○人材育成センター組織及び運営規程
令和3年3月18日
本部訓令第6号
人材育成センター組織及び運営規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、人材育成センターの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 人材育成センターは、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1) 職員の教養計画及び指導に関すること。
(2) 教養資料の調査及び編集に関すること。
(3) 職員の交通事故防止に関すること。
(4) 警察車両運転技能検定に関すること。
(組織)
第3条 人材育成センターの組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 人材育成センター長は、各所属長及び関係機関と常に緊密な連絡協調を図り、人材育成センターの事務が積極的かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、人材育成センターの運用に関し必要な事項は、教養課長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)