○愛媛県警察における情報システムの整備及び管理に関する訓令

令和5年6月14日

本部訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、警察情報システム(警察庁が整備する情報システム及びこれに接続されているものをいう。)及び愛媛県警察情報システム(愛媛県警察が設置する電子計算機、情報を伝送するための機器及び電気通信回線並びにこれらの用に供するプログラムからなるシステム並びに警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機であって、警察の業務に関する情報の管理その他の情報の処理を目的として利用されるものをいう。)(以下「警察情報システム等」という。)の整備及び管理に関する基本的事項を定め、もって警察における情報システムの利用に係る業務を適正かつ円滑に実施するとともに、県民の利便性の向上及び負担軽減並びに警察業務の合理化及び高度化を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 警察本部の部門相互の協力の下、その利用実態を適切に把握しつつ、警察情報システム等の整備及び管理を行うものとし、特に、データを最大限に活用していくための環境整備の重要性に鑑み、情報システムの利用に係る業務のプロセスについて全体的な見直しを実施するとともに、情報システムの共通化及び集約化を図ることにより、組織全体の情報システムの有効性の向上、重複する機能の排除及び取り扱うデータの効果的な活用の推進を図るものとする。

2 警察業務における情報の保護及び継続性の確保の重要性に鑑み、警察情報システム等の利用に係る業務を適正かつ円滑に実施するため、警察情報システム等において取り扱う個人情報その他の情報を適切に管理するとともに、その機能を維持し、警察情報システム等の安全性を確保するものとする。

(デジタル統括責任者)

第3条 警察本部にデジタル統括責任者を置き、本部長をもって充てる。

2 デジタル統括責任者は、警察情報システム等の整備及び管理に関する事項を統括するものとする。

3 デジタル統括責任者に事故があるときは、副デジタル統括責任者がその職務を代理する。

(副デジタル統括責任者)

第4条 警察本部に副デジタル統括責任者を置き、総務室長をもって充てる。

2 副デジタル統括責任者は、デジタル統括責任者を補佐するとともに、各部門に対する警察情報システム等の整備及び管理に関する指導の事務を行うものとする。

(情報管理業務監査)

第5条 デジタル統括責任者は、警察情報システム等による処理に係る情報の取扱いの状況を把握するため、副デジタル統括責任者に情報管理業務監査を行わせるものとする。

2 前項の情報管理業務監査の実施に関し必要な事項は、副デジタル統括責任者が別に定める。

(細目的事項の委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、副デジタル統括責任者が別に定める。

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

愛媛県警察における情報システムの整備及び管理に関する訓令

令和5年6月14日 本部訓令第20号

(令和5年7月1日施行)