○愛媛県警察少年サポートセンター組織及び運営規程

令和3年3月24日

本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年愛媛県公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、愛媛県警察少年サポートセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 センターは、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 少年相談に関すること。

(2) 少年の継続補導及び街頭補導に関すること。

(3) 被害少年に対する継続的支援に関すること。

(4) 家出少年及び要保護少年への対応に関すること。

(5) 有害環境の浄化に関すること。

(6) その他少年警察活動に関すること。

(組織)

第3条 センターの組織は、別表1のとおりとする。

(活動区域)

第4条 センターの活動区域は、別表2のとおりとする。

(派遣要請及び派遣)

第5条 署長は、第2条各号に掲げる事務を行うために必要がある場合は、人身安全対策・少年課長にセンターに勤務する職員(以下「センター員」という。)の派遣を要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた人身安全対策・少年課長は、必要があると認める場合は、センター員を署に派遣するものとする。

3 前項の規定により派遣されたセンター員は、派遣先の署長の指揮を受けるものとする。

4 第2項の規定によるセンター員の派遣を受けた署長は、センター員を適切かつ効果的に運用するものとする。

(連絡協調)

第6条 愛媛県警察少年サポートセンター所長は、センターの事務を積極的かつ効果的に推進するため、各所属長及び関係機関・団体と常に緊密な連絡協調を図るものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、人身安全対策・少年課長が定める。

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 愛媛県警察少年サポートセンター組織及び運営規程(平成9年本部訓令第9号)は廃止する。

別表1(第3条関係)

画像

注 センターには、専任の勤務員を配置するほか、次の表の左欄に掲げる職は、同表のそれぞれ右欄に掲げる者が兼務

東予少年サポートセンター長

新居浜署生活安全課長

中予少年サポートセンター長

松山東署生活安全課長

南予少年サポートセンター長

宇和島署生活安全課長

少年サポート係

四国中央署、新居浜署、西条署、西条西署、今治署、松山東署、松山西署、松山南署、伊予署、大洲署、八幡浜署及び宇和島署に勤務する少年補導職員

別表2(第4条関係)

名称

活動区域

少年サポートセンター

県内全域

東予少年サポートセンター

四国中央署、新居浜署、西条署、西条西署、今治署及び伯方署の管轄区域

中予少年サポートセンター

松山東署、松山西署、松山南署、久万高原署及び伊予署の管轄区域

南予少年サポートセンター

大洲署、八幡浜署、西予署、宇和島署及び愛南署の管轄区域

愛媛県警察少年サポートセンター組織及び運営規程

令和3年3月24日 本部訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 人身安全対策・少年/第2節
沿革情報
令和3年3月24日 本部訓令第10号