○職員の高齢者部分休業に関する規則

平成17年4月1日

人事委員会規則12―51

職員の高齢者部分休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(給与の減額)

第3条 条例第3条第1項の規定により減額すべき給与額(以下「減額すべき給与額」という。)は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第4条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料(給料の調整額及び教職調整額を含む。以下同じ。)に対応する額、地域手当に対応する額、特地勤務手当(職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第11条の3第1項及び第2項に規定する手当を含む。以下同じ。)に対応する額、へき地手当(同条第3項に規定する手当を含む。以下同じ。)に対応する額、管理職手当に対応する額、定時制通信教育手当に対応する額、産業教育手当に対応する額、農林漁業普及指導手当に対応する額、義務教育等教員特別手当に対応する額及び初任給調整手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料、地域手当、特地勤務手当、へき地手当、管理職手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、義務教育等教員特別手当及び初任給調整手当から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減額すべき給与額が給料、地域手当、特地勤務手当、へき地手当、管理職手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、義務教育等教員特別手当及び初任給調整手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から当該減額すべき給与額を差し引くことができる。

(端数計算)

第5条 条例第3条第1項の規定により勤務しない1時間につき減ずべき額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第6条 高齢者部分休業の休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業の休業時間を延長しようとする日の1月前までに、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間帯の変更の届出等)

第7条 高齢者部分休業をしている職員は、週休日又は勤務時間の割振りの基準を異にして異動した場合において、当該承認を受けた休業時間帯を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、高齢者部分休業時間変更届(様式第3号)により届け出なければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る高齢者部分休業時間帯の変更を承認することができる。

3 前条の規定は、前項の高齢者部分休業時間帯の変更の申請について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日人事委員会規則2―19抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日人事委員会規則1―7)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

(平成19年3月31日人事委員会規則7―1040抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日人事委員会規則12―61)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日人事委員会規則7―1141)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日人事委員会規則7―1203抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則6―212抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

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職員の高齢者部分休業に関する規則

平成17年4月1日 人事委員会規則第12号の51

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
平成17年4月1日 人事委員会規則第12号の51
平成18年3月14日 人事委員会規則第2号の19
平成18年9月1日 人事委員会規則第1号の7
平成19年3月31日 人事委員会規則第7号の1040
平成22年11月30日 人事委員会規則第12号の61
平成26年3月28日 人事委員会規則第7号の1141
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号の1203
令和4年3月29日 人事委員会規則第6号の212