○愛媛県警察交通事件対策班設置要綱

令和3年3月12日

本部訓令第4号

(設置)

第1条 交通部に愛媛県警察交通事件対策班(Ehime―TrafficEnforcementCaptureTeam。以下「E―TECT」という。)を設置する。

(任務)

第2条 E―TECTは、交通企画課、交通指導課、交通規制課、運転免許課、交通機動隊及び高速道路交通警察隊並びに署が横断的な連携を図り、次条各号に掲げる対象事件について即応し、犯罪の予防、事件の早期解明、被疑者の検挙、効率的な行政処分の推進等を図るものとする。

(対象事件)

第3条 E―TECTが取扱う事件(以下「対象事件」という。)は、次のとおりとする。

(1) 妨害運転等のあおり運転事件

(2) ひき逃げ事件

(3) 集団暴走事件(共同危険行為等の禁止違反事件等)

(4) 交通事故を偽装し、又は手段とした詐欺事件

(5) 各種下命容認事件

(6) 組織的かつ計画的な文書偽変造事件

(7) その他社会的反響の大きい事件、事故

(体制)

第4条 E―TECTに総括責任者、副責任者、班長及び班員を置く。

2 総括責任者は、交通指導課長の職にある者をもって充てる。

3 副責任者は、交通指導課次長の職にある者をもって充てる。

4 班長は、交通指導課交通捜査室長の職にある者をもって充てる。

5 班員は、交通企画課、交通指導課、交通規制課、運転免許課、交通機動隊及び高速道路交通警察隊に勤務する者で、班員として適格性を有し、交通部長が指名するもの並びに愛媛県警察の指定捜査員及び登録捜査員の運用に関する訓令(昭和57年本部訓令第15号。以下「訓令」という。)に規定する交通部門の指定捜査員とする。

6 E―TECTの編成基準表は、別表のとおりとする。

(職務)

第5条 統括責任者、副責任者及び班長の職務は、次のとおりとする。

(1) 統括責任者は、E―TECTの事務を統括し、事件発生所属の長に対して派遣班員の所属、氏名等の必要事項を通知するとともに、事件発生所属と連携を図りながら捜査全般を総括するものとする。

(2) 副責任者は、統括責任者を補佐し、統括責任者に事故がある場合は、その職務を代行するものとする。

(3) 班長は、現場指揮責任者として、現場に臨場し、及び事件発生所属に赴き、事案の概要を把握するとともに、班員に対して任務付与等の現場捜査指揮をとるものとする。

(班員の指名)

第6条 交通部長は、所属長がE―TECT推薦書(別記様式)により班員に推薦した者及び訓令に規定する交通部門の指定捜査員を班員に指名するものとする。

2 班員の所属する所属の長は、班員として指名しておくことが不適切であると認めた場合は、交通部長に上申するものとする。

3 交通部長は、班員が所属を異にして異動した場合又は班員として指名しておくことが不適切であると認めた場合は、班員の指名を解除するものとする。

(班員の派遣)

第7条 署長、交通指導課長、交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長は、対象事件を捜査するために必要がある場合は、交通指導課長を経由して、交通部長に班員の派遣を要請することができる。

2 交通部長は、前項の派遣要請があった場合は、必要に応じて、班員の所属する所属の長に派遣を命ずるものとする。

3 班員の所属する所属の長は、班員が病気その他やむを得ない理由により、招集に応じられない場合又は現に他の重要事件の捜査に従事中であって、その者を派遣することがその後の捜査に支障を来すと認められる場合は、班員の階級に応じた代替者を派遣するものとする。

4 班員の派遣期間は、原則として3週間以内とする。ただし、交通部長は、対象事件の捜査の進展状況から判断して、派遣を継続する必要があると認める場合は、その期間を延長することができる。

5 対象事件以外の事件が発生した場合において、交通部長が必要と認めるときは、班員を招集し、事件発生所属へ派遣することができる。

6 交通部長は、捜査の進捗状況等から班員を派遣しておく必要がなくなったと認める場合は、派遣を解除するものとする。

(他部門に対する支援)

第8条 事件発生署の交通課長は、対象事件を他部門が主体で捜査する場合において、他部門と連携を図り、積極的な支援を行うものとする。

(庶務)

第9条 E―TECTに関する庶務は、交通指導課交通捜査室において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、E―TECTの運用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 重要交通特殊事件の指定捜査員に関する訓令(平成6年本部訓令第14号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

E―TECT編成基準表

1 警察本部(31人)

統括責任者

交通指導課課長

1人

副責任者

交通指導課次長

1人

班長

交通指導課交通捜査室長

1人

班員

交通企画課

1人

交通指導課

16人

交通規制課

1人

運転免許課

1人

交通機動隊

5人

高速道路交通警察隊

4人

2 署(40人)

班員

四国中央署

3人

新居浜署

4人

西条署

2人

西条西署

1人

今治署

4人

伯方署

1人

松山東署

6人

松山西署

3人

松山南署

4人

久万高原署

1人

伊予署

2人

大洲署

2人

八幡浜署

1人

西予署

2人

宇和島署

3人

愛南署

1人

画像

愛媛県警察交通事件対策班設置要綱

令和3年3月12日 本部訓令第4号

(令和3年3月12日施行)