○自動車の使用制限に関する事務処理要領の制定について

令和3年9月27日

/通達交指第380号/通達交企第218号 本部長/

各所属長

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第2項及び第75条の2第1項等の規定による愛媛県公安委員会が行う自動車の使用制限に関する事務処理手続に関し必要な事項を定めたものである。

自動車の使用制限に関する事務処理要領の制定について

令和3年9月27日 通達交企第218号/通達交指第380号

(令和3年10月1日施行)