○証明事務等に係る手数料条例
昭和31年4月1日
条例第20号
証明事務等に係る手数料条例を次のように公布する。
(手数料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、特定の事実又は法律関係に関する公の証明又は確認となる事務について、手数料を徴収する。
(一部改正〔昭和39年条例1号・46年11号・57年4号・平成3年17号・12年12号〕)
(手数料の額)
第2条 前条に規定する手数料(以下「手数料」という。)の額は、1件につき700円とする。
(全部改正〔平成3年条例17号〕、一部改正〔平成9年条例3号・21年9号・25年4号・29年5号〕)
(徴収の時期)
第3条 手数料は、証明又は確認の申請の際に、申請者から徴収する。ただし、特別の事情により必要があるときは、申請後において納付させることができる。
(手数料の減免)
第4条 知事は、申請者に貧困その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(手数料を徴収しないもの)
第5条 国又は地方公共団体の機関の請求に対して行う事務その他知事が手数料を徴収することを不適当と認める事務については、第1条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後の証明の申請に係るものから適用する。
附則(昭和48年10月12日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後の証明の申請に係るものから適用する。
附則(昭和51年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第2条の規定(中略)は、施行日以後に徴収すべき手数料及び使用料について適用し、施行日前に徴収すべきであつた手数料及び使用料並びに施行日前に徴収した手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第1条及び第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の証明等の申請に係る手数料について適用し、施行日前の証明等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月15日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第2条第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の証明の申請に係る手数料について適用し、施行日前の証明の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月15日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
(証明事務等に係る手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前の自動車の保管場所に関する証明の申請に係る手数料については、前項の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 (前略)第7条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第2条の規定(中略)は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料及び使用料について適用し、施行日前に徴収した手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 (前略)第6条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収した使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第2条の規定は、施行日以後の証明等の申請に係る手数料について適用し、施行日前の証明等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第84条第1項第2号の規定、第3条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所使用料条例第2条第1項第3号の規定、第5条の規定による改正後の愛媛県港湾管理条例別表第3の規定、第7条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第2条の規定、第8条の規定による改正後の愛媛県漁港管理条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例別表2の規定(同表第1号の表の規定を除く。)、第10条の規定による改正後の愛媛県農林水産研究所使用料条例別表1の表の規定、第15条の規定による改正後の愛媛県の海を管理する条例別表第2の規定、第16条の規定による改正後の愛媛県美術館使用料条例別表の規定、第18条の規定による改正後の愛媛県河川流水占用料等徴収条例別表第1及び別表第3の規定並びに第19条の規定による改正後の愛媛県海岸占用料等徴収条例別表第2の規定は、施行日以後の文書の交付、採取、分析、使用、占用等に係る手数料、使用料、採取料又は占用料で施行日以後にその全額又は未徴収額について徴収するものについて適用し、施行日前の文書の交付、採取、分析、使用、占用等に係る手数料、使用料、採取料又は占用料及び施行日以後の文書の交付、採取、分析、使用、占用等に係る手数料、使用料、採取料又は占用料で施行日前にその全額について徴収したものについては、なお従前の例による。