○愛媛県公安委員会が認める交通誘導警備業務

令和2年9月29日

公安委員会告示第3号

警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上欄の規定により、愛媛県公安委員会が認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、令和3年4月1日から施行する。

路線名

区間

1 一般国道11号

愛媛県の全域

2 一般国道33号

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3 一般国道56号

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4 一般国道192号

愛媛県の全域

5 一般国道196号

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6 一般国道317号

松山市勝山町一丁目19番地4先から今治市波止浜三丁目先まで

7 一般国道437号

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8 県道新居浜角野線

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9 県道壬生川新居浜野田線

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10 県道松山伊予線

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11 県道松山空港線

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12 県道松山港線

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13 県道松山北条線

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14 県道伊予松山港線

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15 県道伊予川内線

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16 県道今治波方港線

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17 県道松山東部環状線

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18 県道壬生川丹原線

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愛媛県公安委員会が認める交通誘導警備業務

令和2年9月29日 公安委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
令和2年9月29日 公安委員会告示第3号