○愛媛県迷惑行為防止条例施行規則

令和2年5月29日

公安委員会規則第6号

愛媛県迷惑行為防止条例施行規則を次のように定める。

愛媛県迷惑行為防止条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県迷惑行為防止条例(昭和38年愛媛県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(客引き等に係る客待ち行為の禁止地域)

第2条 条例第8条第5項の規制を行う必要性が高いと認められる地域として公安委員会が定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(指示)

第3条 条例第13条に規定する不当な客引行為等の再発を防止するために公安委員会が行う指示は、指示書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(事業の停止)

第4条 条例第14条に規定する事業者等に対しての事業の全部又は一部を停止する命令は、事業停止命令書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(書類の交付)

第5条 前2条の規定により交付する書類は、警察職員が、その交付を受けるべき者の住所又は居所において、その交付を受けるべき者に、受領確認書(様式第3号)と引き換えに交付を行うものとする。ただしその者に異論がない場合は、その他の場所で交付することができる。

2 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

(1) 交付すべき場所において書類の交付を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で交付を受けた書類を事業者に引き継ぐことができるものに受領確認書と引換えにその書類を交付すること。

(2) 書類の交付を受けるべき者又は前号に規定する交付を受けた書類を事業者に引き継ぐことができるものが正当な理由なく書類の受領を拒んだ場合 交付すべき場所にその書類を差し置くこと。

3 公安委員会は、前2項の規定により書類を交付した場合は、その書類の名称、その交付を受けるべき者の氏名、その書類を交付し、又は差し置いた場所及び年月日並びに交付の方法を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第6条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

市名

区域

松山市

一番町一丁目(1番地から11番地までに限る。)、一番町二丁目(1番地から5番地までに限る。)、一番町三丁目(1番地及び2番地に限る。)、二番町一丁目、二番町二丁目、二番町三丁目、三番町一丁目、三番町二丁目、三番町三丁目、千舟町一丁目(2番地から6番地までに限る。)、大街道一丁目(4番地から6番地までに限る。)、大街道二丁目、勝山町一丁目(2番地から5番地まで、8番地から11番地まで、14番地、15番地及び18番地に限る。)、千舟町二丁目(5番地から8番地までに限る。)、千舟町三丁目(3番地から5番地までに限る。)、道後鷺谷町、道後多幸町、道後湯月町、道後湯之町

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愛媛県迷惑行為防止条例施行規則

令和2年5月29日 公安委員会規則第6号

(令和3年2月5日施行)