○職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日

条例第3号

職員の高齢者部分休業に関する条例を次のように公布する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除き、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、その定年から10年を減じた年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第2条第1項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

(高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「職員給与条例」という。)第12条の規定又は教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号。以下「教育職員給与条例」という。)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与条例第18条又は教育職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する職員給与条例第10条第2項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)」とあるのは、「高齢者部分休業(職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第3号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)をしている職員」とする。

(高齢者部分休業の承認を受けた職員の退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を愛媛県職員退職手当条例(昭和29年愛媛県条例第3号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第3号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業承認後の事情の変化により、当該職員が高齢者部分休業をすることが公務の運営に支障があると認めるときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(人事委員会規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

6年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

7年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

8年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

9年

3 職員給与条例附則第15項又は教育職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給与額」とあるのは、「給与額から、当該職員の給料月額(当該職員が職員給与条例第13条本文又は教育職員給与条例第14条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、これらの規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)並びにこれに対する地域手当及びへき地手当並びに定時制通信教育手当及び農林漁業普及指導手当(以下「地域手当等」という。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額(当該職員の給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該職員が職員給与条例第13条本文又は教育職員給与条例第14条本文の規定の適用を受ける者である場合(当該職員が職員給与条例第4条第12項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給与条例第8条に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合を除く。)にあっては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、当該職員が同項に規定する育児短時間勤務職員等又は教育職員給与条例第8条に規定する育児短時間勤務教育職員等である場合にあっては当該最低の号給の給料月額にこれらの規定に規定する算出率を乗じて得た額(当該職員が職員給与条例第13条本文又は教育職員給与条例第14条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該額からその半額を減じた額)とする。以下同じ。)に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額及びこれに対する地域手当等の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(平成17年12月20日条例第88号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月16日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)