○愛媛県風俗案内業の規制に関する条例
令和6年7月19日
条例第38号
愛媛県風俗案内業の規制に関する条例を次のように公布する。
愛媛県風俗案内業の規制に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗案内業について、風俗案内を行うことができる地域等を制限し、及び少年に風俗案内所を利用させること等を規制し、もって県民が安心して暮らすことができる健全な生活環境の形成に資することを目的とする。
(1) 接待風俗営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する営業をいう。
(2) 性風俗特殊営業 法第2条第6項第1号若しくは第2号又は同条第7項第1号に規定する営業をいう。
(3) 風俗案内 次のいずれかに掲げる行為(接待風俗営業又は性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関して行うものを除く。)をいう。
ア 接待風俗営業又は性風俗特殊営業に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報のうち、次のいずれかに掲げるものを提供する行為
(ア) 客が受けることができる接待(法第2条第3項に規定する接待をいう。以下この号において同じ。)又は客が提供を受けることができる特殊役務(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務をいう。以下この号において同じ。)の内容
(イ) 接待又は特殊役務に従事する者に関する事項
(ウ) 客が接待又は特殊役務の提供を受けることができる時間
(エ) 客がすることができる遊興又は飲食に関する事項
(オ) 客が支払うべき料金
イ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者を、当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者若しくはその代理人等(代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)が指定する場所に送り届ける行為
ウ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者若しくはその代理人等が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供する行為
エ 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者のため、当該営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(4) 風俗案内業 風俗案内を行うための施設(以下「風俗案内所」という。)を設け、当該風俗案内所を利用して風俗案内を行う事業をいう。
(5) 風俗案内業者 風俗案内業を行う者をいう。
(禁止地域等)
第3条 風俗案内業者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年愛媛県条例第35号。以下「施行条例」という。)別表第1法第2条第1項第1号から第3号までの営業及び同項第4号の営業(まあじやん屋に限る。)の項地域の欄に掲げる地域においては、風俗案内業に関し、接待風俗営業に係る風俗案内を行ってはならない。
2 風俗案内業者は、法第28条第1項に規定する区域又は施行条例別表第4法第2条第6項第1号及び第2号並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第5条の営業の項地域の欄に掲げる地域においては、風俗案内業に関し、性風俗特殊営業に係る風俗案内を行ってはならない。
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、風俗案内業を行ってはならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ア 第18条第1項に規定する罪
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限り、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条第2項又は第4項の規定により適用する場合を含む。)に規定する罪
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
エ 法第49条、第50条第1項第4号から第9号まで、第52条第1号又は第53条第1号若しくは第2号に規定する罪
オ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条に規定する罪
カ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条又は第6条に規定する罪
キ 愛媛県迷惑行為防止条例(昭和38年愛媛県条例第35号)第18条、第19条(同条例第8条第1項に係る部分に限る。)、第20条又は第21条に規定する罪
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
(6) 愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第28条第1項の規定により公表(同条例第27条の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかった場合に行うものに限る。)をされ、当該公表をされた日から起算して2年を経過しない者
(7) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(8) 精神の機能の障害により風俗案内業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(9) 18歳未満の者
(10) 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)のうちに前各号のいずれかに該当する者を含むもの
(届出)
第5条 風俗案内業を行おうとする者は、風俗案内所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会規則で定める日までに公安委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名、住所及び生年月日)
(2) 風俗案内所の名称及び所在地
(3) 風俗案内業を開始しようとする年月日
(4) 風俗案内を行う接待風俗営業又は性風俗特殊営業の別
(5) 風俗案内所の構造及び設備の概要
(6) 営業時間
(7) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
(名義貸しの禁止)
第6条 前条第1項の届出書を提出した者は、自己の名義をもって、他人に風俗案内業を行わせてはならない。
(許可等の確認等)
第7条 風俗案内業者は、風俗案内を行おうとするときは、あらかじめ当該風俗案内の対象となる接待風俗営業を営む者が法第3条第1項に規定する許可を受けていること又は当該風俗案内の対象となる性風俗特殊営業を営む者が法第27条第1項若しくは第31条の2第1項の規定による届出をしていることを確認しなければならない。
3 風俗案内業者は、接待風俗営業又は性風俗特殊営業以外に係る案内を行おうとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、案内しようとする営業所が接待又は特殊役務の提供を行わないことを示す誓約書を備え、当該営業所の営業に係る案内を行わないこととした日から起算して3年を経過する日までその書面を保存しなければならない。
(少年の業務従事禁止等)
第8条 風俗案内業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 風俗案内所において18歳未満の者を風俗案内業に係る業務に従事させること。
(2) 18歳未満の者に風俗案内所を利用させること。
(従業者名簿)
第9条 風俗案内業者は、風俗案内所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該風俗案内所において風俗案内業に係る業務に従事する従業者の氏名、住所、生年月日、従事する業務の内容、採用年月日及び退職年月日を記載し、当該従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで当該従業者に係る従業者名簿を保存しなければならない。
(生年月日の確認等)
第10条 風俗案内業者は、風俗案内業に係る業務に従事させようとする者の生年月日について、公安委員会規則で定める方法により、確認しなければならない。
2 風俗案内業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、当該確認をした従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで当該確認に係る記録を保存しなければならない。
(風俗案内業者の遵守事項)
第11条 風俗案内業者は、風俗案内業に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 午前0時(次に掲げる日の区分に応じそれぞれに定める地域にあっては、午前1時)から午前6時までの時間において接待風俗営業に係る風俗案内を行わないこと。
ア 1月1日及び12月21日から同月31日までの日 県内全域
(2) 午前0時から午前6時までの時間において性風俗特殊営業に係る風俗案内を行わないこと。
(3) 風俗案内所の周辺において、公安委員会規則で定めるところにより、施行条例別表第3に掲げる数値以上の騒音を生じさせないこと。
ア 接待風俗営業若しくは性風俗特殊営業において提供される役務若しくは当該役務に従事する者が表され、又は当該者を連想させる写真、雑誌、図画その他の物品で公安委員会規則で定める基準に該当するもの
イ 性的感情を刺激するものとして公安委員会規則で定める基準に該当する文字その他の記号
(5) 公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者が風俗案内所を利用してはならない旨を当該風俗案内所の入口その他の公衆の目につきやすい場所に表示すること。
(6) 風俗案内業者は、法第3条第1項の規定に違反して営まれている接待風俗営業又は法第27条第1項若しくは第31条の2第1項の規定に違反して営まれている性風俗特殊営業に係る風俗案内を行わないこと。
(7) 卑わいな行為が行われていることを告げ、又は当該行為が行われていると思わせる方法で、風俗案内を行わないこと。
(8) 接待風俗営業若しくは性風俗特殊営業に関する情報を客に提供することを委託する契約を締結させ、又は当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、人を威迫して困惑させないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、風俗案内所の周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で風俗案内を行わないこと。
(指示)
第12条 公安委員会は、風俗案内業者又はその代理人等が、風俗案内業に関し、この条例の規定に違反した場合において、清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗案内業者に対し、清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な指示をすることができる。
(風俗案内業の停止等)
第13条 公安委員会は、風俗案内業者若しくはその代理人等が、風俗案内業に関し、この条例の規定に違反した場合において、著しく清浄な風俗環境を害し、若しくは著しく少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗案内業者が前条の指示に従わなかったときは、当該風俗案内業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗案内業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(2) 第4条の規定に違反していること。
(聴聞の特例)
第14条 公安委員会は、前条第1項又は第2項の規定による命令をしようとするときは、愛媛県行政手続条例(平成7年愛媛県条例第48号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、愛媛県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 公安委員会は、前項の通知を愛媛県行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。
4 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(調査)
第15条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内業者に対し、風俗案内業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、当該風俗案内業者は、当該求められた報告をし、又は資料を提出しなければならない。
2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内所に立ち入り、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。この場合において、風俗案内業者又はその代理人等は、当該立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(建物所有者等への協力依頼)
第16条 公安委員会は、風俗案内所が入居し、又は入居しようとする建物等の所有者又は管理者に対し、この条例の目的を達成するために必要な協力を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定に違反した者
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の届出書を提出しないで風俗案内業を行った者
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の規定に違反して風俗案内を行った者
(2) 第7条第2項の規定に違反して風俗営業等確認簿を備えず、これに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載し、又はこれを保存しなかった者
(3) 第9条の規定に違反して従業者名簿を備えず、これに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載し、又はこれを保存しなかった者
(4) 第10条第1項の規定に違反して風俗案内業に係る業務に従事させた者
(5) 第10条第2項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
(7) 第15条第2項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。