○銃砲刀剣類発見届取扱要領の制定について

令和3年3月23日

通達生環第288号本部長

各所属長

銃砲刀剣類の発見届に起因する不法事犯の発生に鑑み、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第23条に規定する銃砲刀剣類を発見した旨の届出を受理した場合の手続きについては、銃砲刀剣類の発見届に対する取扱い要領について(昭和53年6月14日付け例規保第13号。以下「旧要領」という。)により実施しているところであるが、令和3年4月1日から下記のとおり実施することとしたので、引き続き適正な運用に努められたい。

なお、旧要領は廃止する。

1 旧要領からの変更点

(1) 古式銃砲・刀剣類発見届(様式1(1))表面の届出人の押印の廃止

(2) 古式銃砲・刀剣類発見届出済証(様式1(2))裏面の注意事項確認時における押印の廃止

2 銃砲刀剣類発見届取扱要領

別添のとおり。

別添

銃砲刀剣類発見届取扱要領

1 目的

この要領は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第23条の規定により、新たに銃砲刀剣類(以下「刀剣類」という。)を発見して署へ届出をしたもののうち、発見・届出人において、登録を受けて引き続き所持を希望するものについての、警察における取扱要領について必要な事項を定めることを目的とする。

2 発見届の受理

(1) 受理担当者

発見届は、署の生活安全課(係)員が受理するものとする。

(2) 受理区分

ア 発見届は、刀剣類の発見場所を管轄する署が受理する。

イ 届出をした刀剣類の発見場所が他署の管内であるときは、発見場所を管轄する署へ速やかに届け出るよう指導し、その旨を関係署へ通報するものとする。

(3) 届出の受理

発見届を受理するときは、古式銃砲・刀剣類発見届(様式1の(1))に必要事項を記入させて現品とともに提示を受けるものとする。

(4) 刀剣類の確認

提示を受けた刀剣類は、発見・届出人を立会わせて、刃渡り又は銃全長、銘文、目釘穴の数等を確認するものとする。

3 発見届の審査等

(1) 発見届の審査

発見届を受理したときは、古式銃砲・刀剣類発見届点検審査表(様式2)により審査するものとする。

(2) 発見届出済証等の交付

審査の結果発見届出人が記入した事項に誤りのないときは、古式銃砲・刀剣類発見届出済証(様式1の(2))及び古式銃砲・刀剣類登録通知書(様式1の(3))(以下「発見届出済証等」という。)を切取線に沿って切り離した上で発見・届出人に交付し、銃砲刀剣類の登録手続等について(別紙1)により登録手続等を懇切に教示するものとする。

(3) 教育委員会に対する通知

発見届出済証等を交付したときは、古式銃砲・刀剣類登録希望者通知書(様式1の(4))を生活環境課を経由して都道府県教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、都道府県の長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては担当知事部局。以下同じ。)へ送付するものとする。

4 発見届取扱上の留意事項

(1) 善良な発見届出人に無用の迷惑をかけないよう、その取扱いに十分の考慮を払うこと。

(2) 提示を受けた刀剣類は、貴重な美術品である場合もあることを念頭に置き、慎重に取り扱うこととし、刃渡り、目くぎ穴又は銘文の確認のためにこしらえを外すことが困難なときは、無理に外そうとしないこと。

(3) 登録の希望については、発見届出人の意思を尊重して、登録に該当するか否かの判断をしないこと。

(4) 刀剣類は、一時預かりの措置をしないようにすること。ただし、必要やむを得ないときは、この限りでない。

(5) 発見届は、発見の状況が分かる責任ある者が発見者に代わって届出することも差し支えない。

(6) 発見・届出をした刀剣類であっても、登録を受けなければ他人に譲渡できず、登録以外の目的で所持した場合は違法となるため、その旨を発見・届出人に教示すること。

(7) 都道府県教育委員会と連携し、発見届出後に登録審査を受けないもの又は登録審査の結果、登録にならなかったものについては、廃棄又は公立博物館等への寄贈の意思を確認するなど所要の措置を講じること。

5 登録されなかった刀剣類の措置

(1) 不合格の刀剣類

教育委員会による登録審査の結果、登録されなかった刀剣類については、不合格となった銃砲刀剣類の事後措置についてお願い(別紙2)の文書を交付し、速やかに発見届をした署又は住所地の署へ刀剣類を持参させるので、事後措置を確実に行うものとする。

(2) 所持許可をした場合の措置

審査の結果不合格となった刀剣類のうち、公安委員会が銃刀法第4条第1項第6号及び同項第7号の規定により所持許可をしたものについては、「銃砲(刀剣類)登録カード」備考欄に発見年月日、発見場所及び発見動機を記入するものとする。

(3) 廃棄等の処理

登録又は所持許可にならなかった刀剣類については、別に定める要領により廃棄等の処理を行うものとする。

6 古式銃砲・刀剣類発見届等の保管

(1) 古式銃砲・刀剣類発見届点検審査表は、古式銃砲・刀剣類発見届に添付して保管するものとする。

(2) 刀剣類の登録、公安委員会の所持許可又は廃棄等の措置が終わったときは、古式銃砲・刀剣類発見届の右余白にその旨を朱書するものとする。

別紙1

各位

銃砲刀剣類の登録手続等について

本日発見届をした銃砲や刀剣類は、届出人において下記の手続等をしてください。

1 届出人が刀剣類等を持参して、指定された教育委員会の登録審査日時、場所に出頭して登録申請をしてください。

2 遅滞なく登録手続をしてください。正当な理由なくこの手続を怠ると銃砲刀剣類所持等取締法違反(不法所持罪)として処罰されます。

3 登録を受けないと絶対他人に譲渡しすることはできません。

4 刀剣類は、登録審査を受けるまでは研ぎに出さないでください。研ぎに出した場合、研いだ人も処罰されることがあります。

5 届出人が県外の居住者である場合は、「本県の審査を希望するか」、「県外住所地の審査を希望するか」について希望地をすぐに申し出てください。県外教育委員会の登録審査期日等については、届出人において住所地管轄の教育委員会に照会して審査を受けることになっております。

6 登録審査を受けた結果、登録されなかった場合は、速やかに発見届をした警察署又は住所地の警察署へその刀剣類を持参して、廃棄等の手続をしてください。これを怠ると銃砲刀剣類所持等取締法違反(不法所持罪)として処罰されます。

愛媛県公安委員会

別紙2

各位

不合格となった銃砲刀剣類の事後措置についてお願い

本日の登録審査で不合格となった銃砲や刀剣類は、速やかにあなたが発見届をした警察署又はあなたの住所地の警察署の生活安全課(係)へ現品を持参し、よく指導を受けた上で廃棄するなど必要な手続をとってください。

なお、この手続を怠りそのまま持っていると、銃砲刀剣類所持等取締法により処罰されることがあります。

愛媛県公安委員会

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銃砲刀剣類発見届取扱要領の制定について

令和3年3月23日 通達生環第288号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
令和3年3月23日 通達生環第288号