○愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和3年5月28日
公安委員会規則第8号
愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条及び愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年愛媛県条例第15号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部長及び警察署長をいう。
(2) 法令等 法律、法律に基づく命令、条例及び規則(規程を含む。)をいう。
(3) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(4) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(5) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第8号及び情報通信技術利用条例第2条第8号に規定する申請等をいう。
(6) 処分通知等 情報通信技術活用法第3条第9号及び情報通信技術利用条例第2条第9号に規定する処分通知等をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
第3条 公安委員会等に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものは、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)
第4条 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。
3 前項の規定により申請等を行う者は、警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行う場合に併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力し、又は送信しなければならない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令等の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書
(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(署名等に代わる措置)
第5条 情報通信技術活用法第6条第4項又は情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に規定する電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置とする。ただし、警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合
(4) 前3号に掲げるほか、申請等の全部について電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から1週間以内にしなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。
2 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。
3 前項の場合において、公安委員会等は、警察本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の警察本部長の定めるところにより行う届出
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)
第9条 情報通信技術活用法第7条第4項及び情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると公安委員会等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第8条第1項又は情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、当該事項についてインターネットを利用する方法、公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第9条第1項又は情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合は、当該事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日公安委員会規則第10号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年12月16日公安委員会規則第8号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年12月22日公安委員会規則第12号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
附則(令和7年11月28日公安委員会規則第6号)
1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第6条第2項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等について適用する。