○特殊詐欺捜査室組織及び運営規程

令和4年3月22日

本部訓令第9号

特殊詐欺捜査室組織及び運営規程を次のように定める。

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)第78条の規定に基づき、特殊詐欺捜査室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 特殊詐欺捜査室は、特殊詐欺対策及び捜査を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 組織規則第41条第1号及び第3号の事務のうち、特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺並びにこれに関連して行われる犯罪(以下「特殊詐欺等」という。)の捜査に関すること。

(2) 特殊詐欺等の分析及び統計に関すること。

(組織)

第3条 特殊詐欺捜査室の組織は、別表第1のとおりとする。

2 特殊詐欺捜査室に松山東特殊詐欺捜査フォース、松山西特殊詐欺捜査フォース及び松山南特殊詐欺捜査フォース(以下「特殊詐欺捜査フォース」という。)を設置し、その編成は、別表第2のとおりとする。

3 特殊詐欺捜査フォースは、現場設定を要するなどの重要な特殊詐欺等の捜査に従事するほか、複数の都道府県の地域に関連するなど広域にわたり捜査を必要とする事件に対処するものとする。

(捜査指揮)

第4条 組織犯罪対策課長は、第2条各号に掲げる事務の指揮を行うものとする。

(派遣要請及び派遣)

第5条 署長は、第2条各号に掲げる事務を行うために必要があるときは、組織犯罪対策課長に特殊詐欺捜査室の職員(以下「室員」という。)の派遣を要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた組織犯罪対策課長は、必要があると認めるときは、室員を派遣するものとする。

3 前項の規定により派遣された室員は、派遣先の署長の指揮を受けるものとする。

(旅行命令)

第6条 室員に係る旅行命令は、組織犯罪対策課長が命令するものとする。

(連絡協調)

第7条 組織犯罪対策課長は、第2条各号に掲げる事務を円滑かつ効果的に推進するため、各所属長及び関係機関と常に緊密な連絡協調を図るものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、特殊詐欺捜査室の運営に関し必要な事項は、組織犯罪対策課長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

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別表第2(第3条関係)

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特殊詐欺捜査室組織及び運営規程

令和4年3月22日 本部訓令第9号

(令和4年4月1日施行)