員会補佐室長は、必要に応じて、公安委員会に対する苦情の申出に係る報告前に、関係所属長との連絡、照会、調査、調整その他所要の措置をとるものとする。

(3) 本部長は、公安委員会から苦情に関する調査等の指示を受けた場合は、当該苦情に係る事案を取り扱った所属長及び当該苦情に関する事務を所管する課長に当該苦情に関する事実関係の調査及びその結果を踏まえた措置を行わせるものとする。

(4) 本部長は、事実関係の調査及びそれを踏まえた措置を講じ、その処理の結果を公安委員会に報告するものとする。

(5) 苦情の申出の処理結果の通知は、文書により申出者に通知するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められる場合

イ 申出者の所在が不明である場合

ウ 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

10 公安委員会宛ての意見・要望への対応

職員は、苦情以外の公安委員会への意見・要望についても誠実に対応するものとする。この場合においては、必要に応じて4、7及び9の規定を準用する。

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愛媛県公安委員会に対する苦情の取扱要綱の制定について

令和7年3月17日 通達総第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 務/第2節
沿革情報
令和7年3月17日 通達総第20号