○違法駐車車両の移動等に係る負担金及び延滞金の徴収に関する訓令

令和3年3月29日

本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条第16項(同条第22項において準用する場合を含む。)に規定する負担金(以下「負担金」という。)及び同条第17項(同条第22項において準用する場合を含む。)に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(納付命令)

第2条 負担金の納付の命令(以下「納付命令」という。)は、納付命令書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の納付命令書によって指定する納付の期限は、当該納付命令書を発する日から起算して15日目に当たる日とする。

(督促)

第3条 法第51条第17項に規定する督促(以下「督促」という。)は、前条第2項に規定する期限の経過後20日以内に督促状(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の督促状によって指定する納付の期限は、当該督促状を発する日から起算して11日目に当たる日とする。

(延滞金)

第4条 署長は、督促をした場合においては、次に掲げる場合を除き、納付すべき負担金の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収するものとする。

(1) 納付命令を受けた者が、災害により納付の期限までに納付できなかったとき。

(2) 前号のほか、納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。

(滞納処分)

第5条 署長は、法第51条第18項の規定による地方税の滞納処分の例による負担金及び延滞金の徴収に関する事務を署員のうちから指定した者に委任することができる。

2 前項の規定による指定を受けた署員が滞納処分を行う場合は、徴収職員証(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、違法駐車車両の移動等に係る負担金及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、交通部長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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違法駐車車両の移動等に係る負担金及び延滞金の徴収に関する訓令

令和3年3月29日 本部訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 通/第2章 交通指導/第1節 指導取締り
沿革情報
令和3年3月29日 本部訓令第11号