○愛媛県警察少年サポートセンター組織及び運営規程
令和3年3月24日
本部訓令第10号
愛媛県警察少年サポートセンター組織及び運営規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年愛媛県公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、愛媛県警察少年サポートセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 センターは、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1) 少年相談に関すること。
(2) 少年の継続補導及び街頭補導に関すること。
(3) 被害少年に対する継続的支援に関すること。
(4) 家出少年及び要保護少年への対応に関すること。
(5) 有害環境の浄化に関すること。
(6) その他少年警察活動に関すること。
(組織)
第3条 センターの組織は、別表1のとおりとする。
(活動区域)
第4条 センターの活動区域は、別表2のとおりとする。
(派遣要請及び派遣)
第5条 署長は、第2条各号に掲げる事務を行うために必要がある場合は、人身安全対策・少年課長にセンターに勤務する職員(以下「センター員」という。)の派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請を受けた人身安全対策・少年課長は、必要があると認める場合は、センター員を署に派遣するものとする。
3 前項の規定により派遣されたセンター員は、派遣先の署長の指揮を受けるものとする。
4 第2項の規定によるセンター員の派遣を受けた署長は、センター員を適切かつ効果的に運用するものとする。
(連絡協調)
第6条 愛媛県警察少年サポートセンター所長は、センターの事務を積極的かつ効果的に推進するため、各所属長及び関係機関・団体と常に緊密な連絡協調を図るものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、人身安全対策・少年課長が定める。
附則
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 愛媛県警察少年サポートセンター組織及び運営規程(平成9年本部訓令第9号)は廃止する。
別表1(第3条関係)
東予少年サポートセンター長 | 新居浜署生活安全課長 |
中予少年サポートセンター長 | 松山東署生活安全課長 |
南予少年サポートセンター長 | 宇和島署生活安全課長 |
少年サポート係 | 四国中央署、新居浜署、西条署、西条西署、今治署、松山東署、松山西署、松山南署、伊予署、大洲署、八幡浜署及び宇和島署に勤務する少年補導職員 |
別表2(第4条関係)
名称 | 活動区域 |
少年サポートセンター | 県内全域 |
東予少年サポートセンター | 四国中央署、新居浜署、西条署、西条西署、今治署及び伯方署の管轄区域 |
中予少年サポートセンター | 松山東署、松山西署、松山南署、久万高原署及び伊予署の管轄区域 |
南予少年サポートセンター | 大洲署、八幡浜署、西予署、宇和島署及び愛南署の管轄区域 |