○愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和3年5月28日

公安委員会規則第8号

愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条及び愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年愛媛県条例第15号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部長及び警察署長をいう。

(2) 法令等 法律、法律に基づく命令、条例及び規則(規程を含む。)をいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(5) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第8号及び情報通信技術利用条例第2条第8号に規定する申請等をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)

第3条 公安委員会等に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものは、別表の左欄に掲げる法令等の同表の右欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 前項に規定する者は、申請等を書面等により行う場合に法令等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他警察本部長が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。

3 第1項に規定する者は、警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行う場合に併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力し、又は送信しなければならない。

4 前2項の規定により申請等を行う者は、入力し、又は送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りではない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令等の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、公安委員会等が指定する電子証明書

5 法令等の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第2項及び第3項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一つに記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力し、又は送信した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力し、又は送信されたものとみなす。

(署名等に代わる措置)

第5条 情報通信技術活用法第6条第4項又は情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に規定する電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置とする。ただし、警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合

(3) 前2号に掲げるほか、申請等の全部について電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第8条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第8条第1項又は情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、当該事項についてインターネットを利用する方法、公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第9条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第9条第1項又は情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合は、当該事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月17日公安委員会規則第10号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年12月16日公安委員会規則第8号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年12月22日公安委員会規則第12号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

別表(第3条関係)

法令等

規定

道路交通法(昭和35年法律第105号)

第74条の3第5項並びに第78条第1項第4項及び第5項

警備業法(昭和47年法律第117号)

第9条(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。)第10条第1項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

第8条第1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

第10条第3項

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

第5条第1項第8条第1項及び第8条の5第1項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)

第17条第1項

古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)

第14条の2(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。)

愛媛県道路交通規則(昭和47年愛媛県公安委員会規則第2号)

第8条第2項及び第13条第2項

愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和3年5月28日 公安委員会規則第8号

(令和6年1月4日施行)