○職員の定年前再任用に関する規則

令和5年3月10日

人事委員会規則6―215

職員の定年前再任用に関する規則を次のように定める。

職員の定年前再任用に関する規則

(総則)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「条例」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、条例第9条に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 条例第9条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第9条及び第10条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の状況その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(書面の交付)

第5条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第22項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、改正条例附則第19項各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項の基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(改正条例附則第10項の新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が改正条例第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第2条第2項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

3 改正条例附則第22項の人事委員会規則で定める者は、改正条例附則第19項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

4 改正条例附則第22項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、改正条例附則第19項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

(施行前の準備)

5 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

職員の定年前再任用に関する規則

令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の215

(令和5年4月1日施行)