○人材育成センター組織及び運営規程

令和3年3月18日

本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、人材育成センターの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 人材育成センターは、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 職員の教養計画及び指導に関すること。

(2) 教養資料の調査及び編集に関すること。

(3) 職員の交通事故防止に関すること。

(4) 警察車両運転技能検定に関すること。

(組織)

第3条 人材育成センターの組織は、別表のとおりとする。

(連絡協調)

第4条 人材育成センター長は、各所属長及び関係機関と常に緊密な連絡協調を図り、人材育成センターの事務が積極的かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、人材育成センターの運用に関し必要な事項は、教養課長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

人材育成センター組織及び運営規程

令和3年3月18日 本部訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 養/第1節 職場教養
沿革情報
令和3年3月18日 本部訓令第6号