○年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

令和4年10月14日

人事委員会規則1―11

年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「条例」という。)附則第8項及び第9項の規定による任用及び給与に関する措置その他の必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)並びにこれらの規定による勤務の意思の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 併任に係る職の任命権者は、条例附則第8項の任命権者に含まれないものとする。

(提供する情報)

第3条 条例附則第8項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号の情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第9条又は第10条の規定により採用される職員の任用に関する情報

(3) 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)附則第19項から第28項までの規定及び教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)附則第17項から第24項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置並びに当該特例措置に相当するものとして他の規程で定める措置に関する情報

(4) 愛媛県職員退職手当条例(昭和29年愛媛県条例第3号)附則第19項から第22項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第2条第2項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に同条第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置及び当該特例措置に相当するものとして他の規程で定める措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第8項の規定により職員の勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第4条 任命権者は、条例附則第8項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思を確認する場合においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 条例第9条又は第10条の規定により採用される職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(特定地方警務官に係る準用)

第5条 前2条の規定は、条例附則第9項の規定により特定地方警務官に情報を提供し、及び勤務の意思を確認する場合について準用する。この場合において、前2条中「附則第8項」とあるのは「附則第9項」と、第3条各号列記以外の部分及び同条第5号並びに前条第1項中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、第3条第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等」とあるのは「警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命」と、同条第3号及び第4号中「当該職員」とあるのは「当該特定地方警務官」と、同条第5号及び前条中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、情報の提供並びに条例附則第8項及び第9項の規定による勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

令和4年10月14日 人事委員会規則第1号の11

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第7節
沿革情報
令和4年10月14日 人事委員会規則第1号の11